企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律


公布:平成19年5月11日法律第40号
施行:平成19年6月11日
改正:平成19年6月1日法律第70号
施行:平成19年8月4日
改正:平成20年5月23日法律第37号
施行:平成20年8月22日
改正:平成23年5月2日法律第35号
施行:平成23年8月1日
改正:平成23年5月2日法律第37号
施行:平成23年8月2日

目次

 第一章 総則(第一条−第四条)
 第二章 地域における産業集積の形成等のための措置
  第一節 基本計画の同意等(第五条−第八条)
  第二節 同意集積区域における措置(第九条−第十三条)
  第三節 承認企業立地計画等に係る措置(第十四条−第二十三条)
 第三章 雑則(第二十四条−第二十九条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、産業集積が地域経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のために地方公共団体が行う主体的かつ計画的な取組を効果的に支援するための措置を講ずることにより、地域経済の自律的発展の基盤の強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(基本理念)
第二条 地域における産業集積の形成及び活性化は、産業集積が事業者相互間における効率的な分業、事業高度化に資する情報の共有、研究開発における緊密な連携等を促進することにより、効率的かつ創造的な事業活動を可能とし、もって地域経済に活力をもたらすとともに我が国経済の生産性の向上に資するものであることにかんがみ、地方公共団体が緊密に連携して、企業立地の動向を踏まえつつ、地域における自然的、経済的及び社会的な特性に適合し、かつ、当該地域において産業集積の核となるべき業種について、集中的かつ効果的に施策を講ずることを旨として、行われなければならない。

(定義)
第三条 この法律において「産業集積」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該事業者の集積をいう。
2 この法律において「企業立地」とは、事業者が、その事業の用に供する工場又は事業場の新増設(既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。)を行うことをいう。
3 この法律において「事業高度化」とは、事業者が次に掲げる措置を行うことにより、その事業の生産性の向上を図ることをいう。
 一 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供であって、生産に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させるもの
 二 商品の新たな生産の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入であって、商品の生産又は役務の提供を著しく効率化するもの
 三 新たな原材料、部品又は半製品の使用であって、商品の生産に係る費用を相当程度低減するもの
 四 設備の能率の向上であって、商品の生産又は役務の提供を著しく効率化するもの
 五 設備の増設であって、商品の生産又は役務の提供を著しく増加するもの
4 この法律において「産業集積の形成」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において企業立地又は事業高度化が行われることにより、当該企業立地又は事業高度化を行う事業者を中核とした産業集積の形成が行われることをいう。
5 この法律において「産業集積の活性化」とは、産業集積の存在する地域において企業立地又は事業高度化が行われることにより、当該産業集積の有する機能が強化され、かつ、当該産業集積における事業の構造が高度化することをいう。
6 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 六 企業組合
 七 協業組合
 八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

(基本方針)
第四条 主務大臣は、地域における産業集積の形成及び産業集積の活性化(以下「産業集積の形成等」という。)の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 産業集積の形成等の意義及び目標に関する事項
 二 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域のうち企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域(以下「集積区域」という。)の設定に関する事項
 三 集積区域においてその業種に属する事業に係る企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき業種(以下「集積業種」という。)の指定に関する事項
 四 工場又は事業場、工場用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修施設その他の事業のための施設の整備(既存の施設の活用を含む。)、高度な知識又は技術を有する人材の育成その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する基本的な事項
 五 地方公共団体相互の広域的な連携に関する事項及び産業集積の形成等に密接な関係を有する者と地方公共団体との連携に関する基本的な事項
 六 集積区域における企業立地及び事業高度化を促進するために必要な総合的な支援体制の整備に関する事項
 七 環境の保全その他産業集積の形成等の促進に際し配慮すべき事項
 八 その他産業集積の形成等の促進に関する重要事項
 九 集積区域における集積業種に属する事業に係る企業立地及び事業高度化について指針となるべき事項
3 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第二章 地域における産業集積の形成等のための措置

第一節 基本計画の同意等

(基本計画)
第五条 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下単に「市町村」という。)及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県(以下単に「都道府県」という。)は、共同して、基本方針に基づき、第七条の規定により組織する地域産業活性化協議会における協議を経て、産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標
 二 集積区域として設定する区域
 三 集積区域の区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域を定める場合にあっては、その区域
 四 第十条の規定による工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の特例措置を実施しようとする場合にあっては、その旨及び当該特例措置の実施により期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の効果
 五 集積業種として指定する業種
 六 集積区域における前号の業種(以下「指定集積業種」という。)に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標
 七 工場又は事業場、工場用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修施設その他の事業のための施設の整備(既存の施設の活用を含む。)、高度な知識又は技術を有する人材の育成その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備の事業を実施する者及び当該事業の内容
 八 環境の保全その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に際し配慮すべき事項
 九 第三号に規定する区域における第七号の施設(工場若しくは事業場若しくはこれらの用に供するための工場用地若しくは業務用地又は研究開発のための施設若しくは研修施設に限る。)の整備が、農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条に規定する農用地等をいう。以下この号において同じ。)として利用されている土地において行われる場合にあっては、当該土地を農用地等以外の用途に供するために行う土地の利用の調整に関する事項
 十 計画期間
3 基本計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
4 基本計画は、産業集積の形成又は産業集積の活性化が効果的かつ効率的に図られるよう、市町村及び都道府県の役割分担を明確化しつつ定めるものとする。
5 主務大臣は、基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
 一 基本方針に適合するものであること。
 二 当該基本計画の実施が集積区域における産業集積の形成又は産業集積の活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 四 第十条の規定による工場立地法の特例措置が定められた場合にあっては、当該特例措置の実施により相当程度の産業集積の形成又は産業集積の活性化の効果が見込まれるものであること。
6 主務大臣は、基本計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
7 市町村及び都道府県は、基本計画が第五項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(基本計画の変更)
第六条 市町村及び都道府県は、前条第五項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、次条の規定により組織する地域産業活性化協議会における協議を経て、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 市町村及び都道府県は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 前条第五項から第七項までの規定は、第一項の同意について準用する。

(地域産業活性化協議会)
第七条 市町村及び都道府県は、その作成しようとする基本計画並びに第五条第五項の規定による同意を得た基本計画(前条第一項又は第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)及びその実施に関し必要な事項その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項について協議するため、第五条第二項第七号に規定する事業環境の整備の事業を実施し、又は実施すると見込まれる者と共同して、協議により規約を定め、地域産業活性化協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の規定により協議会を組織する市町村及び都道府県は、協議会に、次に掲げる者であって同項の規定により共同して協議会を組織することとされていないものを構成員として加えることができる。
 一 集積区域として設定する区域をその地区に含む商工会又は商工会議所
 二 集積区域として設定する区域又はその近傍に存在する大学その他の研究機関
 三 前二号に掲げる者のほか、同意基本計画の円滑かつ効果的な実施に関し密接な関係を有すると見込まれる者
 四 企業立地又は事業高度化の促進に関し専門的知識及び経験を有する者
3 市町村及び都道府県は、第一項の規定により協議会を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
4 前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第二項各号に掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、前項の主務省令で定める期間内に、協議会を組織しようとする市町村及び都道府県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。

(国の情報提供等)
第八条 国は、市町村及び都道府県による基本計画の作成に資するため、企業立地の動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うよう努めるものとする。
2 国は、同意基本計画に係る市町村及び都道府県に対し、当該同意基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。

第二節 同意集積区域における措置

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う企業立地等促進業務)
第九条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、同意基本計画において定められた集積区域(以下「同意集積区域」という。)において、当該同意集積区域に係る指定集積業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う事業者(以下「特定事業者」という。)による企業立地及び事業高度化を促進するため、同意集積区域において、工場(特定事業の用に供するものに限る。以下この条において同じ。)、事業場(特定事業の用に供するものに限る。以下この条において同じ。)又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う。
2 機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
 一 同意集積区域における工場又は事業場の整備並びに当該工場又は当該事業場の賃貸その他の管理及び譲渡
 二 前項の規定により機構が行う工場又は事業場の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場又は当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡
 三 前二号の業務に関連する技術的援助

(工場立地法の特例)
第十条 同意基本計画(第五条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)において定められた同項第三号に規定する区域(以下「同意企業立地重点促進区域」という。)の存する市町村は、同意企業立地重点促進区域における製造業等(工場立地法第二条第三項に規定する製造業等をいう。以下この条において同じ。)に係る工場又は事業場の緑地(同法第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。以下この条において同じ。)及び環境施設(同法第四条第一項第一号に規定する環境施設をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(以下この条において「緑地面積率等」という。)について、条例で、次項の基準の範囲内において、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2 経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、同意企業立地重点促進区域における重点的な企業立地の必要性を踏まえ、緑地及び環境施設の整備の必要の程度に応じて同意企業立地重点促進区域についての区域の区分ごとの基準を公表するものとする。
3 第一項の規定により準則を定める条例(以下「緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、工場立地法の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務であって、当該緑地面積率等条例に係る同意企業立地重点促進区域に係るものは、当該同意企業立地重点促進区域の存する市町村の長が行うものとする。
4 前項の規定により市町村の長が事務を行う場合においては、工場立地法の規定及び工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)附則第三条第一項の規定中都道府県知事に関する規定は、当該同意企業立地重点促進区域については、市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。この場合において、工場立地法第九条第二項第一号中「第四条の二第一項の規定により地域準則が定められた場合にあつては、その地域準則」とあるのは、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。

第十一条 緑地面積率等条例を定めた市町村は、当該緑地面積率等条例に係る同意企業立地重点促進区域の廃止(その一部の廃止を含む。以下この条及び次条において同じ。)があった場合においては、当該廃止により同意企業立地重点促進区域でなくなった区域において当該廃止前に緑地面積率等条例の適用を受けた工場立地法第六条第一項に規定する特定工場(以下単に「特定工場」という。)について、条例で、当該廃止に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
2 前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、工場立地法の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務であって、同項の特定工場に係るものは、当該条例に係る同意企業立地重点促進区域に係る市町村の長が行うものとする。
3 前項の規定により市町村の長が事務を行う場合においては、前条第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「第十条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とあるのは、「第十一条第一項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」と読み替えるものとする。

第十二条 緑地面積率等条例の施行前に都道府県知事にされた工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による届出であって緑地面積率等条例の施行の日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における緑地面積率等条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、同意企業立地重点促進区域の廃止又は前条第一項の規定により経過措置を定める条例(以下この項において「経過措置条例」という。)の廃止若しくは失効により、当該緑地面積率等条例(経過措置条例が定められている場合にあっては、当該経過措置条例)で定めた準則の適用を受けないこととなった特定工場について、それぞれ当該緑地面積率等条例の廃止若しくは失効の日、当該同意企業立地重点促進区域の廃止の日又は当該経過措置条例の廃止若しくは失効の日前に当該緑地面積率等条例に係る同意企業立地重点促進区域に係る事務又は当該経過措置条例に係る同条第一項の特定工場に係る事務を行うものとされた市町村の長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長を除く。)にされた工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による届出は、それぞれの廃止又は失効の日(以下この条において「特定日」という。)以後においては、当該緑地面積率等条例に係る同意企業立地重点促進区域に係る都道府県の知事にされたものとみなす。ただし、当該届出であって特定日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
4 前項ただし書の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農地法等による処分についての配慮)
第十三条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、同意企業立地重点促進区域内の土地を同意基本計画において定められた第五条第二項第七号の施設(工場若しくは事業場若しくはこれらの用に供するための工場用地若しくは業務用地又は研究開発のための施設若しくは研修施設に限る。)の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該同意企業立地重点促進区域における円滑な企業立地に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。

第三節 承認企業立地計画等に係る措置

(企業立地計画の承認)
第十四条 同意集積区域において企業立地を行おうとする特定事業者は、当該企業立地に関する計画(以下「企業立地計画」という。)を作成し、当該同意集積区域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。
2 企業立地計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 企業立地の内容及び実施時期
 二 特定事業のための施設又は設備の設置その他企業立地のための措置に関する事項
 三 企業立地に必要な資金の額及びその調達方法
3 都道府県知事は、企業立地計画が基本方針(第四条第二項第九号に規定する事項に限る。)及び同意基本計画に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
4 都道府県知事は、前項の規定による承認を行ったときは、関係市町村長に対して、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(企業立地計画の変更等)
第十五条 前条第三項の承認を受けた事業者(以下「承認企業立地事業者」という。)は、当該承認に係る企業立地計画の変更をしようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、承認企業立地事業者が前条第三項の承認に係る企業立地計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認企業立地計画」という。)に従って企業立地のための措置を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の承認について準用する。

(事業高度化計画の承認)
第十六条 同意集積区域において事業高度化を行おうとする特定事業者は、当該事業高度化に関する計画(以下「事業高度化計画」という。)を作成し、当該同意集積区域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。
2 事業高度化計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 事業高度化の目標
 二 事業高度化の内容及び実施時期
 三 事業高度化に関する研究開発、設備の設置その他の事業高度化のための措置に関する事項
 四 事業高度化に必要な資金の額及びその調達方法
3 都道府県知事は、事業高度化計画が基本方針(第四条第二項第九号に規定する事項に限る。)及び同意基本計画に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
4 都道府県知事は、前項の規定による承認を行ったときは、関係市町村長に対して、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(事業高度化計画の変更等)
第十七条 前条第三項の承認を受けた事業者(以下「承認事業高度化事業者」という。)は、当該承認に係る事業高度化計画の変更をしようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、承認事業高度化事業者が前条第三項の承認に係る事業高度化計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認事業高度化計画」という。)に従って事業高度化のための措置を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の承認について準用する。

(中小企業信用保険法の特例)
第十八条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域産業集積関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認企業立地事業者が承認企業立地計画に従って企業立地のための措置を行うために必要な資金に係るもの又は承認事業高度化事業者が承認事業高度化計画に従って事業高度化のための措置を行うために必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項保険価額の合計額が企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条第一項に規定する地域産業集積関連保証(以下「地域産業集積関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項保険価額の合計額が地域産業集積関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項当該借入金の額のうち地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項当該保証をした地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 普通保険の保険関係であって、地域産業集積関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域産業集積関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(小規模企業者等設備導入資金助成法の特例)
第十八条の二 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の貸付けを受けて同法第二条第四項に規定する貸与機関(以下この条において「貸与機関」という。)が行う同法第二条第五項に規定する設備資金貸付事業(以下この条において「設備資金貸付事業」という。)に係る貸付金であって、承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って同法第二条第一項に規定する小規模企業者等が設置する設備又は取得するプログラム使用権(同条第七項に規定するプログラム使用権をいう。)に係るものについては、同法第四条第二項の規定にかかわらず、一の借主に対して貸し付けることができる設備資金貸付事業に係る貸付金の金額は、一の設備又は一のプログラム使用権につき、貸与機関が必要と認めた金額の三分の二に相当する額以内の額とする。

(食品流通構造改善促進法の特例)
第十八条の三 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第十一条第一項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 一 食品(食品流通構造改善促進法第二条第一項に規定する食品をいう。)の製造、加工又は販売の事業を行う者(以下この項において「食品製造業者等」という。)が承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って行う企業立地又は事業高度化のための措置に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
 二 食品製造業者等が承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って行う企業立地又は事業高度化のための措置について、その実施に要する費用の一部を負担して当該措置に参加すること。
 三 承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って企業立地又は事業高度化のための措置を行う食品製造業者等の委託を受けて、当該承認企業立地計画又は当該承認事業高度化計画に従って施設の整備を行うこと。
 四 承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って企業立地又は事業高度化のための措置を行う食品製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十三条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「地域産業集積形成法」という。)第十八条の三第一項第一号に掲げる業務
第十四条第一項第十二条第一号に掲げる業務第十二条第一号に掲げる業務及び地域産業集積形成法第十八条の三第一項第一号に掲げる業務
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号第十二条各号に掲げる業務第十二条各号に掲げる業務又は地域産業集積形成法第十八条の三第一項各号に掲げる業務
第二十条第一項第三号この章この章若しくは地域産業集積形成法


(課税の特例)
第十九条 承認企業立地計画に従って企業立地を行う承認企業立地事業者であって、同意集積区域内において指定集積業種のうち次に掲げるものに属する事業のための施設又は設備を新設したものが、当該新設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
 一 国内外の厳しい競争条件の下にある業種であって、その業種に属する事業に係る企業立地が地域における産業集積の形成等を特に促進するものとして政令で定めるもの
 二 その業種に属する事業に係る企業立地が地域における産業集積の形成等に資する業種であって、農林漁業との関連性が高いものとして政令で定めるもの

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、承認企業立地計画に従って特定事業のための施設のうち総務省令で定めるものを同意集積区域内に設置した事業者(指定集積業種であって総務省令で定めるものに属する事業を行う者に限る。)について、当該施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

(資金の確保)
第二十一条 国及び地方公共団体は、承認企業立地事業者又は承認事業高度化事業者が承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って企業立地又は事業高度化のための措置を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。

(指導及び助言)
第二十二条 国及び都道府県は、承認企業立地事業者又は承認事業高度化事業者に対し、承認企業立地計画に係る企業立地のための措置又は承認事業高度化計画に係る事業高度化のための措置を適確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。

(報告の徴収)
第二十三条 都道府県知事は、承認企業立地事業者又は承認事業高度化事業者に対し、承認企業立地計画又は承認事業高度化計画の実施状況について報告を求めることができる。

第三章 雑則

(広域的な地域活性化のための基盤の整備に関する施策との有機的な連携)
第二十四条 国は、産業集積の形成等のために必要な施策と広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化のための基盤の整備に関する施策とを、それぞれの有機的な連携を図りつつ効果的に講ずるよう努めなければならない。

(地域的な雇用構造の改善のための措置との有機的な連携)
第二十五条 国は、産業集積の形成等のために必要な措置と地域的な雇用構造の改善を図るために必要な措置とを、それぞれの有機的な連携を図りつつ効果的に講ずるよう努めなければならない。

(大学等との連携協力の円滑化等)
第二十六条 主務大臣及び文部科学大臣は、同意集積区域における企業立地及び事業高度化を促進するため必要があると認めるときは、研究開発及び人材育成に関し、市町村及び都道府県と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関(以下この項において「大学等」という。)との連携及び協力並びに特定事業者と大学等との連携及び協力が円滑になされるよう努めるものとする。この場合において、大学等における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
2 主務大臣及び文部科学大臣は、同意集積区域における特定事業者による企業立地又は事業高度化に伴って新たに必要となる知識及び技術の習得を促進するための施策を積極的に推進するよう努めなければならない。

(関係行政機関の協力)
第二十七条 主務大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、同意基本計画の円滑な実施が促進されるよう、企業立地に関する処分その他の措置に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(主務大臣及び主務省令)
第二十八条 第四条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2 第五条第一項、第五項及び第六項並びに第六条第一項及び第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び基本計画に定められた指定集積業種に属する事業を所管する大臣(基本計画において第五条第二項第九号に掲げる事項について定められた場合にあっては、経済産業大臣、農林水産大臣及び基本計画に定められた指定集積業種に属する事業を所管する大臣)とする。
3 前二条における主務大臣は、経済産業大臣及び特定事業を所管する大臣とする。
4 第五条第一項、第六条第一項及び第二項並びに第七条第三項における主務省令は、第一項に規定する大臣の発する命令とする。

(罰則)
第二十九条 第二十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
第三条 機構は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第一項の政令で定める日までの間、同項第一号から第三号まで及び同条第二項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、同意集積区域において地方公共団体若しくは第五条第二項第七号に規定する事業環境の整備の事業を実施する者が同意基本計画に従って行う事業又は特定事業者が行う特定事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
2 機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地が独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第二項の規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。

第四条 機構は、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第八条の二第一項の規定により整備又は管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、同意集積区域において地方公共団体若しくは第五条第二項第七号に規定する事業環境の整備の事業を実施する者が同意基本計画に従って行う事業又は特定事業者が行う特定事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。

(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の廃止)
第五条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)は、廃止する。

(高度化等計画の承認の申請等に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前に前条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下「旧法」という。)第七条第一項の規定により承認の申請がされた同項の高度化等計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2 前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第七条第一項の高度化等計画は、附則第八条第一項の規定の適用については、旧法第八条第二項の承認高度化等計画(以下「旧承認高度化等計画」という。)とみなす。
3 前項の高度化等計画を実施する者であって旧法第二条第五項に規定する中小企業者であるものは、附則第八条第二項及び第三項の規定の適用については、旧法第十五条第一項の承認高度化等中小企業者(以下「旧承認高度化等中小企業者」という。)とみなす。
4 第二項の高度化等計画を実施する者は、附則第八条第五項の規定の適用については、旧法第八条第一項の承認特定事業者(以下「旧承認特定事業者」という。)とみなす。

(高度化等円滑化計画の承認の申請等に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に旧法第九条第一項の規定により承認の申請がされた同項の高度化等円滑化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2 前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第九条第一項の高度化等円滑化計画は、次条第一項及び第四項の規定の適用については、旧法第十条第二項の承認高度化等円滑化計画(以下「旧承認高度化等円滑化計画」という。)とみなす。
3 前項の高度化等円滑化計画を実施する者は、次条第三項及び第五項の規定の適用については、旧法第十条第一項の承認高度化等円滑化商工組合等(以下「旧承認高度化等円滑化商工組合等」という。)とみなす。

(高度化等計画及び高度化等円滑化計画の承認を受けた者に関する経過措置)
第八条 旧承認高度化等計画及び旧承認高度化等円滑化計画の変更の承認及び取消しについては、なお従前の例による。
2 旧承認高度化等中小企業者に関する旧法第十五条に規定する中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例については、なお従前の例による。
3 旧承認高度化等中小企業者及び旧承認高度化等円滑化商工組合等に関する旧法第十六条第一項に規定する基盤的技術産業集積関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
4 旧承認高度化等円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての旧法第十八条に規定する中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の特例については、なお従前の例による。
5 旧承認特定事業者及び旧承認高度化等円滑化商工組合等に関する旧法第三十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

(中小企業基盤整備機構の特定基盤的技術高度化等促進業務に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に旧法第十一条第一項の規定により機構が整備し、又は管理している同項第一号に規定する工場若しくは事業場又は施設及び機構が造成し、整備し、又は管理している同項第二号に規定する工場用地若しくは業務用地又は施設については、同項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の際現に旧法第十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により機構が整備し、又は管理している同項に規定する施設については、同項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

(進出計画の承認の申請等に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前に旧法第二十三条第一項の規定により承認の申請がされた同項の進出計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2 前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第二十三条第一項の進出計画は、附則第十二条第一項の規定の適用については、旧法第二十四条第二項の承認進出計画(以下「旧承認進出計画」という。)とみなす。
3 前項の進出計画を実施する者は、附則第十二条第二項、第三項及び第五項の適用については、旧法第二十四条第一項の承認進出中小企業者(以下「旧承認進出中小企業者」という。)とみなす。

(進出円滑化計画の承認の申請等に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前に旧法第二十五条第一項の規定により承認の申請がされた同項の進出円滑化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2 前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第二十五条第一項の進出円滑化計画は、次条第一項及び第四項の規定の適用については、旧法第二十六条第二項の承認進出円滑化計画(以下「旧承認進出円滑化計画」という。)とみなす。
3 前項の進出円滑化計画を実施する者は、次条第三項及び第五項の規定の適用については、旧法第二十六条第一項の承認進出円滑化商工組合等(以下「旧承認進出円滑化商工組合等」という。)とみなす。

(進出計画及び進出円滑化計画の承認を受けた者に関する経過措置)
第十二条 旧承認進出計画及び旧承認進出円滑化計画の変更の承認及び取消しについては、なお従前の例による。
2 旧承認進出中小企業者に関する旧法第二十七条において読み替えて準用する旧法第十五条に規定する中小企業投資育成株式会社法の特例については、なお従前の例による。
3 旧承認進出中小企業者及び旧承認進出円滑化商工組合等に関する旧法第二十七条において読み替えて準用する旧法第十六条第一項に規定する中小企業集積関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
4 旧承認進出円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての旧法第二十七条の規定において読み替えて準用する旧法第十八条に規定する中小企業団体の組織に関する法律の特例については、なお従前の例による。
5 旧承認進出中小企業者及び旧承認進出円滑化商工組合等に関する旧法第三十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
第十五条 機構は、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第八条の四第一項の規定により造成、整備又は管理を行っている工場若しくは事業場、工場用地若しくは業務用地又は施設について、同意集積区域において地方公共団体若しくは第五条第二項第七号に規定する事業環境の整備の事業を実施する者が同意基本計画に従って行う事業又は特定事業者が行う特定事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
2 機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該施設が旧法第十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により委託を受けて整備又は管理されているものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。

(中小企業基本法の一部改正)
第十六条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
 第二十七条第三項中「、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)」を削る。

(小規模企業共済法の一部改正)
第十七条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
 第十六条の二及び第十六条の三第一項中「第十五条第二項第六号」を「第十五条第二項第七号」に改める。

(印紙税法の一部改正)
第十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第三の文書名の欄中「第九号」を「第八号」に、「、第十号」を「、第九号」に、「、同法附則第四条(特定産業集積活性化法に係る業務の特例)から第六条」を「並びに同法附則第五条(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)の業務(同条第一項第五号ロに掲げる業務を除く。)、同法附則第六条」に、「までの業務」を「の業務」に、「及び同法附則第八条の二(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)」を「並びに同法附則第八条の二第一項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第八条の四第一項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)」に改める。

[第十九条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正]

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
  第三百八十九条を次のように改める。
 第三百八十九条 削除

   附 則 [平成19年6月1日法律第70号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 附則第十一条の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

   附 則 [平成20年5月23日法律第37号]

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成23年5月2日法律第35号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成23年5月2日法律第37号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第四十一条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

以上

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