公布:平成23年6月29日法律第81号 施行:平成23年8月1日 改正:平成23年5月2日法律第40号 施行:平成23年6月29日 改正:平成23年6月22日法律第72号 施行:平成24年4月1日 (未施行未対応)改正:平成23年8月30日法律第105号 施行:平成24年4月1日 改正:平成23年12月14日法律第122号 施行:平成23年12月26日 |
項 | 事業 | 関係条項 |
一 | 国際戦略総合特別区域通訳案内士育成等事業 | 第二十条 |
二 | 国際戦略建築物整備事業 | 第二十一条 |
三 | 特別用途地区国際戦略建築物整備事業 | 第二十二条 |
四 | 工場等新増設促進事業 | 第二十三条 |
五 | 政令等規制事業で第二十四条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの | 第二十四条 |
六 | 地方公共団体事務政令等規制事業で第二十五条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの | 第二十五条 |
項 | 事業 | 関係条項 |
一 | 地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業 | 第四十三条 |
二 | 地域活性化建築物整備事業 | 第四十四条 |
三 | 特別用途地区地域活性化建築物整備事業 | 第四十五条 |
四 | 特定農業者特定酒類製造事業 | 第四十六条 |
五 | 特産酒類製造事業 | 第四十七条 |
六 | 民間事業者特別養護老人ホーム設置事業 | 第四十八条 |
七 | 特定水力発電事業 | 第四十九条から第五十二条まで |
八 | 政令等規制事業で第五十三条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの | 第五十三条 |
九 | 地方公共団体事務政令等規制事業で第五十四条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの | 第五十四条 |