電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律


公布:昭和60年5月1日法律第33号
施行:昭和60年7月1日
改正:平成11年5月14日法律第43号
施行:平成13年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成14年7月31日法律第100号
施行:平成15年4月1日
改正:平成15年5月30日法律第61号
施行:平成17年4月1日
改正:平成16年6月18日法律第124号
施行:平成17年3月7日
改正:平成14年12月13日法律第152号
施行:平成16年3月29日
改正:平成19年3月31日法律第23号
施行:平成23年4月1日

(趣旨)
第一条 この法律は、最近における不動産登記、商業登記その他の登記の事務の処理の状況にかんがみ、電子情報処理組織の導入によるその処理の円滑化を図るための措置等につき必要な事項を定めるものとする。

(登記ファイルへの記録)
第二条 法務大臣が指定する登記所においては、登記簿に記載されている事項を、法務省令で定めるところにより、登記ファイルに記録することができる。
2 前項の規定による記録は、電子情報処理組織によつて行う。
3 第一項の指定は、告示してしなければならない。

(登記ファイルに記録されている事項を証明した書面)
第三条 何人でも、手数料を納付して、登記官に対し前条第一項の登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。
2 何人でも、法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用を納付して、前項の書面の送付を請求することができる。
3 第一項の手数料の額は、物価の状況、同項の書面の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
4 第一項の手数料の納付は、法務省令で定めるところにより、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項又は第二項の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。

第四条 前条第一項の規定に基づいて交付された書面は、民法(明治二十九年法律第八十九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定の適用については、登記事項証明書とみなす。

(国の責務)
第五条 国は、電子情報処理組織を用いて登記を行う制度その他の登記事務を迅速かつ適正に処理する体制の確立に必要な施策を講じなければならない。
2 法務大臣は、前項の施策のうち重要なものを講ずるに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

(他の法律の適用除外)
第六条 登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
2 登記ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

(省令への委任)
第七条 この法律に定めるもののほか、第三条第一項の書面の交付に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

   附 則

 この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。

   附 則 [平成11年5月14日法律第43号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年7月31日法律第100号]

(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成14年12月13日法律第152号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 [平成15年5月30日法律第61号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

   附 則 [平成16年6月18日法律第124号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年3月31日法律第23号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行[中略]する。
 三 附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、第三百四十条、第三百七十二条及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日

以上

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。