公布:平成8年6月26日法律第109号 施行:平成10年1月1日 改正:平成11年12月8日法律第151号 施行:平成12年4月1日 改正:平成13年7月4日法律第96号 施行:平成13年12月1日 改正:平成13年12月5日法律第139号 施行:平成13年12月25日 改正:平成13年12月12日法律第153号 施行:平成14年3月1日 改正:平成14年6月12日法律第65号 施行:平成15年1月6日 改正:平成14年7月31日法律第100号 施行:平成15年4月1日 改正:平成15年7月16日法律第108号 施行:平成16年4月1日 改正:平成15年7月25日法律第128号 施行:平成16年4月1日 改正:平成16年6月2日法律第76号 施行:平成17年1月1日 改正:平成16年6月9日法律第88号 施行:平成21年1月5日 改正:平成16年6月18日法律第120号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年12月1日法律第147号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年12月3日法律第152号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年5月25日法律第50号 施行:平成18年5月24日 改正:平成17年6月29日法律第75号 施行:平成17年11月1日 改正:平成17年10月21日法律第102号 施行:平成19年10月1日 改正:平成18年6月21日法律第78号 施行:平成19年1月1日 改正:平成18年12月15日法律第109号 施行:平成19年9月30日 改正:平成19年6月27日法律第95号 施行:平成20年4月1日 改正:平成23年5月2日法律第36号 施行:平成24年4月1日 |
一 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え又は契約上の債務に関して行われた事務管理若しくは生じた不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求その他契約上の債務に関する請求を目的とする訴え | 契約において定められた当該債務の履行地が日本国内にあるとき、又は契約において選択された地の法によれば当該債務の履行地が日本国内にあるとき。 | |
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え | 手形又は小切手の支払地が日本国内にあるとき。 | |
三 財産権上の訴え | 請求の目的が日本国内にあるとき、又は当該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき(その財産の価額が著しく低いときを除く。)。 | |
当該事務所又は営業所が日本国内にあるとき。 | ||
五 日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。)を含む。)に対する訴え | 当該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。 | |
六 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え | 船舶が日本国内にあるとき。 | |
七 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの | 社団又は財団が法人である場合にはそれが日本の法令により設立されたものであるとき、法人でない場合にはその主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき。 | |
八 不法行為に関する訴え | 不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。 | |
九 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え | 損害を受けた船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。 | |
十 海難救助に関する訴え | 海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。 | |
十一 不動産に関する訴え | 不動産が日本国内にあるとき。 | |
十二 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え | 相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)。 | |
十三 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの | 同号に定めるとき。 |
一 | 財産権上の訴え | 義務履行地 | |
二 | 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え | 手形又は小切手の支払地 | |
三 | 船員に対する財産権上の訴え | 船舶の船籍の所在地 | |
四 | 日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え | 請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地 | |
五 | 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの | 当該事務所又は営業所の所在地 | |
六 | 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え | 船舶の船籍の所在地 | |
七 | 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え | 船舶の所在地 | |
八 | 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの | 社団又は財団の普通裁判籍の所在地 | |
イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの | |||
ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの | |||
ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの | |||
ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの | |||
九 | 不法行為に関する訴え | 不法行為があった地 | |
十 | 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え | 損害を受けた船舶が最初に到達した地 | |
十一 | 海難救助に関する訴え | 海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地 | |
十二 | 不動産に関する訴え | 不動産の所在地 | |
十三 | 登記又は登録に関する訴え | 登記又は登録をすべき地 | |
十四 | 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え | 相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地 | |
十五 | 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの | 同号に定める地 |
一 | 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 | 東京地方裁判所 | |
二 | 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 | 大阪地方裁判所 |
一 | 前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。) | 東京地方裁判所 | |
二 | 前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。) | 大阪地方裁判所 |
一 | 前条の規定による送達 | その送達をした場所 | |
二 | 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む。第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達 | その送達において送達をすべき場所とされていた場所 | |
三 | 第百七条第一項第一号の規定による送達 | その送達においてあて先とした場所 |
一 | 第百三条の規定による送達をすべき場合 | 同条第一項に定める場所 | |
二 | 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合 | 同項の場所 | |
三 | 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合 | 同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等) |
一 | 当事者の死亡 | 相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者 | |
二 | 当事者である法人の合併による消滅 | 合併によって設立された法人又は合併後存続する法人 | |
三 | 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅 | 法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者 | |
四 | 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 | 当該イからハまでに定める者 | |
イ | 当事者である受託者 | 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人 | |
ロ | 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 | 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人 | |
ハ | 当事者である信託管理人 | 受益者又は新たな信託管理人 | |
五 | 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失 | 同一の資格を有する者 | |
六 | 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失 | 選定者の全員又は新たな選定当事者 |