公布:平成19年3月31日法律第22号 施行:平成19年4月1日(附則第1条第1号から第4号まで:平成20年3月1日,同条第5号:未確認) 改正:平成19年6月1日法律第74号 施行:平成20年10月1日 改正:平成19年6月13日法律第85号 施行:平成20年10月1日 改正:平成19年6月27日法律第102号 施行:平成20年12月1日 改正:平成21年6月24日法律第59号 施行:平成22年4月1日 改正:平成21年7月10日法律第74号 施行:平成23年1月1日 (一部未施行未対応)改正:平成23年4月28日法律第31号 施行:未確認(附則第1条第1号:平成23年4月28日,同条第2号:平成23年5月28日) |
特定事業者 | 特定業務 | 特定取引 |
第二条第二項第一号から第三十三号までに掲げる者 | 金融に関する業務その他の政令で定める業務 | 預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。第二十六条第一項において同じ。)の締結、為替取引その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第三十四号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | 同号に規定する物品の賃貸借契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第三十五号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第三十六号に掲げる者 | 宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下この表において同じ。)の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの | 宅地又は建物の売買契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第三十七号に掲げる者 | 貴金属等の売買の業務 | 貴金属等の売買契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第三十八号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | 同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十号に掲げる者 | 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの 一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。) 三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。) | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十一号に掲げる者 | 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二、第一条の三若しくは第十三条の六に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十二号に掲げる者 | 公認会計士法第二条第二項若しくは第三十四条の五第一号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十三号に掲げる者 | 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条若しくは第四十八条の五に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
第十一条第一項 | 疑わしい取引の届出 | 組織的犯罪処罰法第五十四条第一項の規定による届出 |
第九条、 | 同条並びに | |
第十二条第一項 | 第九条、 | 組織的犯罪処罰法第五十四条並びに |
第二条第二項第二十号 | 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者 | 証券会社、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社(第二十条第六項第一号において単に「外国証券会社」という。)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者(第二十条第六項第一号において単に「投資信託委託業者」という。)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第十一項に規定する信託受益権販売業者、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第二条第二項に規定する抵当証券業者、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第五項に規定する商品投資販売業者(第二十条第一項第一号において単に「商品投資販売業者」という。)及び金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第十二項に規定する金融先物取引業者(第二十条第六項第一号において単に「金融先物取引業者」という。) |
第二条第二項第二十一号 | 金融商品取引法第二条第三十項 | 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十二項 |
第二十条第一項第一号 | から第二十四号まで | 、第二十一号、第二十三号、第二十四号 |
内閣総理大臣 | 内閣総理大臣(同項第二十号に掲げる特定事業者(商品投資販売業者に限る。)にあっては、商品投資に係る事業の規制に関する法律第四十九条第一項に規定する主務大臣) | |
第二十条第三項 | 金融商品取引法第三十三条の二 | 証券取引法第六十五条の二第一項 |
登録金融機関業務(同法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。) | 同法第六十五条第二項各号に掲げる有価証券又は取引に係る同項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。) | |
当該登録金融機関業務 | 当該行為 | |
第二十条第六項第一号 | 第二条第二項第二十号及び第二十二号に掲げる特定事業者 | 第二条第二項第二十号に掲げる特定事業者(証券会社、外国証券会社、投資信託委託業者及び金融先物取引業者に限る。) |
第二十条第六項第二号 | 登録金融機関業務に係る | 第三項に規定する |
第二十八条(見出しを含む。) | 金融商品取引法 | 証券取引法 |
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るもの 一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 |