公布:平成18年6月21日法律第91号 施行:平成18年12月20日 改正:平成18年6月21日法律第92号 施行:平成18年6月20日 改正:平成19年3月31日法律第19号 施行:平成19年9月28日 改正:平成23年5月2日法律第35号 施行:平成23年8月1日 改正:平成23年8月30日法律第105号 施行:平成23年8月30日(附則第1条第1号:平成23年11月30日,同条第2号:平成24年4月1日) |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号) | 第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) |