一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律


公布:平成12年11月27日法律第125号
施行:平成12年11月27日
改正:平成14年11月22日法律第106号
施行:平成14年12月1日(附則第1条ただし書:平成15年4月1日)
改正:平成15年10月16日法律第141号
施行:平成15年11月1日(附則第1項ただし書:平成16年4月1日)
改正:平成16年10月28日法律第136号
施行:平成16年10月28日
改正:平成17年11月7日法律第113号
施行:平成17年12月1日(附則第1条ただし書:平成18年4月1日)
改正:平成18年11月17日法律第101号
施行:平成19年4月1日
改正:平成19年11月30日法律第118号
施行:平成19年11月30日
改正:平成20年12月26日法律第94号
施行:平成21年4月1日
改正:平成21年5月29日法律第41号
施行:平成21年5月29日
改正:平成21年11月30日法律第86号
施行:平成21年12月1日(附則第1条ただし書:平成22年4月1日)
改正:平成22年11月30日法律第53号
施行:平成22年12月1日(附則第1条ただし書:平成23年4月1日)
改正:平成24年2月29日法律第2号
施行:平成24年3月1日

(趣旨)
第一条 この法律は、一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関する事項を定めるものとする。

(定義)
第二条 この法律において「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。
2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
3 この法律において「各庁の長」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第七条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。

(任期を定めた採用)
第三条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。
 一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
 二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
 三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として人事院規則で定める場合

(任期)
第四条 前条各項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。

第五条 任命権者は、第三条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては、人事院の承認を得て、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

(任用の制限)
第六条 任命権者は、任期付職員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職に任用する場合その他任期付職員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、人事院の承認を得て、任期付職員を、その任期中、他の官職に任用することができる。

(給与に関する特例)
第七条 第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の俸給表を適用する。
号俸俸給月額







375,000
424,000
477,000
541,000
617,000
721,000
844,000

2 各庁の長は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて人事院規則で定める基準に従い決定する。
3 各庁の長は、特定任期付職員について、特別の事情により第一項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、前二項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる七号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる六号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(給与法の指定職俸給表八号俸の額未満の額に限る。)又は給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額とすることができる。
4 各庁の長は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事院規則の定めるところにより、その俸給月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
5 第二項の規定による号俸の決定、第三項の規定による俸給月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与法の適用除外等)
第八条 給与法第六条、第八条、第十条から第十一条の二まで、第十一条の十及び第十九条の七の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与法第三条第一項、第七条、第十一条の五、第十一条の九第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第二項、第二十条及び第二十一条第一項の規定の適用については、給与法第三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第七条の規定」と、給与法第七条中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第七条の規定」と、給与法第十一条の四中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第七条第一項の俸給表」と、給与法第十一条の九第一項中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第七条第一項の俸給表」と、給与法第十九条の三第一項中「以下「管理職員等」」と、給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百四十」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百五十五」とあるのは「任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員を含む。以下「管理職員等」」と、給与法第二十条中「第六条」とあるのは「任期付職員法第七条」と、給与法第二十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第七条」とする。

(特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定の適用)
第九条 特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第一項及び第三項、第三条並びに第四条第一項の規定の適用については、同法第二条第一項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、特定任期付職員業績手当」と、同条第三項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、「除く。)」とあるのは「除く。)及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」と、同法第三条及び第四条第一項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」とする。

(人事院規則への委任)
第十条 この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(人事院の勧告等)
第十一条 人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(平成二十一年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第八条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十、」とあるのは、「百分の百四十五、」とする。

   附 則 [平成14年11月22日法律第106号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 [平成15年10月16日法律第141号]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 二 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
 三 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
5 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額
6 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する経過措置)
7 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される前二項」とする。
(人事院規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 [平成16年10月28日法律第136号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成17年11月7日法律第113号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 [平成18年11月17日法律第101号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 [平成19年11月30日法律第118号] [抄]

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2 [省略]

(人事院規則への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 [平成20年12月26日法律第94号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成21年5月29日法律第41号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成21年11月30日法律第86号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(人事院規則への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律(第九条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 [平成22年11月30日法律第53号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 一 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額 第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 二 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額 第五条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

(人事院規則への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 [平成24年2月29日法律第2号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。[後略]

以上

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