公布:平成14年12月11日法律第146号 施行:平成16年7月1日(附則第1条第1号:平成14年12月11日,同条第2号:平成15年4月1日) 改正:平成15年4月9日法律第26号 施行:平成15年4月9日 改正:平成15年5月9日法律第37号 施行:平成15年5月9日 改正:平成15年6月18日法律第88号 施行:平成16年4月1日 改正:平成16年4月21日法律第34号 施行:平成16年4月30日 改正:平成16年4月21日法律第35号 施行:平成16年4月21日(附則第1条第2号:平成16年7月1日) 改正:平成19年3月31日法律第23号 施行:平成20年4月1日 |
繊維事業者(旧事業団法附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号。以下「旧繊維法」という。)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)又はその組織する団体 | 旧事業団法附則第十九条第一項の繊維信用基金 | 機構法附則第十条第一項の繊維信用基金 |
繊維事業者又はその組織する団体 | 旧事業団法附則第二十条第一項の繊維振興基金 | 旧繊維法第四十条第一項第四号及び第七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 |
政府以外の者 | 旧事業団法附則第二十一条第一項の繊維人材育成基金 | 旧繊維法第四十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 |