国民の祝日に関する法律


公布:昭和23年7月20日法律第178号
施行:昭和23年7月20日
改正:昭和41年6月25日法律第86号
施行:昭和41年6月25日
改正:昭和48年4月12日法律第10号
施行:昭和48年4月12日
改正:昭和60年12月27日法律第103号
施行:昭和60年12月27日
改正:平成元年2月17日法律第5号
施行:平成元年2月17日
改正:平成7年3月8日法律第22号
施行:平成8年1月1日
改正:平成10年10月21日法律第141号
施行:平成12年1月1日
改正:平成13年6月22日法律第59号
施行:平成15年1月1日
改正:平成17年5月20日法律第43号
施行:平成19年1月1日

第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日一月一日年のはじめを祝う。
成人の日一月の第二月曜日おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日政令で定める日建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日春分日自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日四月二十九日激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日五月三日日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日五月四日自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日五月五日こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日七月の第三月曜日海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日九月の第三月曜日多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日秋分日祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日十月の第二月曜日スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日十一月三日自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日十一月二十三日勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日十二月二十三日天皇の誕生日を祝う。

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

   附 則

1 この法律は、公布の日からこれを施行する。
2 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。

   附 則 [昭和41年6月25日法律第86号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(建国記念の日となる日を定める政令の制定)
2 改正後の第三条に規定する建国記念の日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。
3 内閣総理大臣は、改正後の第三条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。

   附 則 [平成7年3月8日法律第22号]

 この法律は、平成八年一月一日から施行する。

   附 則 [平成10年10月21日法律第141号]

 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。

   附 則 [平成17年5月20日法律第43号]

 この法律は、平成十九年一月一日から施行する。

以上

注…昭和41年政令第376号により,建国記念の日は2月11日。

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