公布:平成14年12月18日法律第182号 施行:平成14年12月18日(附則第1条第1号:平成15年10月1日,同条第2号:平成17年4月1日) 改正:平成15年3月31日法律第21号 施行:平成15年4月1日 改正:平成16年6月18日法律第124号 施行:平成17年3月7日 改正:平成16年6月23日法律第130号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成19年3月31日法律第23号 施行:平成20年4月1日 改正:平成22年5月28日法律第37号 施行:平成22年11月27日 改正:平成23年8月30日法律第105号 施行:平成23年11月30日 |
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号) | 第二十四条第二項並びに第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |