新事業創出促進法

(廃止)

公布:平成10年12月18日法律第152号
施行:平成11年2月16日
改正:平成11年3月31日法律第19号
施行:平成11年7月1日
改正:平成11年6月11日法律第73号
施行:平成11年10月1日
改正:平成11年6月16日法律第76号
施行:平成11年10月1日
改正:平成11年8月13日法律第131号
施行:平成11年10月1日
改正:平成11年12月3日法律第146号
施行:平成11年12月3日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成11年12月22日法律第222号
施行:平成12年2月17日
改正:平成11年12月22日法律第223号
施行:平成12年3月2日
改正:平成12年3月31日法律第16号
施行:平成14年4月1日
改正:平成12年5月31日法律第91号
施行:平成13年4月1日
改正:平成12年5月31日法律第96号
施行:平成12年12月1日
改正:平成12年12月1日法律第136号
施行:平成12年12月25日
改正:平成13年4月18日法律第33号
施行:平成13年4月18日
改正:平成13年6月8日法律第41号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年6月27日法律第75号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年6月29日法律第80号
施行:平成13年10月1日
改正:平成13年11月28日法律第129号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年12月7日法律第145号
施行:平成13年12月17日
改正:平成13年12月7日法律第146号
施行:平成13年12月17日
改正:平成14年2月8日法律第1号
施行:平成14年2月8日
改正:平成14年5月29日法律第45号
施行:平成15年4月1日
改正:平成14年6月12日法律第65号
施行:平成15年1月6日
改正:平成14年11月22日法律第109号
施行:平成14年12月16日
改正:平成14年11月22日法律第110号
施行:平成15年2月1日
改正:平成14年12月11日法律第144号
施行:平成16年1月5日
改正:平成14年12月11日法律第146号
施行:平成16年7月1日
改正:平成15年4月9日法律第26号
施行:平成15年4月9日
改正:平成15年6月20日法律第100号
施行:平成16年7月1日
改正:平成15年8月1日法律第134号
施行:平成16年4月1日
改正:平成16年4月21日法律第34号
施行:平成16年4月30日
改正:平成16年4月21日法律第35号
施行:平成16年7月1日
改正:平成16年6月2日法律第76号
施行:平成17年1月1日
改正:平成16年6月9日法律第87号
施行:平成17年2月1日

廃止:平成17年4月13日法律第30号
施行:平成17年4月13日

目次

 第一章 総則(第一条−第三条)
 第二章 創業等の促進(第四条−第十一条)
 第二章の二 新事業分野開拓の促進(第十一条の二−第十一条の四)
 第三章 中小企業者の新技術を利用した事業活動の支援(第十二条−第十七条)
 第四章 地域産業資源を活用した事業環境の整備(第十八条−第三十一条)
  第一節 基本構想の策定(第十八条)
  第二節 新事業創出支援体制の整備(第十九条−第二十三条)
  第三節 高度技術産業集積地域等の活用(第二十四条−第三十一条)
 第五章 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業創出促進業務(第三十二条−第三十五条)
 第六章 雑則(第三十六条−第三十八条)
 第七章 罰則(第三十九条・第四十条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、技術、人材その他の我が国に蓄積された産業資源を活用しつつ、創業等、新商品の生産若しくは新役務の提供、事業の方式の改善その他の新たな事業の創出を促進するため、個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業並びに新たな事業分野の開拓を直接支援するとともに、中小企業者の新技術を利用した事業活動を促進するための措置を講じ、併せて地域の産業資源を有効に活用して地域産業の自律的発展を促す事業環境を整備する措置を講ずることにより、活力ある経済社会を構築していくことを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「創業等」とは、次に掲げる行為をいう。
 一 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
 二 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
 三 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
2 この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
 一 前項第一号に掲げる創業等を行おうとする個人であって、一月以内に当該創業等を行う具体的な計画を有するもの
 二 前項第一号に掲げる創業等を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
 三 前項第二号に掲げる創業等を行おうとする個人であって、二月以内に当該創業等を行う具体的な計画を有するもの
 四 前項第二号に掲げる創業等を行ったことにより設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
 五 前項第三号に掲げる創業等を行おうとする会社(新たに会社を設立するものをいう。)であって、当該創業等を行う具体的な計画を有するもの
 六 前項第三号に掲げる創業等を行ったことにより設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
3 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 四 企業組合
 五 協業組合
 六 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
4 この法律において「新事業分野開拓」とは、事業者がその事業の著しい成長発展を目指して行う事業活動であって、新商品の生産若しくは新役務の提供又は新技術を利用した商品の生産若しくは販売若しくは役務の提供の方式の改善により、新たな事業分野の開拓を図るものをいう。
5 この法律において「特定投資事業組合」とは、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であって、当該投資事業有限責任組合がその株式を保有する特定株式会社(次のいずれかに該当する株式会社であって、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第七十五条第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行するものをいう。)に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定める要件に該当することについて、平成十七年三月三十一日までに経済産業大臣の確認を受けたものをいう。
 一 資本の額が五億円以下のもの
 二 常時使用する従業員の数が千人以下のもの
 三 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下のもの
 四 前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの又は設立の日以後一年を経過していないものであって、常勤の研究者の数が政令で定める数以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が政令で定める割合以上であるもの
6 この法律において「国等」とは、国及び特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金を交付するものとして政令で定めるもの(以下「特定特殊法人」という。)をいう。
7 この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であって、国等から経済産業大臣及び各省各庁の長等(国については財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、特定特殊法人についてはその主務大臣をいう。以下同じ。)が次条第一項に規定する基本方針における同条第二項第二号ロに掲げる新たな事業の創出を促進するための事項に照らして適切であるものとして定める新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「特定補助金等」という。)を交付されたものをいう。
8 この法律において「新事業支援機関」とは、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域において、新たな事業の創出を行う者に対して、技術の開発及び移転、市場等に関する調査研究及び情報提供若しくは経営の能率の向上又はそれらに必要な資金の融通の円滑化その他の支援の事業(以下「支援事業」という。)を行う者であって、第十八条第一項に規定する基本構想において定められるものをいう。
9 この法律において「高度技術産業集積地域」とは、技術革新の進展に即応した高度な産業技術(以下「高度技術」という。)の開発を行い、又はこれを製品若しくは役務の開発、生産、販売若しくは役務の提供に利用する企業の集積(以下「高度技術産業集積」という。)が存在する地域であって次に掲げる要件に該当するものをいう。
 一 自然的経済的社会的条件からみて一体であること。
 二 その地域又はその近傍に高度技術に係る研究を行う大学その他の研究機関が存在すること。
 三 高度技術の開発又は利用に必要な知識又は技術を有する人材の確保が可能であること。
 四 高速自動車国道、空港その他の高速輸送に係る施設及び高度技術の開発又は利用に必要な情報を提供する施設の利用が容易であること。
10 この法律において「高度研究機能集積地区」とは、国際的な技術水準の向上に貢献する高度技術に関する研究機関が存在し、又は高度技術の研究開発に関し企業と連携する研究機関が相当数存在しており、当該研究機関と企業との相互の交流を通じて当該研究機関が有する高度技術と企業が有する技術に関するそれぞれの知識の融合が図られることにより、新たな事業の創出が相当程度促進されることが見込まれる地区をいう。

(基本方針)
第三条 主務大臣は、新たな事業の創出を促進するため、個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業の開始、新事業分野開拓の促進、中小企業者の新技術を利用した事業活動に対する支援並びに技術、人材その他の地域に存在する産業資源(以下「地域産業資源」という。)を活用した事業環境の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業の開始の支援に関する基本的な事項
 一の二 新事業分野開拓の促進に関する次に掲げる事項
  イ 新事業分野開拓による新たな事業の創出の意義及び必要性に関する事項
  ロ 新事業分野開拓の内容に関する事項
  ハ その他新事業分野開拓の促進に関し配慮すべき事項
 二 中小企業者の新技術を利用した事業活動の支援に関する次に掲げる事項
  イ 中小企業者による特定補助金等に係る成果を利用した新たな事業の創出の促進に関する事項
  ロ 国等が中小企業者及び事業を営んでいない個人(以下「中小企業者等」という。)に交付する特定補助金等の内容に関する事項
  ハ その他中小企業者による特定補助金等に係る研究開発及びその成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項
 三 地域産業資源を活用した事業環境の整備に関する次に掲げる事項につき、第十八条第一項に規定する基本構想の指針となるべきもの
  イ 地域産業資源を活用した新たな事業の創出の意義に関する事項
  ロ 高度技術に関する研究開発からその研究成果を活用した企業の自律的発展に至るまでの事業展開の各段階において適切な支援事業を行うために必要な総合的な支援体制(以下「新事業創出支援体制」という。)の整備に関する事項
  ハ 高度技術産業集積地域の活用に関する事項
  ニ 高度研究機能集積地区の活用に関する事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第二章 創業等の促進

第四条から第七条まで 削除

(中小企業信用保険法の特例)
第八条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係であって、新事業創出関連保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(新事業創出関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、創業者(第二条第二項第二号及び第四号から第六号までにあっては、中小企業者に限る。)の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。)を受けた創業者である中小企業者(第二条第二項第一号及び第三号に掲げる創業者を含む。)に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(新事業創出促進法第二条第二項第一号及び第三号に掲げる創業者を含む。)」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「新事業創出促進法第八条第一項に規定する新事業創出関連保証(以下「新事業創出関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額がそれぞれ千五百万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ千五百万円及び八千万円(新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ千五百万円及び八千万円から」とする。
2 第二条第二項第一号及び第三号に掲げる創業者であって、前項に規定する新事業創出関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。
3 新事業創出関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
4 無担保保険の保険関係であって、新事業創出関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第九条 削除

(最低資本金に関する特例)
第十条 第二条第二項第三号に掲げる創業者(当該創業者に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、確認の申請書を平成二十年三月三十一日までに経済産業大臣に提出して、その確認を受けた者に限る。)が当該確認の日から二月を経過する日までに設立する当該確認に係る株式会社で、その設立の時における資本の額が千万円に満たないもの(以下「確認株式会社」という。)については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ四の規定は、その設立の日から五年間(資本の額を千万円以上としたときは、その日まで)は、適用しない。
2 前項に規定する創業者が同項の確認の日から二月を経過する日までに設立する当該確認に係る有限会社で、その設立の時における資本の総額が三百万円に満たないもの(以下「確認有限会社」という。)については、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第九条の規定は、その設立の日から五年間(資本の総額を三百万円以上としたときは、その日まで)は、適用しない。

(確認の取消し)
第十条の二 経済産業大臣は、前条第一項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。

(定款への記載)
第十条の三 確認株式会社の定款には、商法第百六十六条第一項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 確認有限会社の定款には、有限会社法第六条第一項各号に掲げる事項のほか、当該確認有限会社は第十条の十八第二項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録しなければならない。

(株式申込証の用紙への記載)
第十条の四 確認株式会社の商法第百七十五条第一項の株式申込証の用紙には、同条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を記載しなければならない。

(設立における払込みの証明の特例)
第十条の五 確認株式会社を設立する場合における商法第百八十九条の規定の適用については、同条第一項中「為スコトヲ要ス」とあるのは「為スコトヲ得」と、同条第二項中「前項ノ」とあるのは「前項ノ証明ヲ為シタル」とする。
2 確認有限会社を設立する場合における有限会社法第十二条第三項において準用する商法第百八十九条の規定の適用については、同条第一項中「為スコトヲ要ス」とあるのは「為スコトヲ得」と、同条第二項中「前項ノ」とあるのは「前項ノ証明ヲ為シタル」とする。

(現物出資等の調査の特例)
第十条の六 確認株式会社を設立する場合における商法第百六十八条第一項第五号及び第六号に掲げる事項の調査に係る検査役の選任についての同法第百七十三条第二項第一号(同法第百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同法同号中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは、「二百万円ヲ超エザル場合」とする。
2 確認有限会社を設立する場合における有限会社法第七条第二号及び第三号に掲げる事項の調査に係る検査役の選任についての同法第十二条ノ二第二項の規定の適用については、同項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは、「六十万円ヲ超エザル場合」とする。

(設立の登記)
第十条の七 確認株式会社の設立の登記においては、商法第百八十八条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を登記しなければならない。
2 確認株式会社の設立の登記の申請書についての商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条第十号の規定の適用については、同号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは、「商法第百七十条第一項又は第百七十七条第一項の払込みがあつたことを証する書面及び新事業創出促進法第十条第一項の確認を受けたことを証する書面」とする。
3 確認有限会社の設立の登記においては、有限会社法第十三条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認有限会社は第十条の十八第二項各号に掲げる事由により解散する旨を登記しなければならない。
4 確認有限会社の設立の登記の申請書についての商業登記法第九十五条第六号の規定の適用については、同号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは、「有限会社法第十二条第一項の払込みがあつたことを証する書面及び新事業創出促進法第十条第一項の確認を受けたことを証する書面」とする。

(書面の提出等)
第十条の八 確認株式会社及び確認有限会社は、成立したときは、直ちに、当該会社の商号、成立の年月日その他の経済産業省令で定める事項について記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 確認株式会社(資本の額を千万円以上としたものを除く。第十条の十八第一項を除き、以下同じ。)及び確認有限会社(資本の総額を三百万円以上としたものを除く。同条第二項を除き、以下同じ。)は、前項の規定により提出した書面に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、前二項の書面を経済産業省に備え置き、その書面の提出があった日から、当該会社の設立の日から五年を経過する日(その日までに第十条の二の規定による確認の取消し又は第十条の十九第一項若しくは第二項の規定による届出があった場合には、当該取消し又は届出があった日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

(事後設立の特例)
第十条の九 確認株式会社がその成立後二年以内にその成立前から存在する財産であって営業のために継続して使用すべきものを取得する契約をする場合についての商法第二百四十六条第一項の規定及び同条第三項において準用する同法第百七十三条第二項第一号の規定の適用については、同法第二百四十六条第一項中「資本ノ二十分ノ一以上ニ当ル」とあるのは「五十万円以上ノ」と、同号中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは「二百万円ヲ超エザル場合」とする。
2 確認有限会社がその成立後二年以内にその成立前から存在する財産であって営業のために継続して使用すべきものを取得する契約をする場合についての有限会社法第四十条第三項(同法第五十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び同法第四十条第四項において準用する商法第二百四十六条第三項において準用する同法第百七十三条第二項第一号の規定の適用については、有限会社法第四十条第三項中「資本ノ二十分ノ一以上ニ当ル」とあるのは「十五万円以上ノ」と、同号中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは「六十万円ヲ超エザル場合」とする。

(新株の発行等における払込みの証明の特例)
第十条の十 確認株式会社が新株を発行する場合における商法第二百八十条ノ十四第一項及び商業登記法第八十二条第四号の規定の適用については、商法第二百八十条ノ十四第一項中「第百八十九条」とあるのは「新事業創出促進法第十条の五第一項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル第百八十九条」と、商業登記法第八十二条第四号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは「商法第二百八十条ノ七の払込みがあつたことを証する書面」とする。ただし、当該新株の発行後のその確認株式会社の資本の額が千万円を超えることとなるときは、この限りでない。
2 確認有限会社が資本を増加する場合における有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第三項の規定及び商業登記法第九十六条第二号の規定の適用については、有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第三項中「同法第百八十九条」とあるのは「新事業創出促進法第十条の五第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル商法第百八十九条」と、商業登記法第九十六条第二号中「から第四号までに掲げる書面」とあるのは「及び第三号に掲げる書面並びに有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第一項の払込みがあつたことを証する書面」とする。ただし、当該資本の増加後のその確認有限会社の資本の総額が三百万円を超えることとなるときは、この限りでない。

(貸借対照表等の提出等)
第十条の十一 確認株式会社及び確認有限会社(清算中のものを除く。)は、毎営業年度経過後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益金の処分の決議に関する資料(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、経済産業省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第十条の八第三項の規定は、前項の貸借対照表(電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)について準用する。

(配当の制限等)
第十条の十二  確認株式会社が商法第二百九十条第一項の利益の配当又は同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配を行う場合においては、当該確認株式会社の資本の額を千万円とみなして、同法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定を適用する。
2 確認株式会社については、商法第二百九十一条第一項の規定は、適用しない。
3 確認株式会社が商法第二百四条ノ三第一項(同法第二百四条ノ五第一項において準用する場合を含む。)、第二百十条第一項、第二百十一条ノ三第一項又は第二百二十四条ノ五第二項(同法第二百二十四条ノ六において準用する場合を含む。)の規定により自己の株式を買い受ける場合においては、当該確認株式会社の資本の額を千万円とみなして、同法第二百四条ノ三ノ二第五項、第二百十条第三項、第二百十条ノ二第一項及び第二百十一条ノ三第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定を適用する。
4 確認有限会社が有限会社法第四十六条において準用する商法第二百九十条第一項の利益の配当を行う場合においては、当該確認有限会社の資本の総額を三百万円とみなして、有限会社法第四十六条において準用する商法第二百九十条第一項の規定及び同項に係る有限会社法の規定を適用する。
5 確認有限会社が有限会社法第十九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四条ノ三第一項又は有限会社法第二十四条第一項において準用する商法第二百十条第一項の規定により自己の持分を買い受ける場合においては、当該確認有限会社の資本の総額を三百万円とみなして、有限会社法第十九条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四条ノ三ノ二第五項並びに有限会社法第二十四条第一項において準用する商法第二百十条第三項及び第二百十条ノ二第一項の規定並びにこれらの規定に係る有限会社法の規定を適用する。

(会社の分割)
第十条の十三 確認株式会社又は確認有限会社が新設分割をする場合においては、分割により設立する会社は、その株式その他の資産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に交付することができない。
2 確認株式会社又は確認有限会社が吸収分割をする場合においては、当該確認株式会社又は当該確認有限会社から営業の全部又は一部を承継する会社は、その株式その他の資産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に交付することができない。

(資本の減少)
第十条の十四 確認株式会社及び確認有限会社は、資本の減少により金銭その他の財産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に支払い、又は交付することができない。

(解散事由の登記の抹消)
第十条の十五 確認株式会社は、その資本の額を千万円以上としたときは、第十条の七第一項の規定により登記された事項の抹消の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記の申請と当該確認株式会社が資本の額を千万円以上とする変更の登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 確認有限会社は、その資本の総額を三百万円以上としたときは、第十条の七第三項の規定により登記された事項の抹消の登記を申請しなければならない。
4 前項の登記の申請と当該確認有限会社が資本の総額を三百万円以上とする変更の登記の申請とは、同時にしなければならない。

(有限会社への組織変更の特例)
第十条の十六 確認株式会社は、有限会社法第六十四条第三項の規定にかかわらず、商法第三百四十三条に定める決議によりその組織を変更して有限会社とすることができる。

(合名会社等への組織変更)
第十条の十七 確認株式会社は、株主総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
2 前項の場合には、商法第三百四十三条に定める決議によらなければならない。
3 商法第百条第一項から第三項まで並びに有限会社法第六十一条第一項、第六十四条第一項ただし書、第二項及び第五項、第六十四条ノ二並びに第六十六条の規定は、第一項の規定による確認株式会社の組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第六十六条中「有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記」とあるのは、「合名会社ニ付テハ商法第六十四条第一項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第百四十九条第一項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定により合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
 一 定款
 二 商業登記法第六十七条第二号及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面
5 第一項の規定により合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、商業登記法第七十四条の書面を添付しなければならない。
6 商業登記法第七十一条及び第七十三条の規定は、前二項に規定する場合について準用する。
7 確認有限会社は、社員総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
8 前項の場合には、有限会社法第四十八条に定める決議によらなければならない。
9 商法第百条第一項から第三項まで並びに有限会社法第六十一条第一項、第六十四条第五項、第六十四条ノ二、第六十六条及び第六十七条第二項の規定は、第七項の規定による確認有限会社の組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第六十六条中「株式会社」とあるのは「有限会社」と、「有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記」とあるのは「合名会社ニ付テハ商法第六十四条第一項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第百四十九条第一項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。
10 第四項及び第六項の規定は第七項の規定により合名会社に組織変更した場合の合名会社についてする登記の申請について、第五項及び第六項の規定は第七項の規定により合資会社に組織変更した場合の合資会社についてする登記の申請について準用する。この場合において、第四項第二号中「及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面」とあるのは「に掲げる書面」と、第五項中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「前項各号に掲げる書類(商業登記法第九十三条第一項第五号に掲げる書面を除く。)」と読み替えるものとする。

(解散の原因)
第十条の十八 確認株式会社として設立された株式会社(登記された資本の額が千万円未満の株式会社に限る。)は、商法第四百四条各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由により解散する。
 一 資本の額を千万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から五年を経過したこと。
 二 第十条の二の規定により第十条第一項の確認を取り消されたこと。
2 確認有限会社として設立された有限会社(登記された資本の総額が三百万円未満の有限会社に限る。)は、有限会社法第六十九条第一項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由により解散する。
 一 資本の総額を三百万円以上とする変更の登記又は株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から五年を経過したこと。
 二 前項第二号に掲げる事由

(解散等の届出)
第十条の十九 確認株式会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 一 合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であった者  二 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
 三 合併及び破産手続開始の決定以外の事由(前条第一項各号に掲げるものを除く。)により解散したとき。 その清算人
 四 資本の額を千万円以上としたとき。 その会社
 五 有限会社、合名会社又は合資会社に組織を変更したとき。 その会社
2 確認有限会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 一 合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であった者
 二 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
 三 合併及び破産手続開始の決定以外の事由(前条第二項各号に掲げるものを除く。)により解散したとき。 その清算人
 四 資本の総額を三百万円以上としたとき。 その会社
 五 株式会社、合名会社又は合資会社に組織を変更したとき。 その会社

(創業等の支援に必要な施策の総合的推進)
第十一条 国は、新たな事業の創出を促進するため、地方公共団体、大学、民間等と連携を図りつつ、創業等を担う人材の育成、創業者が行う資金の調達の円滑化及び需要の開拓の支援等に必要な施策を総合的に推進するよう努めなければならない。

第二章の二 新事業分野開拓の促進

(実施計画の認定)
第十一条の二 新事業分野開拓を実施しようとする者(新事業分野開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該新事業分野開拓の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成十七年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 新事業分野開拓の目標
 二 新事業分野開拓の内容
 三 新事業分野開拓の実施時期
 四 新事業分野開拓の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法
3 新事業分野開拓を実施しようとする者であって株式会社であるもの(その株式の一部を特定投資事業組合が保有しているものに限る。以下「特定会社」という。)は、前項第四号に掲げる事項に代えて、当該特定投資事業組合が保有する当該特定会社の株式の数その他当該特定投資事業組合と当該特定会社との関係に関する事項であって主務省令で定める事項を実施計画に記載することができる。
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が第一号及び第二号(当該実施計画に前項に規定する事項が記載されている場合にあっては、第一号及び第三号)に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 一 第二項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであり、かつ、当該新事業分野開拓に係る商品又は役務が事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は国民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
 二 第二項第四号に掲げる事項が新事業分野開拓を確実に実施するために適切なものであること。
 三 前項に規定する事項が特定投資事業組合による特定会社の事業活動に対する効果的な指導が確実に行われることが明らかであることを証するものとして主務省令で定める要件に該当するものであること。

(実施計画の変更等)
第十一条の三 前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、前条第一項の認定を受けた実施計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る新事業分野開拓を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って新事業分野開拓のための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第四項の規定は、第一項の認定に準用する。

(中小企業信用保険法の特例)
第十一条の四 中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、新事業分野開拓関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って行われる新事業分野開拓のための事業に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項保険価額の合計額が新事業創出促進法第十一条の四第一項に規定する新事業分野開拓関連保証(以下「新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項保険価額の合計額が新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項当該借入金の額のうち新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項当該保証をした新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(新事業創出促進法第十一条の三第二項に規定する認定計画に従って行われる新事業分野開拓のための事業に必要な資金(以下「新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3 普通保険の保険関係であって、新事業分野開拓関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、売掛金債権担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、新事業分野開拓関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第三章 中小企業者の新技術を利用した事業活動の支援

(中小企業者等に対する特定補助金等の支出機会の増大の努力)
第十二条 国等は、特定補助金等を交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、特定補助金等の中小企業者等に対する支出の機会の増大を図るように努めなければならない。

(中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針の作成等)
第十三条 国は、毎年度、特定補助金等の交付に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者等に対する特定補助金等の支出の機会の増大を図るための支出の目標等の方針を作成するものとする。
2 経済産業大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して前項の方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の方針の要旨を公表しなければならない。

(国等の特定補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)
第十四条 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、国等の特定補助金等の中小企業者等への支出の実績の概要を経済産業大臣に通知するものとする。
2 経済産業大臣は前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。

(各省各庁の長等に対する要請)
第十五条 経済産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者等への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第十六条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
 一 特定中小企業者及び特定補助金等を交付された事業を営んでいない個人が特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために資本の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
 二 特定中小企業者のうち資本の額が三億円を超える株式会社が特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する新株、新株予約権(商法第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による新株、新株予約権又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

(中小企業信用保険法の特例)
第十七条 中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(同項に規定する債務の保証であって、特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(新事業創出促進法第二条第七項に規定する特定補助金等(以下「特定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2 中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。

第四章 地域産業資源を活用した事業環境の整備

第一節 基本構想の策定

(基本構想)
第十八条 都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域について、地域産業資源を有効に活用した新たな事業の創出の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成することができる。
2 基本構想においては、第一号に掲げる事項及び第二号、第三号又は第四号に掲げるものについて定めるものとする。
 一 地域産業資源を活用した新たな事業の創出の意義
 二 新事業創出支援体制の整備に関し、新事業支援機関、中核的支援機関及びこれら相互の提携又は連絡に関する事項
 三 高度技術産業集積地域の活用に関する事項
 四 高度研究機能集積地区の位置及び区域並びにその活用に関する事項
3 都道府県は、基本構想を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
4 指定都市は、基本構想を作成しようとするときは、関係道府県に協議しなければならない。
5 都道府県等は、基本構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 都道府県等は、国に対し、助言を求めることができる。
7 都道府県等は、第一項において作成した基本構想を変更又は廃止するときは、第三項から第六項までの規定を準用する。

第二節 新事業創出支援体制の整備

(中核的支援機関の認定)
第十九条 都道府県等は、当該都道府県等の区域において、新事業支援機関のうち政令で定める支援事業を行う者であって新事業創出支援体制の中心として適切かつ確実に機能すると認められるもの(以下「中核的支援機関」という。)を、その申請により、一を限って認定することができる。
2 都道府県等は、前項の規定による認定をする際には、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 経済産業大臣は、中核的支援機関が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
 一 基本構想に記載されていること。
 二 基本方針に適合するものであること。
 三 第一項の政令で定める支援事業を円滑に行うため、基金の設置その他の措置により健全な経理的基礎を有すること。
4 都道府県等は、第一項の規定による認定をしたときは、中核的支援機関の名称、住所及び事務所の所在地を公表しなければならない。
5 中核的支援機関は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更するときは、遅滞なく、その旨を都道府県等に届け出なければならない。
6 都道府県等は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公表しなければならない。

(小規模企業者等設備導入資金助成法に関する特例)
第二十条 前条第三項の規定による同意を得た同条第一項の認定に係る中核的支援機関(以下「認定中核的支援機関」という。)は、その支援事業を、適切かつ確実に実施しなければならない。
2 都道府県等は、認定中核的支援機関が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第一項の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。
3 都道府県等は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。

(中小企業近代化資金等助成法に関する特例)
第二十一条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第四項に規定する貸与機関が、認定中核的支援機関の地位を兼ねる場合における同法第十四条の規定の適用については、同条第一号中「全額」とあるのは、「二分の一以上」とする。

(独立行政法人情報処理推進機構の業務)
第二十二条 独立行政法人情報処理推進機構(以下この条において「機構」という。)は、新たな事業の創出を促進するため、次に掲げる業務を行う。
 一 情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「情報処理促進法」という。)第二条第一項に規定する情報処理をいう。次条において同じ。)に関して必要な知識及び技能の向上を図る事業であって、プログラム(情報処理促進法第二条第二項に規定するプログラムをいう。)の作成又は電子計算機の利用に係る能力を開発し、向上させるものとして経済産業省令、厚生労働省令で定めるもの(以下「情報関連人材育成事業」という。)を行う新事業支援機関に対する次のイ及びロの業務
  イ 情報関連人材育成事業に必要な教材を開発し、及びその開発に係る教材を提供すること。
  ロ 情報関連人材育成事業の実施に関し、指導及び助言を行うこと。
 二 情報関連人材育成事業の円滑な実施に関し必要な調査を行い、及びその成果を普及すること。
 三 前二号の業務に附帯する業務
2 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、情報処理促進法第十二条第二項中「又は第二十三条第一項の信用基金に充てるため」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金に充てるため又は新事業創出促進法第二十二条第一項第一号イに掲げる業務(以下「教材開発業務」という。)に必要な資金に充てるため」と、「又は第二十三条第一項の信用基金の」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金又は教材開発業務に必要な資金の」と、情報処理促進法第二十四条第二項中「並びに前条第一項の信用基金に係る出資」とあるのは「、前条第一項の信用基金に係る出資並びに教材開発業務に係る出資」と、情報処理促進法第二十五条第一項中「並びに第二十三条第一項の信用基金に係る各出資者」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金に係る各出資者並びに教材開発業務に係る各出資者」とする。
3 第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、情報処理促進法第二十六条の規定にかかわらず、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十九条第五項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第四項、第三十一条第一項、第三十三条、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第二項及び第四項、第四十五条第一項ただし書及び第二項ただし書、第六十四条第一項、第六十五条第一項及び第二項、第六十七条(第一号の場合及び第二号の場合(同法第三十条第一項又は第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定による認可をしようとするときに限る。)に係るものに限る。)並びに第七十一条第一号、第二号及び第五号の主 務大臣は経済産業大臣(新事業創出促進法第二十二条第一項に規定する業務(以下この項において「情報関連人材育成推進業務」という。)に係るものについては、経済産業大臣及び厚生労働大臣)とし、同法第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十三条、第三十八条第一項及び第四項並びに第五十条の主務省令は経済産業省令(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、経済産業省令及び厚生労働省令)とする。

(新事業支援機関等に対する能力開発事業としての助成及び援助)
第二十三条 政府は、情報処理の業務に従事する労働者に関し、情報関連人材育成事業を行う新事業支援機関等に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。

第三節 高度技術産業集積地域等の活用

(高度技術産業集積活性化計画)
第二十四条 都道府県等は、基本構想に高度技術産業集積地域の活用に関する事項が記載されている場合にあっては、当該都道府県等の区域における高度技術産業集積地域について、新たな事業の創出のための基盤となる高度技術産業集積が有する機能の維持及び強化に関する計画(以下「高度技術産業集積活性化計画」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 高度技術産業集積活性化計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 高度技術産業集積地域の区域
 二 高度技術産業集積地域における新たな事業の創出に関する目標
 三 次に掲げる施設の整備(既存の施設の活用を含む。)に関する事項のうち必要な事項
  イ 工業用地又は業務用地
  ロ 工業用水道
  ハ 道路
 四 前号イからハまでに掲げる施設の整備に必要な土地の確保に関連して実施される農用地の整備に関する事項
3 都道府県は、高度技術産業集積活性化計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
4 指定都市は、高度技術産業集積活性化計画を作成しようとするときは、関係道府県に協議しなければならない。
5 主務大臣は、高度技術産業集積活性化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
 一 当該高度技術産業集積活性化計画に係る高度技術産業集積地域が第二条第九項各号に掲げる要件に該当し、かつ、基本方針に適合するものであること。
 二 第二項第二号から第四号までに掲げる事項にあっては、基本方針に適合するものであること。
 三 当該高度技術産業集積活性化計画における高度技術産業集積の有する機能の維持及び強化を図ることが特に必要であると認められること。
6 主務大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
7 主務大臣は、第五項の規定による同意を行ったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(高度技術産業集積活性化計画の変更等)
第二十五条 都道府県等は、前条第五項の規定による同意を得た高度技術産業集積活性化計画(以下「同意集積計画」という。)を変更し、又は廃止しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 前条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。

第二十六条及び第二十七条 削除

(中小企業信用保険法の特例)
第二十八条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域新事業創出関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、同意集積計画(第二十五条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの)に係る高度技術産業集積地域(以下「同意集積地域」という。)において、高度技術の開発又は利用を図ることにより新たな事業の創出に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるものに属する事業を行う者として経済産業省令で定めるところによりその住所地を管轄する市町村長又は特別区長(以下「市町村長等」という。)の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項、第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「新事業創出促進法第二十八条第一項に規定する地域新事業創出関連保証(以下「地域新事業創出関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「地域新事業創出関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「地域新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「地域新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、同法第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「地域新事業創出関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第二項中「当該保証をした」とあるのは「地域新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「地域新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
2 普通保険の保険関係であって、地域新事業創出関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、売掛金債権担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険であって、地域新事業創出関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(施設の整備)
第二十九条 国及び地方公共団体は、同意集積計画の達成に資するために必要な施設の整備に努めるものとする。

(国の援助等)
第三十条 国及び地方公共団体は、同意集積計画の達成に資するため、同意集積計画の実施に必要な事業を行う者等に対する技術的な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
2 地方公共団体が、同意集積計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

(農地法等による処分についての配慮)
第三十一条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、同意集積地域内の土地を同意集積計画で定める施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該同意集積計画で定める新たな事業の創出が促進されるよう配慮するものとする。

第五章 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業創出促進業務

第三十二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この章において「機構」という。)は、同意集積地域及び基本構想に定められた高度研究機能集積地区(以下「特定高度研究機能集積地区」という。)における高度技術に関する研究開発及びその企業化を行うため、次に掲げる業務を行う。
 一 同意集積地域において、工場(高度技術の開発又は利用に供するものに限る。以下「工場」という。)、事業場(高度技術の開発又は利用に供するものに限る。以下「事業場」という。)又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
 二 同意集積地域において、工場用地(高度技術の開発又は利用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下「工場用地」という。)又は業務用地(高度技術の開発又は利用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下「業務用地」という。)の造成、当該工場用地又は当該業務用地の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
 三 特定高度研究機能集積地区において、工場、事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
 四 特定高度研究機能集積地区において、高度技術に関する研究開発及びその研究成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設(以下「新事業支援施設」という。)の整備及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は出資を行った当該者の委託を受けてその施設の整備若しくは賃貸その他の管理の事業を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、新たな事業の創出を促進するため、創業者(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。)がその事業に必要な資金を調達し、及び認定事業者が認定計画(第十一条の二第四項第一号及び第二号に適合するものとして認定を受けたものに限る。)に従って行う新事業分野開拓のための事業に必要な資金を調達するために発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

3 機構は、前二項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
 一 同意集積地域における工場若しくは事業場(以下「工場等」という。)の整備、工場用地若しくは業務用地(以下「用地等」という。)の造成、当該工場等若しくは当該用地等と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又は当該工場等若しくは当該用地等の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡
 二 特定高度研究機能集積地区における工場等若しくは新事業支援施設、当該工場等若しくは当該新事業支援施設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又は当該工場等若しくは当該新事業支援施設の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡
 三 前二号に掲げる業務に関連する技術的援助及び高度技術産業集積活性化計画の策定に係る技術的援助

第三十三条から第三十五条まで 削除

第六章 雑則

(資金の確保)
第三十六条 国等及び地方公共団体は、新たな事業の創出を促進するために必要な資金の確保に努めるものとする。

(雇用管理改善のための措置との総合的な実施)
第三十七条 国は、新たな事業の創出を促進するための措置と中小企業における良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。

(報告の徴収)
第三十七条の二 主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

(主務大臣)
第三十八条 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号に掲げる事項については、経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、第三条第二項第一号の二に掲げる事項については、経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、同項第三号イに掲げる事項については、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣、同号ロに掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上を図る支援事業を行う新事業支援機関に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣、同号ハに掲げる事項については、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
2 第十一条の二、第十一条の三及び前条における主務大臣は、実施計画に係る新事業分野開拓のための事業を所管する大臣とする。
3 第二十四条第一項、第五項から第七項まで(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条第一項における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
4 第十一条の二第一項、第三項及び第四項第三号における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。

第七章 罰則

第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第十条の八第一項若しくは第二項の規定による書面を提出せず、又は虚偽の記載のある書面を提出した者
 二 第三十七条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2 確認株式会社又は確認有限会社の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その確認株式会社又は確認有限会社の業務に関し、前項第一号の違反行為をした者であるときは、行為者を罰するほか、その確認株式会社又は確認有限会社に対して同項の刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第一項第二号の違反行為をした者であるときは、行為者を罰するほか、法人又は人に対して同項の刑を科する。

第四十条 発起人、会社の業務を執行する社員若しくはその業務代行者、会社の取締役若しくは商法第二百五十八条第二項(有限会社法第三十二条において準用する場合を含む。)若しくは商法第百八十八条第四項若しくは有限会社法第十三条第三項において準用する商法第六十七条ノ二の取締役の職務代行者、会社を代表する役員であった者、破産管財人又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 一 第十条の四の規定に違反して、株式申込証の用紙(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
 二 第十条の七第一項又は第三項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
 三 第十条の十一第一項の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは利益金の処分の決議に関する資料を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
 四 第十条の十七第三項及び第九項において準用する商法第百条第一項から第三項までの規定に違反して組織変更をしたとき。
 五 第十条の十七第三項において準用する有限会社法第六十四条第二項の規定又は第十条の十七第九項において準用する同法第六十七条第二項の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
 六 第十条の十七第三項及び第九項において準用する有限会社法第六十六条の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
 七 第十条の十九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一章及び第三十八条第一項の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
 二 第十条の規定 平成十一年四月一日

(情報処理振興事業協会の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条 政府以外の出資者は、情報処理振興事業協会(以下「協会」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 協会は、前項の規定による請求があったときは、情報処理促進法第十一条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、協会は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(産業基盤整備基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第三条 政府及び日本開発銀行以外の出資者は、産業基盤整備基金(以下「基金」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

第四条 削除

(特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)
第五条 特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部を次のように改正する。
  第七条の見出し中「特定施設整備法」を「特定施設整備法等」に改める。
  第七条中「、「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及び新規事業法第六条第一号の業務」と」を削り、「とする。」を「とし、新事業創出促進法第三十三条第一項中「、前条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「新事業創出業務」という。)」とあるのは「、前条第一号に掲げる業務、特定新規事業実施円滑化臨時措置法(以下「新規事業法」という。)第六条第一号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「新事業創出等業務」という。)」と、同条第四項中「新事業創出業務」とあるのは「新事業創出等業務」と、「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(以下「新規事業法」という。)」とあるのは「新規事業法」とする。」に改める。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(基金に対する日本政策投資銀行の出資)
第七条 日本政策投資銀行は、基金が第三十二条第一号及び第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項の規定にかかわらず、財務大臣の認可を受けて、基金に出資することができる。
2 前項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第四十四条第二項中「出資」とあるのは「出資及び新事業創出促進法附則第七条第一項の規定により行う出資」と、同法第五十四条第一号中「場合」とあるのは「場合及び新事業創出促進法附則第七条第一項の規定により財務大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び新事業創出促進法附則第七条第一項の規定による出資」とする。
3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。

(基金の行う出資業務に関する特例)
第七条の二 基金は、前条第一項の規定により日本政策投資銀行から出資があった金額の一部を産業活力再生特別措置法第十四条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てることができる。
2 基金は、新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)附則第六条第二項の規定により第三十二条の二の規定により政府から出資があったものとされた金額の一部を特定商業集積整備法第九条第二号に掲げる業務、輸入・対内投資法第八条第六号に掲げる業務、産業活力再生特別措置法第十四条第二号に掲げる業務及び新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号。以下「なお効力を有する旧新規事業法」という。)第六条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てることができる。
3 政府は、基金が特定商業集積整備法第九条、輸入・対内投資法第八条、産業活力再生特別措置法第十四条及びなお効力を有する旧新規事業法第六条の規定に基づきその業務を行う場合において、第三十二条第三号に掲げる業務、特定商業集積整備法第九条第二号に掲げる業務、輸入・対内投資法第八条第六号に掲げる業務、産業活力再生特別措置法第十四条第二号に掲げる業務及びなお効力を有する旧新規事業法第六条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。
4 基金は、特定商業集積整備法第九条、輸入・対内投資法第八条、産業活力再生特別措置法第十四条及びなお効力を有する旧新規事業法第六条の規定に基づきその業務を行う場合には、第三十二条の二に規定する資本金の増加は行わないものとする。
5 基金が特定商業集積整備法第九条、輸入・対内投資法第八条、産業活力再生特別措置法第十四条及びなお効力を有する旧新規事業法第六条の規定に基づきその業務を行う場合には、第三十四条の二第一項中「第三十二条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とあるのは「第三十二条第三号に掲げる業務、特定商業集積整備法第九条第二号に掲げる業務、輸入・対内投資法第八条第六号に掲げる業務、産業活力再生特別措置法第十四条第二号に掲げる業務及び新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(以下「なお効力を有する旧新規事業法」という。)第六条第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」と、第三十四条の三第一項中「第三十二条第三号に掲げる業務」とあるのは「第三十二条第三号に掲げる業務、特定商業集積整備法第九条第二号に掲げる業務、輸入・対内投資法第八条第六号に掲げる業務、産業活力再生特別措置法第十四条第二号に掲げる業務及びなお効力を有する旧新規事業法第六条第二号に掲げる業務」と、「及び第三十二条第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして日本政策投資銀行が出資した金額」とあるのは「、第三十二条第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして日本政策投資銀行が出資した金額及び附則第七条の二第三項の規定により政府が出資した金額」とし、特定施設整備法第四十条第二項中「同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」とあるのは「同条第三項の規定により政府が出資した金額並びに新事業創出促進法第三十二条の二の規定及び同法附則第七条の二第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」とする。

(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(高度技術工業集積地域開発促進法等の廃止)
第九条 次に掲げる法律は、廃止する。
 一 高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)
 二 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)
 三 地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第六十号)

(高度技術工業集積地域開発促進法の廃止に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法第五条第五項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた開発計画については、同法第七条、第九条及び第十条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

(地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第十一条 附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(以下「旧特定事業集積促進法」という。)第五条第四項の規定による承認(旧特定事業集積促進法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた集積促進計画については、旧特定事業集積促進法第十一条から第十六条までの規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧特定事業集積促進法第十二条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

第十二条から第十五条まで 削除

(国の無利子貸付け等)
第十六条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、新たな事業の創出を行う者又は新たな事業の創出を支援する事業を行う者に利用させるための施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該地方公共団体が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、地方公共団体の出資又は拠出に係る法人が行う場合にあっては当該法人に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

(租税特別措置法の一部改正)
第十七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
  第四十四条の二第一項中「高度技術工業集積地域開発促進法」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第九条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法」に改める。
  第四十四条の三第一項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)」を「新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号。次項において「旧特定事業集積促進法」という。)」に改め、同条第二項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」を「旧特定事業集積促進法」に改める。

(印紙税法の一部改正)
第十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
  別表第三の文書名の欄中「、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第九条第一号(産業基盤整備基金の行う特定事業集積促進業務)の業務」を削る。

(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十九条 地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
  附則第十条第四項中「同項中」の下に「「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、」を加え、「、「十一年」を「「十一年」に改める。

[第二十条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部改正]

[第二十一条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部改正]

[第二十二条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部改正]

[第二十三条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部改正]

[第二十四条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部改正]

   附 則 [平成11年3月31日法律第19号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成11年6月11日法律第73号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 [平成11年6月16日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成11年12月22日法律第223号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(見直し)
第二条 政府は、平成十七年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の新事業創出促進法(以下「改正後の新事業創出促進法」という。)第二章の二に規定する新事業分野開拓の促進に関する措置について、その施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。

(産業基盤整備基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第三条 政府及び日本政策投資銀行以外の出資者は、産業基盤整備基金(以下「基金」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。 2 基金は、前項の規定による請求があったときは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。附則第五条において「特定施設整備法」という。)第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成12年3月31日法律第16号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。

   附 則 [平成12年5月31日法律第91号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

   附 則 [平成13年6月8日法律第41号]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 [平成13年6月27日法律第75号] [抄]

(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

   附 則 [平成13年11月28日法律第129号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。[後略]
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成14年2月8日法律第1号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成14年5月29日法律第45号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成14年6月12日法律第65号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。[後略]

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成14年11月22日法律第109号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年11月22日法律第110号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成14年12月11日法律第144号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月五日から施行する。[抄]

   附 則 [平成14年12月11日法律第146号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。[後略]

   附 則 [平成15年4月9日法律第26号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成15年6月20日法律第100号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成15年8月1日法律第134号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成16年4月21日法律第34号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

(新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法第二条第五項の規定により経済産業大臣の確認を受けた同項に規定する特定投資事業組合は、この法律の施行の日において前条の規定による改正後の新事業創出促進法第二条第五項の規定により経済産業大臣の確認を受けた同項に規定する特定投資事業組合とみなす。

   附 則 [平成16年4月21日法律第35号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 二 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

   附 則 [平成16年6月2日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年6月9日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(公告等の廃止に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

以上

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