公布:平成14年12月11日法律第147号 施行:平成16年6月1日(附則第1条ただし書き:平成14年12月11日) 改正:平成15年4月9日法律第26号 施行:平成15年4月9日 改正:平成15年5月9日法律第37号 施行:平成15年5月9日 改正:平成16年4月21日法律第35号 施行:平成16年4月21日 改正:平成16年6月18日法律第124号 施行:平成17年3月7日 改正:平成16年6月23日法律第130号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年12月3日法律第154号 施行:平成16年12月30日 改正:平成17年4月13日法律第30号 施行:平成17年4月13日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成18年4月26日法律第31号 施行:平成18年5月29日 改正:平成18年6月7日法律第54号 施行:平成18年8月22日 改正:平成19年3月31日法律第23号 施行:平成19年4月1日(附則第1条第1号:平成20年4月1日) 改正:平成19年5月11日法律第36号 施行:平成19年8月6日 改正:平成19年5月11日法律第40号 施行:平成19年6月11日 改正:平成19年6月13日法律第85号 施行:平成20年10月1日 改正:平成21年4月30日法律第29号 施行:平成21年6月22日 改正:平成21年7月15日法律第80号 施行:平成21年8月1日 改正:平成22年4月21日法律第25号 施行:平成23年10月1日 改正:平成22年5月28日法律第37号 施行:平成22年11月27日 改正:平成23年5月2日法律第40号 施行:平成23年5月2日 改正:平成23年6月29日法律第81号 施行:平成23年8月1日 |
第十六条 | の規定により機構が交付する助成金 | 及び附則第八条第二項(旧繊維法第四十条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金並びに附則第六条第一項の規定により機構が支給する利子補給金 |
第十七条第一項第三号 | 含む。) | 含む。)並びに附則第七条の業務、附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務及び附則第八条の五の業務 |
第十八条第一項第一号 | 第十四号までに掲げる業務 | 第十四号までに掲げる業務並びに附則第八条の二及び第八条の四の業務(それぞれ第三号に掲げるものを除く。) |
第六号に掲げる業務 | 第六号に掲げる業務並びに附則第八条の業務 | |
第十八条第一項第二号 | 附帯する業務 | 附帯する業務並びに附則第七条、第八条の三及び第八条の五の業務 |
第十八条第一項第三号 | 業務のうち | 業務並びに附則第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。)のうち |
もの並びに | もの並びに附則第八条の二第一項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)、附則第八条の二第二項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)並びに | |
第五号に掲げる業務 | 第五号に掲げる業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。) | |
第十九条第一項 | 及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定 | 、同項第五号に掲げる業務に係る勘定、附則第五条第三項に規定する特別の勘定、附則第六条第五項に規定する特別の勘定及び出資承継勘定 |
第二項の業務 | 第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の五までの業務 | |
第二十条第一項 | 及びこれに | 及び附則第八条の三第二号に掲げる業務並びにこれらに |
第二十一条第一項 | 掲げる業務 | 掲げる業務、附則第八条の三第一号及び第三号に掲げる業務並びに附則第八条の五の業務 |
附帯する業務 | 附帯する業務並びに附則第七条の業務 | |
第二十二条第一項 | 第十六号に掲げる業務 | 第十六号に掲げる業務並びに附則第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第八条及び第八条の二の業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。) |
第三十五条第二号 | 第二項 | 第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の五まで |