第二条 | 株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項 | 商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式を除き、同条第五項 |
第八条第一項 | 会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第二十二条第三号において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない | 新株、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行し、又は自己の株式を処分しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。ただし、新株予約権が行使されたことにより新株を発行し、又は自己の株式を移転しようとするときは、この限りでない |
第八条第二項 | 新株予約権の行使により株式を交付した後 | 前項ただし書の場合においては、当該新株を発行し、又は自己の株式を移転した後 |
第十条 | 事業年度 | 営業年度 |
第十一条 | 剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。) | 利益の処分 |
第十二条 | 事業年度 | 営業年度 |
事業報告書 | 営業報告書 |
第十三条第二項及び第三項 | 事業年度 | 営業年度 |
第十八条第一項及び第二十一条 | 執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員) | 執行役 |
第二十二条 | 執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員 | 執行役 |
第二十二条第三号 | 募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき | 新株、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行し、又は自己の株式を処分したとき |
第二十二条第六号 | 事業報告書 | 営業報告書 |