金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(公布時) 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成16年法律第164号で改題) 公布:平成14年4月26日法律第32号 施行:平成15年1月6日 改正:平成14年6月12日法律第65号 施行:平成15年1月6日 改正:平成14年7月31日法律第98号 施行:平成15年4月1日 改正:平成15年5月30日法律第54号 施行:平成16年4月1日 改正:平成16年5月12日法律第43号 施行:平成17年5月1日 改正:平成16年6月9日法律第97号 施行:平成17年7月1日 改正:平成16年12月3日法律第154号 施行:平成16年12月30日 改正:平成16年12月8日法律第159号 施行:平成17年7月1日 改正:平成16年12月10日法律第164号 施行:平成16年12月30日 改正:平成17年5月2日法律第38号 施行:平成18年4月1日 改正:平成18年6月14日法律第66号 施行:平成19年9月30日 改正:平成18年12月20日法律第115号 施行:平成19年12月19日 廃止:平成19年3月31日法律第22号 施行:平成20年3月1日 改正:平成19年6月1日法律第74号 施行:平成20年10月1日 |
金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るもの 一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 |