民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律


公布:平成18年4月26日法律第31号
施行:平成18年5月29日

 次に掲げる法律は、廃止する。
 一 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)
 二 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。

(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に行われているこの法律による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第十四条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に行われているこの法律による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「旧輸入・対内投資法」という。)第八条第一号及び第三号から第五号までの債務の保証に係る機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第四条 旧輸入・対内投資法第九条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証及び特定対内投資関連保証に係る保険関係については、なお従前の例による。

第五条 この法律の施行の日前に、旧輸入・対内投資法第五条第一項の規定による主務大臣の同意(旧輸入・対内投資法第六条第一項の規定による主務大臣の同意を含む。)を得た旧輸入・対内投資法第五条第一項に規定する地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において行われる輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち旧輸入・対内投資法第十一条に規定する総務省令で定めるものを設置した者について、地方公共団体が同条の規定により固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(印紙税法の一部改正)
第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第三の文書名の欄中「、第七号」及び「、同法附則第七条第一項(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法等に係る業務の特例)に規定する債務の保証に係る業務」を削る。

(多極分散型国土形成促進法の一部改正)
第九条 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
 第七条第二項第四号中「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第二条第一項各号に掲げる施設その他」を「研究施設、交通施設その他の」に改める。
 第二十二条第三項第四号中「特定施設整備法第二条第一項各号に掲げる施設その他」を「研究施設、交通施設その他の」に改める。
 第三十五条第一号中「に係る次の区分に応じて次の」を「ごとに政令で定める」に改め、同号イ及びロを削り、同条第二号中「に係る次の区分に応じて次の」を「ごとに政令で定める」に改め、同号イ及びロを削る。

(食品流通構造改善促進法の一部改正)
第十条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
 第十二条第一号中「又は民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。第三号において「特定施設整備法」という。)第六条の認定計画に係る同法第二条第一項第十四号に掲げる特定施設の整備の事業」を削り、「認定構造改善事業等」を「認定構造改善事業」に改め、同条第二号中「認定構造改善事業等」を「認定構造改善事業」に改め、同条第三号中「認定構造改善事業等」を「認定構造改善事業」に改め、「又は特定施設整備法第六条の認定計画」を削り、同条第五号中「認定構造改善事業等」を「認定構造改善事業」に改める。

(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第十一条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
 第五条第五項中「次に掲げる」を「中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで及び第六項の」に改め、同項各号を削る。
 第七条の見出し中「中小小売商業振興法等」を「中小小売商業振興法」に改め、同条中「第五条第五項各号に掲げる」を「中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで及び第六項の」に改める。
  第九条を次のように改める。
 第九条 削除

(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に行われている前条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第九条の債務の保証に係る機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

[第十三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部改正]

以上

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