第十五条第一項の改正規定 | 第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号 | 第十五号を第十六号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号 |
十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による貸付けを行うこと。 | 十二 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による貸付けを行うこと。 |
第十七条第二項の改正規定 | 第十五条第一項第十一号及び第十二号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十三号」を「同条第一項第十四号 | 第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十三号及び第十四号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十五号 |
第十八条第一項第一号の改正規定 | 及び同項第十号」を「、同項第十号及び第十一号」に | 同項第十一号」の下に「及び第十二号」を加え |
同項第十三号」を「同項第十四号 | 同項第十四号」を「同項第十五号 |
第十八条第一項第二号の改正規定 | 同項第十三号」を「同項第十四号 | 同項第十四号」を「同項第十五号 |
第十八条第一項第三号の改正規定 | 第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号 | 第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号 |
第十八条第一項第四号の改正規定 | 第十五条第一項第十一号」を「第十五条第一項第十二号 | 第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号 |
同項第十三号」を「同項第十四号 | 同項第十四号」を「同項第十五号 |
第十八条第一項第五号の改正規定 | 第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号 | 第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号 |
同項第十三号」を「同項第十四号 | 同項第十四号」を「同項第十五号 |
第二十二条第一項の改正規定 | 第十二号」を「第十三号 | 第十三号」を「第十四号 |
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定 | 同項第十号」を「第十一号 | 同項第十一号」を「第十二号 |
附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定 | 第十二号」を「第十三号 | 第十三号」を「第十四号 |
第十五条第一項の改正規定 | 第十一号から第十五号まで | 第十一号から第十六号まで |
第十七条第二項の改正規定 | 第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十一号及び第十二号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十三号 | 第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十四号 |
第十八条第一項第一号の改正規定 | 、同項第十一号」を「及び同項第十号 | 、同項第十一号及び第十二号」を「、同項第十号及び第十一号 |
同項第十四号」を「同項第十三号 | 同項第十五号」を「同項第十四号 |
第十八条第一項第二号の改正規定 | 同項第十四号」を「同項第十三号 | 同項第十五号」を「同項第十四号 |
第十八条第一項第三号の改正規定 | 第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号 | 第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十四号 |
第十八条第一項第四号の改正規定 | 第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十一号 | 第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号 |
同項第十四号」を「同項第十三号 | 同項第十五号」を「同項第十四号 |
第十八条第一項第五号の改正規定 | 第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号 | 第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号 |
同項第十四号」を「同項第十三号 | 同項第十五号」を「同項第十四号 |
第二十二条第一項の改正規定 | 第十三号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十二号 | 第十四号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十三号 |
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定 | 同項第十一号」を「同項第十号 | 第十二号」を「第十一号 |
附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定 | 第十三号」を「第十二号 | 第十四号」を「第十三号 |