少年法等の一部を改正する法律


改正:平成12年12月6日法律第142号
施行:平成13年4月1日
改正:平成17年5月25日法律第50号
施行:平成18年5月24日

[第一条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部改正]

[第二条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部改正]

[第三条 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部改正]

[第四条 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(少年法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に家庭裁判所に係属している事件についてとられる少年法第十七条第一項第二号の措置における収容の期間の更新及び通算した収容の期間の限度については、第一条の規定による改正後の同法(以下「新法」という。)第十七条第三項から第五項まで及び第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第十七条の二の規定は、前項に規定する少年法第十七条第一項第二号の措置及びその収容の期間の更新の決定については、適用しない。
3 新法第二十二条の二の規定(新法において準用し、又はその例による場合を含む。)は、この法律の施行の際現に裁判所に係属している事件の手続並びにこの法律の施行後に係属する当該事件の抗告審及び再抗告審の手続については、適用しない。
4 新法第二十七条の二第二項の規定は、この法律の施行後に終了する保護処分について適用する。
5 この法律の施行前にした行為に係る検察官への送致、刑の適用及び仮釈放をすることができるまでの期間については、なお従前の例による。

(検討等)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

[第四条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部改正]

[第五条 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部改正]

[第六条 少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)の一部改正]

[第七条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部改正]

   附 則 [平成17年5月25日法律第50号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

以上

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