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このページの条文は、平成17年法律第87号での一部改正前のものです。
一部改正後の条文ページはこちら
です。
第一編 総則
第二編 会社
第二編第四章 株式会社
第二編第五章−第七章
第三編 商行為
第四編 海商
第二編
第一章 総則
第二章 合名会社
第三章 合資会社
第四章 株式会社
第五章 電子公告調査機関
第六章 外国会社
第七章 罰則
商法
第二編 会社
目次
第五章 電子公告調査機関
第六章
外国会社(第四百七十九条−第四百八十五条ノ二)
第七章
罰則(第四百八十六条−第五百条)
第五章 電子公告調査機関
(電子公告調査)
第四百五十七条 この法律の規定による公告(第二百八十三条第四項の規定による公告を除く。以下この章において同じ。)を電子公告により行おうとする会社は、当該公告について第百条第六項(第百四十七条において準用する場合を含む。)又は第百六十六条ノ二第一項の規定により電子公告を行うべき期間中、当該公告の内容である情報が第百六十六条第六項の状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下「調査機関」という。)に対し、調査(以下「電子公告調査」という。)を行うことを求めなければならない。
(登録)
第四百五十八条 前条の登録は、電子公告調査を行おうとする者の申請により行う。
2 前条の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(欠格事由)
第四百五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、第四百五十七条の登録を受けることができない。
一 この章の規定若しくは有限会社法第八十八条第四項、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の二十二第六項、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
第三十条の二十七
第六項及び第四十三条第二項、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
第四十六条
第七項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
第四十一条
第七項、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
第十三条の二十一
第六項、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
第四十八条の二十一
第六項及び第四十九条の十二第二項、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の二十五第六項並びに弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
第五十五条
第六項(以下「有限会社法等関係規定」と総称する。)において準用する第四百七十一条第一項の規定又はこの章の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第四百七十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第四百六十条 法務大臣は、第四百五十八条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。
一 電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。
イ 当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。
ロ 当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。
ハ 当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。
二 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。
2 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地
(登録の更新)
第四百六十一条 第四百五十七条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(調査の義務等)
第四百六十二条 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
2 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
3 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この章において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
4 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
(電子公告調査を行うことができない場合)
第四百六十三条 調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する無限責任社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下この条において同じ。)が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。
一 当該調査機関
二 当該調査機関が株式会社又は有限会社である場合におけるその親会社
三 役員又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の役員に占める割合が二分の一を超える法人
四 役員又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する役員が含まれている法人
(事業所の変更の届出)
第四百六十四条 調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第四百六十五条 調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第四百六十六条 調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四百六十七条 調査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四百九十八条第三項第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって法務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第四百六十八条 法務大臣は、調査機関が第四百六十条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第四百六十九条 法務大臣は、調査機関が第四百六十二条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第四百七十条 法務大臣は、調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四百五十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第四百六十三条(有限会社法等関係規定において準用する場合を含む。)から第四百六十六条まで、第四百六十七条第一項又は次条第一項(有限会社法等関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第四百六十七条第二項各号又は次条第二項各号(有限会社法等関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
四 第四百六十八条又は前条(有限会社法等関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。
五 不正の手段により第四百五十七条の登録を受けたとき。
(帳簿等の記載等)
第四百七十一条 調査機関は、法務省令で定めるところにより、帳簿又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(次項及び第四百九十七条ノ三第二号において「帳簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該帳簿等を保存しなければならない。
2 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している帳簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 帳簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交付の請求
二 帳簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であって法務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該情報を記載した書面の交付の請求
(帳簿等の引継ぎ)
第四百七十二条 調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第四百七十条の規定により第四百五十七条の登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第一項(有限会社法等関係規定において準用する場合を含む。)の帳簿等を他の調査機関に引き継がなければならない。
2 前項の規定により同項の帳簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その帳簿等を保存しなければならない。
(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
第四百七十三条 法務大臣は、第四百五十七条の登録を受ける者がいないとき、第四百六十六条の規定による電子公告調査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があったとき、第四百七十条の規定により第四百五十七条の登録を取り消し、若しくは調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由により電子公告調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定める。
3 第四百五十八条第二項の規定は、第一項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を受けようとする者について準用する。
(報告及び検査)
第四百七十四条 法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第四百七十五条 法務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第四百五十七条の登録をしたとき。
二 第四百六十一条第一項の規定により第四百五十七条の登録が効力を失ったことを確認したとき。
三 第四百六十四条又は第四百六十六条の届出があったとき。
四 第四百七十条の規定により第四百五十七条の登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の停止を命じたとき。
第四百七十六条から第四百七十八条まで 削除
第六章 外国会社
第四百七十九条 外国会社ガ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為サントスルトキハ日本ニ於ケル代表者ヲ定メ其ノ会社ニ付登記及公告ヲ為スコトヲ要ス
2 前項ノ外国会社ノ登記ハ本条ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外日本ニ成立スル同種ノ又ハ最モ之ニ類似スル会社ノ支店ノ登記及公告ノ規定ニ従フ此ノ場合ニ於テ外国会社ガ日本ニ営業所ヲ設ケザルトキハ日本ニ於ケル代表者ノ住所地ヲ以テ営業所又ハ支店ノ所在地ト、日本ニ於ケル代表者ヲ以テ支店ト、外国会社ガ日本ニ営業所ヲ設ケタルトキハ其ノ営業所ヲ以テ支店ト看做ス
3 第一項ノ外国会社ノ登記ニ在リテハ会社設立ノ準拠法並ニ日本ニ於ケル代表者ノ氏名及住所ヲモ登記スルコトヲ要ス第四百八十三条ノ二第一項ノ規定ニ依ル公告ヲ為ス方法亦同ジ
4 第七十八条ノ規定ハ外国会社ノ日本ニ於ケル代表者ニ之ヲ準用ス
5 外国会社ガ初メテ日本ニ於ケル代表者ヲ定メタル場合ニ於テ為スベキ登記ハ其ノ定ヲ為シタル日ヨリ三週間内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
6 日本ニ営業所ヲ設ケザル外国会社ガ其ノ登記後日本ニ営業所ヲ設ケタルトキハ日本ニ於ケル代表者ノ住所地ニ於テハ三週間内ニ営業所ヲ設ケタルコトヲ登記シ其ノ営業所ノ所在地ニ於テハ四週間内ニ第二項及第三項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ヲ登記スルコトヲ要ス但シ日本ニ於ケル代表者ノ住所地ヲ管轄スル登記所ノ管轄区域内ニ於テ営業所ヲ設ケタルトキハ営業所ヲ設ケタルコトヲ登記スルヲ以テ足ル
7 日本ニ営業所ヲ設ケタル外国会社ガ其ノ登記後全テノ営業所ヲ閉鎖シタル場合ニ於テハ其ノ外国会社ノ全テノ日本ニ於ケル代表者ガ退任セントスルトキヲ除クノ外営業所ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ営業所ヲ閉鎖シタルコトヲ登記シ日本ニ於ケル代表者ノ住所地ニ於テハ四週間内ニ第二項及第三項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ヲ登記スルコトヲ要ス但シ営業所ノ所在地ヲ管轄スル登記所ノ管轄区域内ニ日本ニ於ケル代表者ノ住所地ガ在ルトキハ営業所ヲ閉鎖シタルコトヲ登記スルヲ以テ足ル
8 第二項及第三項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ガ外国ニ於テ生ジタルトキハ登記ノ期間ハ其ノ通知ノ到達シタル時ヨリ之ヲ起算ス
第四百八十条 第十九条及第二十条第二項ノ規定ハ日本ニ営業所ヲ設ケザル外国会社ノ登記シタル商号ニハ之ヲ適用セズ
第四百八十一条 外国会社ハ第四百七十九条ニ定ムル登記ヲ為ス迄ハ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ得ズ
2 前項ノ規定ニ違反シテ取引ヲ為シタル者ハ其ノ取引ニ付会社ト連帯シテ其ノ責ニ任ズ
第四百八十二条 日本ニ本店ヲ設ケ又ハ日本ニ於テ営業ヲ為スヲ以テ主タル目的トスル会社ハ外国ニ於テ設立スルモノト雖モ日本ニ於テ設立スル会社ト同一ノ規定ニ従フコトヲ要ス
第四百八十三条 削除
第四百八十三条ノ二 第四百七十九条第一項ノ登記ヲ為シタル外国会社ニシテ日本ニ成立スル同種ノ又ハ最モ之ニ類似スル会社ガ株式会社ナルモノノ日本ニ於ケル代表者ハ貸借対照表ノ定時総会ニ依ル承認ト同種ノ又ハ之ニ類似スル手続アリタル後遅滞ナク其ノ貸借対照表ト同種ノ若ハ之ニ類似スルモノヲ日本ニ於テ公告スルコトヲ要ス但シ官報又ハ時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙ニ掲ゲテ公告スル場合ニ於テハ其ノ要旨ヲ公告スルコトヲ得
2 第百六十六条第五項第六項、第百六十六条ノ二第一項第二項(第一項第一号乃至第三号、第五号及第六号ヲ除ク)及第二百八十三条第七項ノ規定ハ前項ノ公告ニ、第百八十八条第二項第十号ノ規定ハ本項ニ於テ準用スル第二百八十三条第七項前段ノ決議アリタル場合ニ於ケル登記ニ之ヲ準用ス
第四百八十三条ノ三 第四百七十九条第一項ノ登記ヲ為シタル外国会社ハ其ノ全テノ日本ニ於ケル代表者ガ退任セントスルトキハ其ノ外国会社ノ債権者ニ対シ其ノ退任ニ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ官報ヲ以テ公告シ且知レタル債権者ニハ各別ニ之ヲ催告スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ其ノ期間ハ一月ヲ下ルコトヲ得ズ
2 第百条第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
3 第一項ノ退任ハ前二項ノ手続ノ終了シタル後ニ其ノ登記ヲ為スニ因リテ其ノ効力ヲ生ズ
第四百八十四条 裁判所ハ左ノ場合ニ於テハ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ外国会社ガ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト及其ノ営業所ノ閉鎖ヲ命ズルコトヲ得
一 営業ガ不法ノ目的ヲ以テ為サレタルトキ
二 正当ノ事由ナクシテ第四百七十九条第四項ノ登記ヲ為シタル後一年内ニ営業ヲ開始セズ若ハ一年以上営業ヲ休止シタルトキ又ハ正当ノ事由ナクシテ支払ヲ停止シタルトキ
三 外国会社ノ日本ニ於ケル代表者其ノ他業務ヲ執行スル者ガ法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ
2 第五十八条第二項及第五十九条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第四百八十五条 前条第一項ノ場合ニ於テハ裁判所ハ利害関係人ノ申立ニ依リ又ハ職権ヲ以テ日本ニ在ル会社財産ノ全部ニ付清算ノ開始ヲ命ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ清算人ハ裁判所之ヲ選任ス
2 第四百二十一条乃至第四百二十四条及第四百三十条乃至第四百五十六条ノ規定ハ其ノ性質ノ許サザルモノヲ除クノ外前項ノ清算ニ之ヲ準用ス
3 前二項ノ規定ハ外国会社ガ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止メタル場合ニ之ヲ準用ス
4 外国会社ガ第一項(前項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ清算ノ開始ヲ命ゼラレタル場合ニ於ケル其ノ外国会社ノ全テノ日本ニ於ケル代表者ノ退任ニ付テハ第四百八十三条ノ三ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第四百八十五条ノ二 外国会社ハ他ノ法律ノ適用ニ付テハ日本ニ成立スル同種ノ又ハ最モ之ニ類似スル会社ト看做ス但シ法律ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七章 罰則
第四百八十六条 発起人、取締役、監査役又ハ株式会社ノ第百八十八条第四項、第二百五十八条第二項若ハ第二百八十条第一項ノ職務代行者若ハ支配人其ノ他営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ十年以下ノ懲役又ハ千万円以下ノ罰金ニ処ス
2 整理委員、監督員、第三百九十八条第一項ノ管理人又ハ株式会社ノ清算人若ハ第四百三十条ノ職務代行者前項ニ掲グル行為ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ
第四百八十七条 社債権者集会ノ代表者又ハ其ノ決議ヲ執行スル者自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ社債権者ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ社債権者ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス
第四百八十八条 前二条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第四百八十九条 第四百八十六条第一項ニ掲グル者又ハ検査役ハ左ノ場合ニ於テハ五年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス
一 会社ノ設置ニ際シテ発行スル株式ノ総数ノ引受、払込若ハ現物出資ノ給付ニ付又ハ第百六十八条第一項若ハ第二百八十条ノ二第一項第三号ニ掲グル事項ニ付裁判所又ハ総会ニ対シ不実ノ申述ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ
二 何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ会社ノ計算ニ於テ不正ニ其ノ株式ヲ取得シタルトキ
三 法令又ハ定款ノ規定ニ違反シテ利益若ハ利息ノ配当又ハ第二百九十三条ノ五第一項ノ金銭ノ分配ヲ為シタルトキ
四 会社ノ営業ノ範囲外ニ於テ投機取引ノ為ニ会社財産ヲ処分シタルトキ
第四百九十条 第四百八十六条第一項ニ掲グル者、外国会社ノ代表者又ハ株式、新株予約権若ハ社債ノ募集ノ委託ヲ受ケタル者株式、新株予約権又ハ社債ノ募集ニ当リ株式申込証、新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙、目論見書、株式、新株予約権若ハ社債ノ募集ノ広告其ノ他株式、新株予約権若ハ社債ノ募集ニ関スル文書ニシテ重要ナル事項ニ付不実ノ記載アルモノヲ行使シ又ハ此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニシテ重要ナル事項ニ付不実ノ記録アルモノヲ其ノ募集ノ事務ノ用ニ供シタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス
2 株式、新株予約権又ハ社債ノ売出ヲ為ス者其ノ売出ニ関スル文書ニシテ重要ナル事項ニ付不実ノ記載アルモノヲ行使シ又ハ其ノ文書ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニシテ重要ナル事項ニ付不実ノ記録アルモノヲ其ノ売出ノ事務ノ用ニ供シタルトキ亦前項ニ同ジ
第四百九十一条 第四百八十六条第一項ニ掲グル者払込ヲ仮装スル為預合ヲ為シタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス預合ニ応ジタル者亦同ジ
第四百九十二条 前六条ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
第四百九十二条ノ二 発起人、取締役又ハ株式会社ノ第百八十八条第四項ノ取締役ノ職務代行者若ハ第二百五十八条第二項ノ職務代行者ガ会社ガ発行スル株式ノ総数ヲ超エテ株式ヲ発行シタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス
第四百九十三条 第四百八十六条若ハ第四百八十七条ニ掲グル者、検査役又ハ監査委員其ノ職務ニ関シ不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス
2 前項ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三百万円以下ノ罰金ニ処ス
第四百九十四条 左ニ掲グル事項ニ関シ不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス
一 創立総会、株主総会、社債権者集会又ハ債権者集会ニ於ケル発言又ハ議決権ノ行使
二 第四章ニ定ムル訴ノ提起、第二百六十八条第二項(第二百八十条ノ十一第二項(第二百十一条第三項、第二百八十条ノ三十九第四項及第三百四十一条ノ十五第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第二百九十五条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ定ムル訴訟参加又ハ総株主ノ議決権ノ百分ノ一、百分ノ三若ハ十分ノ一以上ヲ有スル株主、三百個以上ノ議決権ヲ有スル株主若ハ社債総額ノ十分ノ一以上ニ当ル社債権者ノ権利ノ行使
三 第二百七十二条、第二百八十条ノ十(第二百十一条第三項、第二百八十条ノ三十九第四項及第三百四十一条ノ十五第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百八十一条第一項、第四百三十一条第一項、第四百三十九条第二項第三項及第四百五十二条第一項ニ定ムル権利ノ行使
2 前項ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者亦前項ニ同ジ
第四百九十五条 第四百九十三条第一項又ハ前条第一項ノ場合ニ於テ犯人ノ収受シタル利益ハ之ヲ没収ス其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス
第四百九十六条 払込ノ責任ヲ免ルル目的ヲ以テ他人又ハ仮設人ノ名義ヲ用ヒテ株式ヲ引受ケタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス
第四百九十七条 取締役、監査役又ハ株式会社ノ第百八十八条第四項、第二百五十八条第二項若ハ第二百八十条第一項ノ職務代行者若ハ支配人其ノ他ノ使用人株主ノ権利ノ行使ニ関シ会社又ハ其ノ子会社ノ計算ニ於テ財産上ノ利益ヲ人ニ供与シタルトキハ三年以下ノ懲役又ハ三百万円以下ノ罰金ニ処ス
2 情ヲ知リテ前項ノ利益ノ供与ヲ受ケ又ハ第三者ニ之ヲ供与セシメタル者亦前項ニ同ジ
3 株主ノ権利ノ行使ニ関シ会社又ハ其ノ子会社ノ計算ニ於テ第一項ノ利益ヲ自己又ハ第三者ニ供与スルコトヲ同項ニ掲グル者ニ要求シタル者亦同項ニ同ジ
4 前二項ノ罪ヲ犯シタル者其ノ実行ニ付第一項ニ掲グル者ニ対シ威迫ノ行為アリタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス
5 前三項ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
第四百九十七条ノ二 第四百七十条ノ規定ニ依ル電子公告調査ノ業務ノ停止ノ命令ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
第四百九十七条ノ三 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
一 第四百六十六条ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ不実ノ届出ヲ為シタル者
二 第四百七十一条第一項ノ規定ニ違反シテ帳簿等ニ同項ニ規定スル電子公告調査ニ関シ法務省令ニ定ムルモノヲ記載若ハ記録セズ若ハ不実ノ記載若ハ記録ヲ為シ又ハ同項若ハ第四百七十二条第二項ノ規定ニ違反シテ帳簿等ヲ保存セザル者
三 第四百七十四条第一項ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ不実ノ報告ヲ為シ又ハ同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタル者
第四百九十七条ノ四 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前二条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
第四百九十八条 発起人、会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、外国会社ノ代表者、監査役、検査役、清算人、整理委員、監督員、第三百九十八条第一項ノ管理人、監査委員、名義書換代理人、社債管理会社、事務ヲ承継スベキ社債管理会社、社債権者集会ノ代表者、其ノ決議ヲ執行スル者、合名会社ノ第六十七条ノ二ノ業務代行者若ハ第百二十三条第三項ノ職務代行者、合資会社ノ第百四十七条ノ業務代行者若ハ職務代行者、株式会社ノ第百八十八条第四項、第二百五十八条第二項、第二百八十条第一項若ハ第四百三十条ノ職務代行者又ハ支配人ハ左ノ場合ニ於テハ百万円以下ノ過料ニ処ス但シ其ノ行為ニ付刑ヲ科スベキトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 本編ニ定ムル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキ
二 本編ニ定ムル公告若ハ通知ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ公告若ハ通知ヲ為シタルトキ
二ノ二 本編ニ定ムル開示ヲ為スコトヲ怠リタルトキ
三 本編ノ規定ニ違反シ正当ノ事由ナクシテ書類若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧若ハ謄写又ハ書類ノ謄本若ハ抄本ノ交付、電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコト若ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付若ハ株主名簿ニ記載若ハ記録セラレタル事項ヲ証明シタル書面ノ交付ヲ拒ミタルトキ
四 本編ニ定ムル検査又ハ調査ヲ妨ゲタルトキ
五 官庁、総会、社債権者集会又ハ債権者集会ニ対シ不実ノ申述ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ
六 第百条、第百十七条第三項、第三百七十四条ノ四、第三百七十四条ノ二十、第三百七十六条第一項第二項、第四百十二条又ハ第四百八十三条ノ三第一項第二項ノ規定ニ違反シテ合併、会社財産ノ処分、会社ノ分割、資本ノ減少又ハ外国会社ノ全テノ日本ニ於ケル代表者ノ退任ヲ為シタルトキ
七 第百二十四条第三項若ハ第四百三十条第一項ノ規定ニ違反シテ破産手続開始ノ申立ヲ為スコトヲ怠リ又ハ第四百三十一条第二項ノ規定ニ違反シテ特別清算開始ノ申立ヲ為スコトヲ怠リタルトキ
八 第百三十一条又ハ第四百三十条第一項ノ規定ニ違反シテ会社財産ヲ分配シタルトキ
九 第百七十五条第二項、第二百八十条ノ六第一項(第二百十一条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百八十条ノ六ノ二、第二百八十条ノ二十八第二項、第三百一条第二項又ハ第三百四十一条ノ六第二項ノ規定ニ違反シテ株式申込証ノ用紙、新株引受権証書若ハ新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙(此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ作ルベキ電磁的記録ヲ含ム)ヲ作ラズ、之ニ記載若ハ記録スベキ事項ヲ記載若ハ記録セズ又ハ不実ノ記載若ハ記録ヲ為シタルトキ
十 第百七十五条第四項(第二百十一条第三項及第二百八十条ノ十四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ違反シテ書面ヲ交付セズ、其ノ書面又ハ第百七十五条第六項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於ケル其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録ニ記載若ハ記録スベキ事項ヲ記載若ハ記録セズ又ハ不実ノ記載若ハ記録ヲ為シタルトキ
十一 正当ノ事由ナクシテ株主名簿ノ名義書換ヲ為サザルトキ
十一ノ二 第二百十条第七項ノ規定ニ依ル請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求ニ係ル事項ヲ議案ト為サザルトキ
十二 第二百十一条ノ二第二項又ハ第二百十二条第二項ノ規定ニ違反シテ株式ノ処分又ハ株式失効ノ手続ヲ為スコトヲ怠リタルトキ
十二ノ二 第二百十一条ノ二第一項ノ規定ニ違反シテ株式ヲ取得シタルトキ
十三 第二百十二条第一項又ハ第二百十三条第一項ノ規定ニ違反シテ株式ノ消却ヲ為シタルトキ
十三ノ二 第二百二十四条ノ四又ハ第二百二十四条ノ五第一項第三項(此等ノ規定ヲ第二百二十四条ノ六ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ違反シテ株式又ハ端株ノ競売又ハ売却ヲ為シタルトキ
十四 株券、新株予約権証券又ハ債券ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ又ハ不実ノ記載ヲ為シタルトキ
十五 第二百二十六条第二項ノ規定ニ違反シテ株券ヲ発行シタルトキ
十六 第二百二十六条ノ二第二項ノ規定ニ違反シテ株主名簿ニ記載又ハ記録ヲ為サザルトキ
十六ノ二 第二百三十条ノ四第六項、第二百三十条ノ五第五項若ハ第六項又ハ第二百三十条ノ七第二項(同条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ違反シテ株券喪失登録ヲ抹消セザルトキ
十六ノ三 第二百三十条ノ八第一項ノ規定ニ違反シテ株主名簿ノ名義書換ヲ為シタルトキ
十六ノ四 第二百三十条ノ八第三項ノ規定ニ違反シテ同項各号ニ定ムル行為ヲ為シ又ハ同条第六項ニ於テ準用スル同条第三項(第四号乃至第六号ヲ除ク)ノ規定ニ違反シテ同条第六項ニ於テ準用スル同条第三項第一号乃至第三号ニ定ムル行為ヲ為シタルトキ
十六ノ五 第二百三十二条ノ二第一項又ハ第四百三十条第二項ノ規定ニ依ル請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求ニ係ル事項ヲ会議ノ目的ト為サザルトキ
十七 第二百三十四条ノ規定又ハ第二百三十七条ノ二第三項(第二百九十四条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル裁判所ノ命令ニ違反シテ株主総会ヲ招集セズ又ハ定款ニ定メタル地以外ノ地ニ於テ若ハ第二百三十三条ノ規定ニ違反シテ株主総会ヲ招集シタルトキ
十七ノ二 正当ノ事由ナクシテ株主総会又ハ創立総会ニ於テ株主又ハ株式引受人ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為サザルトキ
十八 法律又ハ定款ニ定メタル取締役又ハ監査役ノ員数ヲ欠クニ至リタル場合ニ於テ其ノ選任手続ヲ為スコトヲ怠リタルトキ
十九 定款、株主名簿若ハ其ノ複本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)、端株原簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ其ノ複本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)、議事録、財産目録、貸借対照表、営業報告書、事務報告書、損益計算書、利益ノ処分又ハ損失ノ処理ニ関スル議案、決算報告書、会計帳簿、第二百八十一条第一項若ハ第四百二十条第一項ノ附属明細書、監査報告書、第三百五十四条第一項第二号、第三百六十条第一項(第三百七十一条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百六十六条第一項第二号、第三百七十四条ノ二第一項第二号若ハ第三号、第三百七十四条ノ十一第一項(第三百七十四条ノ三十一第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百七十四条ノ十八第一項第二号若ハ第三号、第四百八条ノ二第一項第二号若ハ第四百十四条ノ二第一項ノ書面又ハ第四百四十三条ノ調査書ニ記載若ハ記録スベキ事項ヲ記載若ハ記録セズ又ハ不実ノ記載若ハ記録ヲ為シタルトキ
二十 第二百三十九条第六項(第二百三十九条ノ二第八項及第二百三十九条ノ三第七項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百四十四条第五項、第二百六十条ノ四第五項、第二百六十三条第一項、第二百八十二条第一項、第三百三十九条第五項、第三百五十四条第一項、第三百六十条第一項(第三百七十一条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百六十六条第一項、第三百七十四条ノ二第一項、第三百七十四条ノ十一第一項(第三百七十四条ノ三十一第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百七十四条ノ十八第一項、第四百八条ノ二第一項、第四百十四条ノ二第一項、第四百二十条第五項又ハ第四百三十条第二項ノ規定ニ違反シテ帳簿又ハ書類若ハ電磁的記録ヲ備置カザルトキ
二十ノ二 第二百六十四条第二項、第二百六十五条第三項又ハ第四百三十条第二項ノ規定ニ違反シテ取締役会又ハ清算人会ニ報告セズ又ハ不実ノ報告ヲ為シタルトキ
二十ノ三 第二百八十三条第七項前段(第四百三十条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下此ノ号ニ於テ同ジ)ノ決議アリタル場合ニ於テ第二百八十三条第七項前段ニ規定スル措置ヲ執ラザリシトキ
二十一 第二百八十八条、第二百八十八条ノ二又ハ第二百八十九条ノ規定ニ違反シテ資本準備金又ハ利益準備金ヲ積立テズ又ハ之ヲ使用シタルトキ
二十二 第二百九十七条ノ規定ニ違反シテ社債ヲ募集シ又ハ第三百十四条第一項ノ規定ニ違反シテ事務ヲ承継スベキ社債管理会社ヲ定メザリシトキ
二十三 第三百六条第一項ノ規定ニ違反シテ債券ヲ発行シタルトキ
二十四 第三百八十六条、第四百三十二条、第四百三十七条又ハ第四百五十四条第一項ノ規定ニ依ル裁判所ノ財産保全ノ処分ニ違反シタルトキ
二十五 裁判所ノ選任シタル管理人又ハ清算人ニ事務ノ引渡ヲ為サザルトキ
二十六 清算ノ結了ヲ遅延セシムル目的ヲ以テ第百十七条第三項又ハ第四百二十一条第一項ノ期間ヲ不当ニ定メタルトキ
二十七 第四百二十三条又ハ第四百三十八条ノ規定ニ違反シテ債務ノ弁済ヲ為シタルトキ
二十八 第四百四十五条第一項又ハ第二項ノ規定ニ違反シタルトキ
二十八ノ二 第四百五十七条ノ規定ニ違反シテ電子公告調査ヲ求メザリシトキ
二十九 第四百八十四条第一項ノ規定ニ依ル裁判所ノ命令ニ違反シタルトキ
2 発起人若ハ取締役ガ株式ノ引受ニ因ル権利ヲ譲渡シタルトキ又ハ有限会社法第七十七条第一項若ハ第二項ニ掲グル者ガ本編ノ規定ニ違反シ正当ノ事由ナクシテ書類若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧若ハ謄写若ハ書類ノ謄本若ハ抄本ノ交付若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコト若ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付ヲ拒ミタルトキ、本編ニ定ムル調査ヲ妨ゲタルトキ若ハ第二百十一条ノ二第一項若ハ第二項ノ規定ニ違反シテ株式ヲ取得シ若ハ株式ノ処分ヲ為スコトヲ怠リタルトキ亦前項ニ同ジ
3 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二十万円以下ノ過料ニ処ス
一 第四百六十二条第三項ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ又ハ不実ノ報告ヲ為シタル者
二 第四百六十七条第一項ノ規定ニ違反シテ財務諸表等ヲ備置カズ、又ハ財務諸表等ニ記載若ハ記録スベキ事項ヲ記載若ハ記録セズ若ハ不実ノ記載若ハ記録ヲ為シタル者
三 正当ノ理由ナクシテ第四百六十七条第二項各号又ハ第四百七十一条第二項各号ノ規定ニ依ル請求ヲ拒ミタル者
第四百九十八条ノ二 会社ノ成立前会社名義ヲ以テ営業ヲ為シタル者ハ会社設立ノ登録免許税額ニ相当スル過料ニ処ス
第四百九十八条ノ三 前条ノ規定ハ第四百八十一条第一項ノ規定ニ違反シテ行為ヲ為シタル者ニ之ヲ準用ス
第四百九十九条 第四百八十六条、第四百八十七条、第四百八十九条乃至第四百九十一条又ハ第四百九十三条第一項ニ掲グル者ガ法人ナルトキハ本章ノ罰則ハ其ノ行為ヲ為シタル取締役、執行役其ノ他業務ヲ執行スル役員又ハ支配人ニ之ヲ適用ス
第五百条 削除
以上
第一編 総則
第二編 会社
第二編第四章 株式会社
第二編第五章−第七章
第三編 商行為
第四編 海商
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み
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う
く
す
つ
ぬ
ふ
む
ゆ
る
え
け
せ
て
ね
へ
め
れ
お
こ
そ
と
の
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も
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ろ
六
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