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2007大山ツアー その1

 スキーツアーに今年も行ってきました。

 これは、そもそもマツダ従業員数名の有志が伯耆大山の麓に建てた別荘に泊まり、毎年スキーを満喫するツアーです。私は2年前、そこにねじ込んでもらい寄生しているわけです。

 「寄生」とするのは、私がそこへスキーをしに行くのではなく単純に「雪の中の別荘」「雪山散策(あえて登山とは言わない)」を魅力に感じて実行していることに尽きます。

 ついでに書くと先に「従業員」と表記したのは、法律用語たる「社員」とは普段から意識して区別しているためで、特別の他意はありません。そもそも講学上の社員とは、社団(社団法人、会社を含む)を構成する人(自然人または法人)のことであり、例えば、株式会社においては株主を指し、他の会社組織(旧有限会社、合資会社、合名会社、合同会社)においては無限責任社員と有限責任社員を指します。

 「社員」と「従業員」の用語を使い分ける重要な場面として、有名かどうか分かりませんが顕著な例として旧有限会社法第8条第1項本文が挙げられます。
 「社員ノ総数ハ五十人ヲ超ユルコトヲ得ズ」
 これだけを読んだ人が、「社員が50人を超える有限会社なんてたくさんあるじゃないか」と言うことがありました。これは、株式会社の簡易小規模・閉鎖的タイプとして定義された、有限責任社員のみで構成される会社組織である背景を理解してさえいれば分かることなのです。つまり、略式な株式会社としての有限会社を認めるために規制すべき点は、
 あぁー、もとい。やめ。
 商法典的視点での会社は出資者と経営者とで成り立っていて、従業員は商業使用人や労働法的視点などで関係するに留まるということが分かっていれば、自然に旧有限会社法第8条第1項本文における「社員」が意味するものは「従業員」ではなく「出資者」であることも分かるはずなのです。
 念のため補足すれば、同一自然人が社員であり従業員であることも当然にあり得ます。両者の分離は概念的なものです。(自然人っていうのは、人間のことです。人間と似たような権利義務を有する、概念たる法人との対比語。たとえば自然人は当然に諸権利の一つである所有権を有し得ますが、法人でない団体は所有権を有することができません。法人は所有権を保有し得ます。)

 妙につまらないことを書いて、読み手のテンションを乱すのはスイカの塩みたいなものです。メインを引き立てる隠し味となるか、そっぽを向かれるか。
 ともかく、次回からはツアーの様子をレポートします。

【別荘「もみの木」 07.02.12】
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