公布:平成16年5月28日法律第63号 施行:平成21年5月21日(附則第1条第1号:平成16年5月28日,本則第12条第2項の規定及び附則第1条第2号:平成20年7月15日,附則第1条第3号:平成21年5月21日,附則第1条第4号:平成21年5月21日) 改正:平成17年7月15日法律第83号 施行:平成19年4月1日 改正:平成17年11月7日法律第113号 施行:平成18年4月1日 改正:平成17年11月7日法律第122号 施行:平成18年4月1日 改正:平成18年5月31日法律第45号 施行:平成18年7月31日 改正:平成18年12月22日法律第118号 施行:平成19年1月9日 改正:平成19年5月30日法律第60号 施行:平成19年5月30日 改正:平成19年6月27日法律第95号 施行:平成20年12月1日(附則第1条第1号:平成19年7月17日) 改正:平成19年6月27日法律第96号 施行:平成19年12月26日 改正:平成19年11月30日法律第118号 施行:平成20年4月1日 改正:平成19年11月30日法律第124号 施行:平成20年4月1日 |
第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第二項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一 | 合議体の構成員 | 合議体の構成員である裁判官 |
第八十一条 | 逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由 | 逃亡し若しくは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由又は裁判員、補充裁判員若しくは選任予定裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由 |
第八十九条第五号 | 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 | 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき、又は裁判員、補充裁判員若しくは選任予定裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 |
第九十六条第一項第四号 | 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。 | 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、若しくはこれらの者を畏怖させる行為をしたとき、又は裁判員、補充裁判員若しくは選任予定裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触したとき。 |
第百五十七条の二、第百五十七条の四第一項、第三百十六条の三十九第一項から第三項まで、第四百三十五条第七号ただし書 | 裁判官 | 裁判官、裁判員 |
第二百五十六条第六項 | 裁判官 | 裁判官又は裁判員 |
第三百四条第一項 | 裁判長又は陪席の裁判官 | 裁判長、陪席の裁判官又は裁判員 |
第三百十六条の十五第一項第二号 | 裁判所又は裁判官 | 裁判所、裁判官又は裁判官及び裁判員 |
第三百二十一条第二項 | 裁判所若しくは裁判官 | 裁判所、裁判官若しくは裁判官及び裁判員 |
第三百七十七条第一号 | 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。 | 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。ただし、裁判員の構成にのみ違法がある場合であつて、判決が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六条第一項に規定する裁判員の関与する判断を含まないものであるとき、又はその違法が裁判員が同法第十五条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者に該当することであるときは、この限りでない。 |
第四百三十五条第七号本文 | 原判決に関与した裁判官 | 原判決に関与した裁判官若しくは裁判員 |
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号) | 第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |