第十三条第一項 | 前条第一号に掲げる業務 | 前条第一号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項第一号に掲げる業務 |
第十四条第一項 | 第十二条第一号に掲げる業務 | 第十二条第一号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項第一号に掲げる業務 |
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号 | 第十二条各号に掲げる業務 | 第十二条各号に掲げる業務又は地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項各号に掲げる業務 |
第二十条第一項第三号 | この章 | この章若しくは地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 |
第二十条第一項第四号 | 第十四条第一項 | 第十四条第一項(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十一条第一号 | 第十三条第一項、第十四条第一項 | 第十三条第一項若しくは第十四条第一項(これらの規定を地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十三条第一号 | 第十八条第一項 | 第十八条第一項(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。) |
同項 | 第十八条第一項 |
第二十三条第二号 | 第十九条 | 第十九条(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |