商法等の一部を改正する法律


公布:平成12年5月31日法律第90号
施行:平成13年4月1日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日

[第一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部改正]

[第二条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部改正]

[第三条 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(商法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
  附則第十八条第一項第二号中「株式移転」の下に「、分割」を加える。
  附則第二十条第一項中「商法」の下に「第二百四十五条ノ五第六項、」を、「第三百五十八条第八項」の下に「、第三百七十四条ノ二十三第八項」を加える。

(商法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
  附則第九条第二項中「第二百十条ノ二第五項、」を「第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項、」に、「及び前条」を「並びに前条」に、「第二百十条ノ二第五項中「第二百八十条ノ十九第二項ノ決議アリタル場合ニ於テ其ノ決議ニ係ル新株ノ引受権ニシテ未ダ行使サレザルモノ」を「第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項中「ト併セテ」に、「第二百八十条ノ十九第二項ノ決議アリタル場合ニ於テ其ノ決議ニ係ル新株ノ引受権ニシテ未ダ行使サレザルモノ又ハ」を「並ニ」に、「決議アリタル場合ニ於テ其ノ決議ニ係ル新株ニシテ」を「決議ニ係ル新株ニシテ」に、「発行サレザルモノ」」を「発行セラレザルモノノ数ト併セテ」」に、「及商法の一部を改正する法律」を「並ニ商法の一部を改正する法律」に、「発行サレザルモノノ」を「発行セラレザルモノノ」に改める。
  附則第十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に、「第二百十条ノ二第五項、」を「第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項、」に、「及び前条」を「並びに前条」に、「第二百十条ノ二第五項中「第二百八十条ノ十九第二項ノ決議アリタル場合ニ於テ其ノ決議ニ係ル新株ノ引受権ニシテ未ダ行使サレザルモノ」を「第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項中「ト併セテ」に、「第二百八十条ノ十九第二項ノ決議アリタル場合ニ於テ其ノ決議ニ係ル新株ノ引受権ニシテ未ダ行使サレザルモノ又ハ」を「並ニ」に、「第八条第一項ノ決議アリタル場合ニ於テ其ノ」を「第八条第一項ノ」に、「発行サレザルモノ」」を「発行セラレザルモノノ数ト併セテ」」に、「及商法の一部を改正する法律」を「並ニ商法の一部を改正する法律」に、「発行サレザルモノノ」を「発行セラレザルモノノ」に、「及び商法」を「並びに商法」に、「もの」を「もの及び同法第二百十条ノ二第二項第三号に定める場合における同項の決議に係る譲り渡すべき株式であって取締役又は使用人に譲り渡していないもの」に改め、同項を同条第二項とする。

(労働契約の取扱いに関する措置)
第五条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づく会社分割に伴う労働契約の承継に関しては、会社分割をする会社は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議するものとする。
2 前項に規定するもののほか、同項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護に関しては、別に法律で定める。

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

以上

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。