建国記念の日となる日を定める政令


公布:昭和41年12月9日政令第376号
施行:昭和41年12月9日

 内閣は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

 国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

以上

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