公布:昭和25年4月15日法律第100号 施行:昭和25年5月1日 改正:平成11年7月16日法律第87号 施行:平成12年4月1日(附則第1条第4号:平成15年1月1日) 改正:平成11年7月16日法律第102号 施行:平成13年1月6日 改正:平成11年7月16日法律第104号 施行:平成13年1月6日 改正:平成11年8月13日法律第122号 施行:平成11年9月2日 改正:平成11年12月8日法律第151号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成12年2月9日法律第1号 施行:平成12年2月9日 改正:平成12年5月17日法律第62号 施行:平成12年5月17日 改正:平成12年5月17日法律第63号 施行:平成12年5月17日 改正:平成12年11月1日法律第118号 施行:平成12年11月21日 改正:平成12年11月29日法律第130号 施行:平成13年3月1日 改正:平成13年6月22日法律第61号 施行:平成13年12月1日 改正:平成13年6月29日法律第85号 施行:平成14年1月28日 改正:平成14年6月12日法律第65号 施行:平成15年1月6日 改正:平成14年7月26日法律第93号 施行:平成17年4月1日 改正:平成14年7月31日法律第95号 施行:平成14年8月31日 改正:平成14年7月31日法律第98号 施行:平成15年4月1日 改正:平成14年7月31日法律第100号 施行:平成15年4月1日 改正:平成14年12月4日法律第130号 施行:平成15年10月1日 改正:平成14年12月13日法律第149号 施行:平成15年1月2日 改正:平成14年12月13日法律第152号 施行:平成15年2月3日 改正:平成14年12月18日法律第180号 施行:平成15年10月1日 改正:平成14年12月18日法律第182号 施行:平成15年10月1日 改正:平成15年6月11日法律第69号 施行:平成15年12月1日(附則第1条第1号:平成15年6月11日,同条第2号:平成16年4月1日) 改正:平成15年6月20日法律第100号 施行:平成16年7月1日 改正:平成15年7月16日法律第119号 施行:平成16年4月1日 改正:平成15年7月18日法律第124号 施行:平成16年4月1日 改正:平成15年7月25日法律第127号 施行:平成16年3月1日 改正:平成15年10月16日法律第140号 施行:平成15年10月26日 改正:平成16年4月21日法律第35号 施行:平成16年7月1日 改正:平成16年5月26日法律第57号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年6月9日法律第88号 施行:平成21年1月5日 改正:平成16年6月9日法律第102号 施行:平成17年10月1日 改正:平成16年12月1日法律第150号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年5月25日法律第50号 施行:平成18年5月24日 改正:平成17年6月29日法律第72号 施行:平成17年6月29日 改正:平成17年7月6日法律第82号 施行:平成19年4月1日 改正:平成17年10月21日法律第102号 施行:平成19年10月1日 改正:平成18年6月7日法律第52号 施行:平成18年6月7日 改正:平成18年6月14日法律第62号 施行:平成19年6月1日(附則第1条第1号:平成18年11月1日,同条第2号:平成19年1月1日) 改正:平成18年6月23日法律第93号 施行:平成18年11月1日(附則第1条第1号),平成19年3月1日(附則第1条第2号) 改正:平成18年12月20日法律第113号 施行:平成19年1月1日(附則第1条第2号:平成19年10月1日) 改正:平成18年12月22日法律第118号 施行:平成19年1月9日 改正:平成19年2月28日法律第3号 施行:平成19年3月22日 改正:平成19年5月23日法律第53号 施行:平成21年4月1日 改正:平成19年5月25日法律第58号 施行:平成20年10月1日 改正:平成19年5月30日法律第64号 施行:平成20年10月1日 改正:平成19年6月15日法律第86号 施行:平成19年6月20日 改正:平成22年12月3日法律第65号 施行:平成23年6月30日 改正:平成23年5月2日法律第35号 施行:平成23年8月1日 |
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認 | 選挙人 | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした選挙人 |
政治活動(選挙運動を含む。) | 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした公職の候補者等又は当該公職の候補者等が指定する者 |
政党その他の政治団体 | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定するもの |
第三十七条第二項及び第六項 | 当該選挙の選挙権 | 選挙権 |
第三十八条第一項 | 各投票区における選挙人名簿に登録された者 | 選挙権を有する者 |
二人以上五人以下 | 二人 | |
前三日まで | の公示又は告示の日 | |
第三十八条第二項 | 投票所 | 期日前投票所 |
その投票区における選挙人名簿に登録された者 | 選挙権を有する者 | |
第三十八条第四項 | 投票区において、二人以上 | 期日前投票所において、二人 |
第四十二条第一項 | 選挙の当日投票所 | 第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第四十五条第一項 | 選挙の当日、投票所 | 第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第四十六条第一項から第三項まで | 投票所 | 期日前投票所 |
第五十一条 | 第六十条 | 第四十八条の二第三項において準用する第六十条 |
投票所 | 期日前投票所 | |
最後 | 当該投票の日の最後 | |
第五十三条第一項 | 投票所 | 期日前投票所 |
閉鎖しなければ | 閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ | |
第五十三条第二項 | できない | できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない |
第五十五条 | 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日 | 投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に |
を開票管理者 | (以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者 |
第三十九条 | 市役所 | 選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所 |
第四十条第一項 | 午前七時 | 午前八時三十分 |
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において | 二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を | |
第四十条第二項 | 通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ | 通知しなければ |
第四十一条第一項 | から少くとも五日前に、投票所 | の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間) |
第四十一条第二項 | 投票所 | 期日前投票所 |
選挙の当日を除く外、市町村 | 市町村 |