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日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律
公布:平成21年12月11日法律第100号
施行:平成21年12月31日
(趣旨)
第一条 この法律は、郵政民営化(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)
第一条
に規定する郵政民営化をいう。)について、国民生活に必要な郵政事業(日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行(同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)、郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が行う事業をいう。)に係る役務が適切に提供されるよう、政府において平成二十一年十月二十日の閣議決定に基づきその見直しを検討することとしていることにかんがみ、日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止、旧郵便貯金周知宣伝施設(日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)
附則第二条
第一項第一号イに掲げる施設をいう。以下同じ。)及び旧簡易保険加入者福祉施設(同号ロに掲げる施設をいう。以下同じ。)の譲渡又は廃止の停止等について定めるものとする。
(日本郵政株式会社の株式の処分の停止)
第二条 政府は、郵政民営化法第七条第一項本文及び日本郵政株式会社法附則第三条の規定にかかわらず、別に法律で定める日までの間、その保有する日本郵政株式会社の株式を処分してはならない。
(郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止)
第三条 日本郵政株式会社は、郵政民営化法第七条第二項及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、前条の別に法律で定める日までの間、その保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式を処分してはならない。
(旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の譲渡又は廃止の停止)
第四条 日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法附則第二条第一項の規定にかかわらず、第二条の別に法律で定める日までの間、旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の譲渡又は廃止をしてはならない。
(郵政民営化法の特例)
第五条 第二条の別に法律で定める日までの間における郵政民営化法の規定の適用については、同法第六十一条中「附則」とあるのは「日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律(平成二十一年法律第百号)第六条の規定により読み替えられた日本郵政株式会社法附則」と、「次に掲げる業務」とあるのは「第二号及び第三号に掲げる業務」と、同条第二号中「又は郵便保険会社の株式を処分するまでの間における当該株式の保有及び」とあるのは「及び郵便保険会社が発行する株式の引受け及び保有並びに」と、同条第三号中「前二号」とあるのは「前号」と、同法第六十三条第一項中「前二条」とあるのは「日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律第五条の規定により読み替えられた第六十一条」と、「並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六十一条及び第六十二条」とあるのは「及び日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律(平成二十一年法律第百号)第五条の規定により読み替えられた郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六十一条」と、「並びに郵政民営化法第六十一条及び第六十二条」とあるのは「及び日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律第五条の規定により読み替えられた郵政民営化法第六十一条」とする。
(日本郵政株式会社法の特例)
第六条 第二条の別に法律で定める日までの間における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第二条中「含む。以下この条において同じ」とあるのは「含む」と、「総数の三分の一を超える株式」とあるのは「総数」と、同法第五条中「及び郵便局株式会社」とあるのは「、郵便局株式会社、郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)及び郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)」と、同法第二十二条第二号中「第五条」とあるのは「日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律(平成二十一年法律第百号)第六条の規定により読み替えられた第五条」と、「及び郵便局株式会社」とあるのは「、郵便局株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社」と、同法附則第二条第一項中「会社は、平成二十四年九月三十日までの間」とあるのは「会社は」と、「次に掲げる業務」とあるのは「第二号及び第三号に掲げる業務」と、同項第二号中「施設の譲渡又は廃止をするまでの間における当該施設」とあるのは「施設」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「前号」とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
以上
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