公布:昭和49年4月2日法律第22号 施行:昭和49年10月1日 改正:昭和56年6月9日法律第74号 施行:昭和57年10月1日 改正:平成2年6月29日法律第65号 施行:平成3年4月1日 改正:平成5年6月14日法律第62号 施行:平成5年10月1日 改正:平成9年6月6日法律第71号 施行:平成9年10月1日 改正:平成9年12月3日法律第107号 施行:平成9年12月23日 改正:平成11年8月13日法律第125号 施行:平成11年10月1日 改正:平成12年5月31日法律第90号 施行:平成13年4月1日 改正:平成13年6月29日法律第80号 施行:平成13年10月1日 改正:平成13年11月28日法律第128号 施行:平成14年4月1日 改正:平成13年12月12日法律第149号 施行:平成14年5月1日(附則第1条ただし書前段:平成17年5月1日) 改正:平成14年5月29日法律第44号 施行:平成15年4月1日 改正:平成15年6月6日法律第67号 施行:平成16年4月1日(附則第1条ただし書:平成18年1月1日) 改正:平成15年7月30日法律第132号 施行:平成15年9月25日 改正:平成15年8月1日法律第134号 施行:平成16年4月1日 改正:平成16年6月9日法律第87号 施行:平成17年2月1日 廃止:平成17年7月26日第87号 施行:平成18年5月1日 |
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第六条の二第一項 | 監査役会 | 監査委員会 |
第六条の二第二項 | 監査役会が選任した監査役 | 監査委員会が指名した監査委員 |
第六条の四第一項 | 監査役会 | 監査委員会 |
第八条第一項 | 監査役会 | 監査委員会 |
第八条第二項 | 監査役 | 監査委員会が指名した監査委員 |
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第五十八条第一項第三号 | 取締役 | 執行役 |
第百八十九条第一項 | 発起人又ハ取締役 | 発起人、取締役又ハ執行役 |
第二百十条ノ二第二項 | 依リ買受ヲ為シタル取締役ハ | 依ル買受ヲ為ス旨ノ取締役会ノ決議ニ於テ其ノ決議ニ賛成シタル取締役又ハ取締役会ノ委任ニ基キ其ノ買受ヲ為ス旨ヲ決定シタル執行役ハ |
取締役ガ | 取締役又ハ執行役ガ | |
第二百十条ノ二第三項 | 第二百六十六条第二項第三項 | 第二百六十六条第三項 |
取締役 | 取締役又ハ執行役 | |
第二百三十八条 | 監査役 | 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の五第一項第二号ニ規定スル監査委員会 |
第二百三十九条第六項 | 取締役 | 執行役 |
第二百七十二条 | 取締役 | 執行役 |
第二百八十条ノ十一第一項 | 取締役 | 取締役又ハ執行役 |
第二百八十条ノ十三第一項 | 取締役 | 取締役及其ノ新株発行ノ手続又ハ其ノ変更ノ登記ノ手続ヲ為シタル執行役 |
第二百八十条ノ十三第二項 | 取締役 | 取締役又ハ同項ニ規定スル執行役 |
第二百九十三条ノ五第五項 | 分配ヲ為シタル取締役ハ | 分配ノ決議ニ賛成シタル取締役及分配ヲ為シタル執行役(其ノ金銭ノ分配ヲ為ス旨ノ議案ヲ第一項ノ取締役会ニ提出シタル執行役ヲ含ム)ハ |
取締役ガ | 取締役又ハ執行役ガ | |
第二百九十三条ノ五第七項 | 第二百六十六条第二項第三項 | 第二百六十六条第三項 |
取締役 | 取締役又ハ執行役 |