公布:昭和60年6月7日法律第54号
施行:昭和60年7月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:
平成11年12月22日法律第226号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年5月31日法律第99号
施行:平成13年4月1日
改正:平成14年7月31日法律第98号
施行:平成15年4月1日
改正:
平成16年6月18日法律第124号
施行:平成17年3月7日
改正:平成14年12月13日法律第152号
施行:平成16年3月29日
改正:平成16年12月1日法律第148号
施行:平成17年10月3日
廃止:
平成19年3月31日法律第23号
施行:平成19年4月1日
(設置)
第一条 登記に関する事務その他の登記所に係る事務の遂行に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第二条 この会計は、法務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第三条 この会計においては、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第三項の規定による納付金、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十三条第二項ただし書及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第四項ただし書の規定(他の法令において準用する場合を含む。)並びに電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第三条第四項ただし書、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第二十一条第二項ただし書、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十一条第二項ただし書及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第四条第三項の規定による手数料、一般会計からの繰入金、第十条第一項の規定による借入金、第十一条第三項ただし書の規定による一時借入金の借換えによる収入金並びに附属雑収入をもってその歳入とし、事務取扱費、施設費、第十条第一項の規定による借入金の償還金及び利子、第十一条第一項の規定による一時借入金の利子、同条第三項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子その他の諸費をもってその歳出とする。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書の作成及び送付)
第四条 法務大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第五条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあっては、その性質に従って款及び項に、歳出にあっては、その目的に従って項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第六条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第四条に裁定する歳入歳出予定計算書を添付しなければならない。
(剰余金の繰入れ)
第七条 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該剰余金から政令で定める金額を控除した金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第八条 法務大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第九条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添付しなければならない。
(借入金)
第十条 この会計において、施設費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
(一時借入金等)
第十一条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもって償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、一時借入金の借換えをすることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
(借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第十二条 第十条の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第十三条 第十条第一項の規定による借入金の償還金及び利子、第十一条第一項の規定による一時借入金の利子並びに同条第三項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(余裕金の預託)
第十四条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
(実施規定)
第十五条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
(権利義務の帰属等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務で第一条に規定する事務に係るものは、政令で定めるところにより、この会計に帰属するものとする。
2 次に掲げる場合には、当分の間、この会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
一 前項の規定によりこの会計に帰属することになった国有財産でこの会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合
二 一般会計に属する国有財産のうち、この会計の事務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、この会計に所管換又は所属替をする場合
三 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の事務(第一条に規定する事務を除く。)のために使用する場合その他政令で定める場合において、この会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
四 この会計の事務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、この会計において使用させるとき。
[第三条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部改正]
[第四条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部改正]
[第五条 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)の一部改正]
[第六条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部改正]
[第七条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)の一部改正]
(登記印紙による納付の開始に伴う経過措置)
第八条 附則第三条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第二十一条第四項(同法第二十四条ノ二第三項及び他の法令の規定において準用する場合を含む。)、附則第五条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)又は附則第七条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもつてすることができる。
[第九条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部改正]
[第十条 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部改正]
[第十一条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部改正]
[第十二条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部改正]
附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]
附 則 [平成11年12月22日法律第226号]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 [平成12年5月31日法律第99号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。[後略]
附 則 [平成14年7月31日法律第98号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。[後略]
附 則 [平成16年6月18日法律第124号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。[後略]
附 則 [平成14年12月13日法律第152号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 [平成16年12月1日法律第148号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
以上
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