金融庁設置法


金融再生委員会設置法(公布当時)
金融庁設置法(平成11年法律第102号で改題)

公布:平成10年10月16日法律第130号
施行:平成10年12月15日(附則第1条ただし書:平成10年10月16日)
改正:平成11年4月21日法律第32号
施行:平成11年5月20日
改正:平成11年7月16日法律第102号
施行:平成13年1月6日
改正:平成11年7月30日法律第116号
施行:平成11年7月30日
改正:平成11年12月8日法律第151号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年5月31日法律第96号
施行:平成12年12月1日(附則第1条第1号:平成13年6月1日)
改正:平成12年5月31日法律第97号
施行:平成12年11月30日
改正:平成13年6月29日法律第88号
施行:平成13年10月1日
改正:平成13年11月28日法律第131号
施行:平成14年1月4日
改正:平成14年4月26日法律第32号
施行:平成15年1月6日
改正:平成14年6月12日法律第65号
施行:平成15年1月6日(附則第1条第2号:平成20年1月4日)
改正:平成15年5月30日法律第54号
施行:平成16年4月1日
改正:平成15年6月6日法律第67号
施行:平成16年4月1日(附則第1条ただし書:平成18年1月1日)
改正:平成16年6月9日法律第88号
施行:平成21年1月5日
改正:平成16年6月9日法律第97号
施行:平成17年4月1日(附則第1条第4号:平成17年7月1日)
改正:平成16年6月18日法律第128号
施行:平成16年8月1日
改正:平成16年12月3日法律第154号
施行:平成16年12月30日
改正:平成16年12月8日法律第159号
施行:平成17年7月1日
改正:平成16年12月10日法律第164号
施行:平成16年12月30日
改正:平成17年5月2日法律第38号
施行:平成18年4月1日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日
改正:平成17年11月2日法律第106号
施行:平成18年4月1日
改正:平成18年6月14日法律第66号
施行:平成19年9月30日(附則第1条第1号:平成18年7月4日,同条第4号:平成20年12月1日)
改正:平成18年12月20日法律第115号
施行:平成19年12月19日(附則第1条第3号:平成21年6月18日)
改正:平成18年12月22日法律第118号
施行:平成19年1月9日
改正:平成19年3月31日法律第22号
施行:平成19年4月1日(附則第1条第1号:平成20年3月1日)
改正:平成19年6月27日法律第99号
施行:平成20年4月1日
改正:平成19年6月27日法律第102号
施行:平成20年12月1日
改正:平成20年6月13日法律第65号
施行:平成20年12月12日
改正:平成21年6月24日法律第58号
施行:平成22年4月1日
改正:平成21年6月24日法律第59号
施行:平成22年4月1日
(一部未施行未対応)改正:平成22年5月19日法律第32号
施行:平成23年4月1日(附則第1条第4号:未確認)

目次

 第一章 総則(第一条)
 第二章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等
  第一節 金融庁の設置(第二条)
  第二節 金融庁の任務及び所掌事務等(第三条−第五条)
 第三章 審議会等(第六条−第二十三条)
 第四章 雑則(第二十四条・第二十五条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、金融庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

第二章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等

第一節 金融庁の設置

(設置)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、金融庁を設置する。
2 金融庁の長は、金融庁長官(以下「長官」という。)とする。

第二節 金融庁の任務及び所掌事務等

(任務)
第三条 金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。

(所掌事務)
第四条 金融庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。
 二 次号イからケまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
 三 次に掲げる者の検査その他の監督に関すること。
  イ 銀行業又は無尽業を営む者
  ロ 銀行持株会社
  ハ 信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫その他の預金又は貯金の受入れを業とする民間事業者
  ニ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者
  ホ 信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
  ヘ 保険業を行う者
  ト 保険持株会社
  チ 船主相互保険組合
  リ 火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会
  ヌ 金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者
  ル 指定親会社(金融商品取引法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。)
  ヲ 金融商品債務引受業を行う者
  ワ 証券金融会社
  カ 投資法人
  ヨ 信用格付業者
  タ 金融商品市場を開設する者
  レ 金融商品取引所持株会社
  ソ 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
  ツ 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。)又は信託契約代理業を営む者
  ネ 貸金業を営む者
  ナ 貸金業協会
  ラ 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第十六項に規定する指定信用情報機関、同法第二十四条の九第二項に規定する指定試験機関及び同法第二十四条の二十五第二項に規定する登録講習機関
  ム 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。)
  ウ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。)
  ヰ 不動産特定共同事業を営む者
  ノヰ 確定拠出年金運営管理業を営む者
  オ 指定紛争解決機関(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者その他の政令で定めるものをいう。)
  ク 前払式支払手段発行者
  ヤ 資金移動業を営む者
  マ 資金清算業を行う者
  ケ 認定資金決済事業者協会
 四 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
 五 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
 六 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
 七 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
 八 保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
 九 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
 十 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
 十一 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。
 十二 準備預金制度に関すること。
 十三 金融機関の金利の調整に関すること。
 十四 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
 十五 自動車損害賠償責任共済に関すること。
 十六 金融商品取引法第二章から第二章の五までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
 十七 企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。
 十八 公認会計士及び監査法人に関すること。
 十九 株式、社債その他の有価証券の振替に関すること。
 二十 電子記録債権の電子記録に関すること。
 二十一 金融に係る知識の普及に関すること。
 二十二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
 二十二の二 金融商品取引法及び公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金に関すること。
 二十三 金融商品取引に係る犯則事件の調査に関すること。
 二十四 所掌事務に係る国際協力に関すること。
 二十五 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
 二十六 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
 二十七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき金融庁に属させられた事務

(関係行政機関との協力)
第五条 長官は、金融庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 長官及び金融関連業者(金融庁の所掌に係る金融業に類似し、又は密接に関連する事業を営む者をいう。)に対する検査を所掌する行政機関の長は、効率的な検査の実施のため、意見の交換を図るとともに、それぞれの求めに応じ、それぞれの職員に協力させることができる。

第三章 審議会等

(設置)
第六条 金融庁に、次の審議会等を置く。
  金融審議会
  証券取引等監視委員会
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより金融庁に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
自動車損害賠償責任保険審議会自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七条)
公認会計士・監査審査会公認会計士法


(金融審議会)
第七条 金融審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 内閣総理大臣、長官又は財務大臣の諮問に応じて国内金融に関する制度等の改善に関する事項その他の国内金融等に関する重要事項を調査審議すること。
 二 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、長官又は財務大臣に意見を述べること。
 三 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて責任保険(自動車損害賠償保障法第五条に規定する責任保険をいう。)に関する重要事項を調査審議すること。
 四 前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣又は長官に意見を述べること。
 五 金融機関の金利に関し、内閣総理大臣、長官、財務大臣又は日本銀行の政策委員会(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十四条に規定する政策委員会をいう。)に意見を述べること。
 六 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて公認会計士制度に関する重要事項を調査審議すること。
 七 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第二条第三項及び第六条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 金融審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、金融審議会の組織及び委員その他の職員その他金融審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

(証券取引等監視委員会)
第八条 証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)、資産の流動化に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(職権の行使)
第九条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

(組織)
第十条 委員会は、委員長及び委員二人をもって組織する。

(委員長)
第十一条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(委員長及び委員の任命)
第十二条 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。

(委員長及び委員の任期)
第十三条 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員長及び委員の身分保障)
第十四条 委員長及び委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

(委員長及び委員の罷免)
第十五条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条に該当する場合は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

(委員長及び委員の服務等)
第十六条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

(委員長及び委員の給与)
第十七条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

(会議)
第十八条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席した委員長又は委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。

(事務局)
第十九条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の内部組織は、政令で定める。

(勧告)
第二十条 委員会は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、資産の流動化に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律又は犯罪による収益の移転防止に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定に基づき、検査、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取又は犯則事件の調査(次条において「証券取引検査等」という。)を行った場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、金融商品取引の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の公益を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣及び長官に勧告することができる。
2 委員会は、前項の勧告をした場合には、内閣総理大臣及び長官に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

(建議)
第二十一条 委員会は、証券取引検査等の結果に基づき、必要があると認めるときは、金融商品取引の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の公益を確保するために必要と認められる施策について内閣総理大臣、長官又は財務大臣に建議することができる。

(公表)
第二十二条 委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。

(政令への委任)
第二十三条 第八条から前条までに規定するもののほか、委員会の所掌事務その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則

(官房及び局の数等)
第二十四条 金融庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。
2 内閣府設置法第五十三条第三項の規定に基づき金融庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。

(審判官)
第二十五条 金融商品取引法第六章の二第二節及び公認会計士法第五章の五の規定による審判手続の一部を行わせるため、金融庁に審判官五人以内を置く。
2 審判官は、金融庁の職員のうちから、審判手続を行うについて必要な法律及び金融に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる者について、長官が命ずる。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条第一項及び第七条第一項の規定は、公布の日から施行する。

第二条 削除

(金融監督庁設置法の廃止)
第三条 金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)は、廃止する。

(職員の引継ぎ)
第四条 この法律の施行の際現に従前の金融監督庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、金融監督庁の職員となるものとする。

(経過措置等)
第五条 第七条第一項の規定による金融再生委員会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
2 この法律の施行の日以後最初に任命される金融再生委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第七条第二項及び第三項の規定を準用する。

第六条 従前の証券取引等監視委員会は、この法律の規定に基づく証券取引等監視委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
2 この法律の施行の際現に従前の証券取引等監視委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により、この法律の規定に基づく証券取引等監視委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の証券取引等監視委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この法律の施行前に従前の証券取引等監視委員会が内閣総理大臣、金融監督庁長官又は大蔵大臣に対してした附則第三条の規定による廃止前の金融監督庁設置法第十八条第一項の勧告又は同法第十九条若しくは第二十条第三項の建議については、これを、この法律の規定に基づく証券取引等監視委員会が、この法律の相当規定に基づいて、金融再生委員会、金融監督庁長官又は大蔵大臣に対してした勧告又は建議とみなして、この法律の規定を適用する。

第七条 附則第五条第一項の規定は、第三十四条第二項の規定による株価算定委員会の委員の任命のために必要な行為について準用する。
2 この法律の施行の日以後最初に任命される株価算定委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第七条第二項及び第三項の規定を準用する。

(所掌事務の特例)
第八条 金融庁は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の規定に基づく事務
 二 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の規定に基づく事務
2 金融庁は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務及び前項各号に掲げる事務のほか、政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。

(株価算定委員会)
第九条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の規定に基づく株価算定委員会の事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融庁に株価算定委員会を置く。
2 株価算定委員会は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第四十条の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)
第十条 株価算定委員会は、委員五人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。

(委員長)
第十一条 株価算定委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、株価算定委員会を代表する。
3 株価算定委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

(委員の任命)
第十二条 委員は、法務、金融、会計等に関し優れた識見と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

(委員の任期)
第十三条 委員の任期は、附則第九条第一項の政令で定める日までとする。

(関係行政機関との協力)
第十四条 株価算定委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、金融庁長官を通じて、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(準用規定)
第十五条 第十二条第二項及び第三項、第十四条、第十五条並びに第十六条第一項及び第二項の規定は、株価算定委員会の委員について準用する。この場合において、第十四条中「委員会」とあるのは、「株価算定委員会」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
第十六条 附則第九条から前条までに規定するもののほか、株価算定委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

(金融機能強化審査会)
第十七条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)で定めるところにより金融庁に置かれる金融機能強化審査会は、同法の定めるところによる。

   附 則 [平成11年4月21日法律第32号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成11年7月16日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条から第三条までの規定並びに次条及び附則第三十一条から第三十八条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(金融再生委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、金融再生委員会に置かれる金融庁の相当の職員となるものとする。

   附 則 [平成11年7月30日法律第116号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 四 第三章の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 [平成11年12月8日法律第151号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第百十一条の規定は、この法律の公布の日又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
[第1号から第24号まで省略]
 二十五 第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成13年11月28日法律第131号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年6月12日法律第65号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 第三条並びに附則第三条、第五十八条から第七十八条まで及び第八十二条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成15年5月30日法律第54号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成15年6月6日法律第67号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。

   附 則 [平成16年6月9日法律第88号] [抄]


(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年6月9日法律第97号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 四 第一条中証券取引法第百九十四条の六第三項及び第四項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定並びに同法第百九十四条の七の改正規定、第二条中外国証券業者法第四十二条の見出しの改正規定、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定及び外国証券業者法第四十三条の改正規定、第三条の規定、第四条中投資信託法第二百二十五条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第五条の規定、第六条中投資顧問業法第五十一条の二の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第七条中金融先物取引法第九十二条の見出しの改正規定、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定及び同法第九十二条の二の改正規定、第八条中資産の流動化に関する法律第二百二十九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第九条、第十条及び第二十条の規定、第二十一条の規定(同条中金融庁設置法目次の改正規定、同法第四条第二十二号の次に一号を加える改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第二十条の規定 平成十七年七月一日

   附 則 [平成16年6月18日法律第128号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成16年12月3日法律第154号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年12月8日法律第159号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年七月一日から施行する。

   附 則 [平成16年12月10日法律第164号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、附則第四条の規定は金融先物取引法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十九号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、附則第五条の規定は日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

   附 則 [平成17年5月2日法律第38号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年11月2日法律第106号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年6月14日法律第66号]

 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
 四 第二百十四条の規定 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

   附 則 [平成18年12月20日法律第115号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 第三条の規定並びに附則第十六条、第四十条、第四十二条及び第六十五条の規定 施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 [平成18年12月22日法律第118号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年3月31日法律第22号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 [平成19年6月27日法律第99号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年6月27日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成20年6月13日法律第65号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成21年6月24日法律第58号] [抄]

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成21年6月24日法律第59号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成22年5月19日法律第32号] [抄]

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  四 第二条の規定、附則第十条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の三の項の改正規定(「又は同法第百五十六条の二十八第三項の届出」を「 、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定又は同法第百五十六条の七十七第一項の届出」に改める部分に限る。)及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

以上

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