公布:昭和23年7月20日法律第178号 施行:昭和23年7月20日 改正:昭和41年6月25日法律第86号 施行:昭和41年6月25日 改正:昭和48年4月12日法律第10号 施行:昭和48年4月12日 改正:昭和60年12月27日法律第103号 施行:昭和60年12月27日 改正:平成元年2月17日法律第5号 施行:平成元年2月17日 改正:平成7年3月8日法律第22号 施行:平成8年1月1日 改正:平成10年10月21日法律第141号 施行:平成12年1月1日 改正:平成13年6月22日法律第59号 施行:平成15年1月1日 改正:平成17年5月20日法律第43号 施行:平成19年1月1日 |
元日 | 一月一日 | 年のはじめを祝う。 | |||
成人の日 | 一月の第二月曜日 | おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 | |||
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 | |||
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 | |||
昭和の日 | 四月二十九日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 | |||
憲法記念日 | 五月三日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 | |||
みどりの日 | 五月四日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 | |||
こどもの日 | 五月五日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 | |||
海の日 | 七月の第三月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 | |||
敬老の日 | 九月の第三月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 | |||
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 | |||
体育の日 | 十月の第二月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 | |||
文化の日 | 十一月三日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 | |||
勤労感謝の日 | 十一月二十三日 | 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 | |||
天皇誕生日 | 十二月二十三日 | 天皇の誕生日を祝う。 |