公布:平成23年12月14日法律第122号 施行:平成23年12月26日(附則第1条第1号:平成23年12月14日,同条第2号:平成23年12月27日) 改正:平成23年5月2日法律第37号 施行:平成24年4月1日 改正:平成23年12月16日法律第125号 施行:平成24年2月10日 |
前条第四項第一号に掲げる事項 | 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可 |
前条第四項第二号に掲げる事項 | 都市計画法第四十三条第一項の許可 |
前条第四項第三号に掲げる事項 | 都市計画法第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認 |
前条第四項第五号に掲げる事項 | 農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の許可 |
前条第四項第六号に掲げる事項 | 森林法第十条の二第一項の許可 |
前条第四項第七号に掲げる事項 | 森林法第三十四条第一項又は第二項の許可 |
前条第四項第八号に掲げる事項(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。) | 自然公園法第二十条第三項の許可 |
前条第四項第九号に掲げる事項 | 漁港漁場整備法第三十九条第一項の許可 |
前条第四項第十号に掲げる事項(港湾法第三十七条第一項の許可に係るものに限る。) | 港湾法第三十七条第一項の許可 |
項 | 事 業 | 関 係 条 項 |
一 | 特定区画漁業権免許事業 | 第十四条 |
二 | 復興建築物整備事業 | 第十五条 |
三 | 特別用途地区復興建築物整備事業 | 第十六条 |
四 | 応急仮設建築物活用事業 | 第十七条 |
五 | 被災区域道路運送確保事業 | 第十八条 |
六 | 罹災者公営住宅等供給事業 | 第十九条から第二十一条まで |
七 | 復興推進公営住宅等管理等事業 | 第二十二条 |
八 | 食料供給等施設整備事業 | 第二十三条から第二十七条まで |
九 | 復興産業集積事業 | 第二十八条 |
十 | 特定水力発電事業 | 第二十九条から第三十二条まで |
十一 | 被災鉄道移設事業 | 第三十三条 |
十二 | 地域振興事業 | 第三十四条 |
十三 | 政令等規制事業 | 第三十五条 |
十四 | 地方公共団体事務政令等規制事業 | 第三十六条 |