公布:平成10年5月29日法律第83号 施行:平成10年12月24日 改正:平成11年5月14日法律第43号 施行:平成13年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成11年12月22日法律第184号 施行:平成13年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第185号 施行:平成13年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第220号 施行:平成13年1月6日 改正:平成14年12月13日法律第152号 施行:平成15年2月3日 改正:平成15年5月30日法律第61号 施行:平成17年4月1日 改正:平成15年6月18日法律第90号 施行:平成15年7月8日 改正:平成16年12月1日法律第147号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年6月17日法律第59号 施行:平成17年12月1日(附則第1条ただし書:平成17年6月17日) 改正:平成18年6月2日法律第50号 施行:平成20年12月1日 改正:平成19年5月18日法律第49号 施行:平成19年12月1日(附則ただし書:平成19年5月18日) |
十四の三 育成者権の登録(育成者権の信託の登録を含む。) | ||
(一) 育成者権の移転の登録 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 育成者権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 育成者権の件数 | 一件につき九千円 |
(二) 専用利用権又は通常利用権の設定又は保存の登録 | 専用利用権又は通常利用権の件数 | 一件につき九千円 |
(三) 育成者権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は育成者権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(四) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転の登録 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 育成者権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「育成者権等」という。)の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 育成者権等の件数 | 一件につき三千円 |
(五) 信託の登録 | 育成者権等の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までの登録に該当するものを除く。) | 育成者権等の件数 | 一件につき千円 |
(七) 登録の抹消 | 育成者権等の件数 | 一件につき千円 |