平成二年において即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。
1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。