公布:平成19年5月25日法律第59号 施行:平成19年10月1日 改正:平成20年5月30日法律第49号 施行:平成20年10月1日 改正:平成23年5月2日法律第35号 施行:平成23年8月1日 改正:平成23年8月30日法律第105号 施行:平成23年8月30日 |
百三十三 船舶運航事業の許可 |
百三十三 船舶運航事業の許可 (注)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十条(海上運送法の特例)又は第三十五条第一項(海上運送法の特例)の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けたものとみなされる場合における同法第十九条第三項(海上運送高度化実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による海上運送高度化実施計画の認定又は同法第三十条第三項(新地域旅客運送事業計画の認定)の規定による新地域旅客運送事業計画の認定は、当該許可とみなす。 |