犯罪者予防更生法(廃止)


公布:昭和24年5月31日法律第142号
施行:昭和24年7月1日
改正:昭和25年5月25日法律第204号
施行:昭和25年5月25日
改正:昭和27年6月23日法律第208号
施行:昭和27年6月23日
改正:昭和27年7月31日法律第268号
施行:昭和27年8月1日
改正:昭和28年8月10日法律第195号
施行:昭和28年12月1日
改正:昭和29年3月31日法律第18号
施行:昭和29年4月1日
改正:昭和29年4月1日法律第58号
施行:昭和29年7月1日
改正:昭和29年6月8日法律第163号
施行:昭和29年7月1日
改正:昭和37年5月16日法律第140号
施行:昭和37年10月1日
改正:昭和37年9月15日法律第161号
施行:昭和37年10月1日
改正:昭和44年4月1日法律第11号
施行:昭和44年4月1日
改正:昭和47年5月29日法律第42号
施行:昭和47年6月18日
改正:昭和50年3月31日法律第20号
施行:昭和50年4月1日
改正:昭和58年12月2日法律第78号
施行:昭和59年7月1日
改正:平成5年11月12日法律第89号
施行:平成6年10月1日
改正:平成7年5月8日法律第87号
施行:平成8年4月1日
改正:平成10年5月20日法律第61号
施行:平成11年4月1日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年7月16日法律第102号
施行:平成13年1月6日
改正:平成11年12月8日法律第151号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年12月6日法律第142号
施行:平成13年4月1日
改正:平成14年5月29日法律第46号
施行:平成14年6月10日
改正:平成16年6月2日法律第76号
施行:平成17年1月1日
改正:平成17年5月25日法律第50号
施行:平成18年5月24日
改正:平成17年10月21日法律第102号
施行:平成19年10月1日
改正:平成18年3月31日法律第14号
施行:平成18年4月1日
改正:平成19年6月1日法律第68号
施行:平成19年11月1日
改正:平成19年6月15日法律第88号
施行:平成19年12月1日
廃止:平成19年6月15日法律第88号
施行:平成20年6月1日

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 更生保護の機関
  第一節 中央更生保護審査会(第三条−第十一条)
  第二節 地方更生保護委員会(第十二条−第十七条)
  第三節 保護観察所等(第十八条−第二十七条)
 第三章 更生の措置
  第一節 仮釈放、仮出場及び仮退院(第二十八条−第三十二条)
  第二節 保護観察(第三十三条−第四十二条の三)
  第三節 保護観察の終了等(第四十三条−第四十八条)
  第三節の二 更生緊急保護(第四十八条の二−第四十八条の四)
  第三節の三 行政手続法の適用除外(第四十八条の五)
  第四節 審査請求(第四十九条−第五十一条の三)
  第五節 雑則(第五十二条−第六十条)
 附則

第一章 総則

(この法律の目的)
第一条 この法律は、犯罪をした者の改善及び更生を助け、恩赦の適正な運用を図り、仮釈放、仮出場及び仮退院その他の関係事項の管理について公正妥当な制度を定め、犯罪予防の活動を助長し、もつて、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを、目的とする。
2 すべて国民は、前項の目的を達成するために、その地位と能力に応じ、それぞれ応分の寄与をするように努めなければならない。

(運用の基準)
第二条 この法律による更生の措置は、本人の改善及び更生のために必要且つ相当な限度において行うものとし、その実施に当つては、本人の年齢、経歴、心身の状況、家庭、交友その他の環境等を充分に考慮して、その者にもつともふさわしい方法を採らなければならない。

第二章 更生保護の機関

第一節 中央更生保護審査会

(審査会の権限及び所掌事務)
第三条 法務省に、中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる権限を有し、その権限に関する事務をつかさどる。
 一 法務大臣に対し、特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施について申出をすること。
 二 地方更生保護委員会がした決定につき、この法律及び行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の定めるところにより審査を行い、裁決をすること。
 三 その他この法律又は他の法律により審査会に属せしめられた権限

(審査会の組織)
第四条 審査会は、委員長及び委員四人で組織する。

(委員長及び委員の任命)
第五条 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、法務大臣が任命する。
2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、法務大臣は、前項の規定にかかわらず委員長又は委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において両議院の事後の承認を得られないときは、法務大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
4 委員長及び委員の任命については、そのうち三人以上が同一政党に属する者となることとなつてはならない。

(委員長及び委員の任期)
第六条 委員長及び委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び委員の服務等)
第七条 委員のうち二人は、非常勤とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、法務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

(委員長及び委員の罷免)
第八条 法務大臣は、委員長又は委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
2 法務大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるにふさわしくない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員長又は委員を罷免することができる。
3 法務大臣は、委員長及び委員のうち三人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が二人になるように、両議院の同意を得て、委員長又は委員を罷免するものとする。
4 前項の規定は、政党所属関係に異動のなかつた委員長又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。

(委員長)
第九条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 委員長の職務は、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めておいた順序により、常勤の委員が行う。

(会議その他)
第十条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員長及び半数以上の委員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
3 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査会がその権能として行う調査又は審理は、審査会の指名により、いずれか一人の委員で行うことができる。
5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項の規定により委員長の職務を行う常勤の委員は、委員長とみなす。

(政令への委任)
第十一条 第三条から前条までに規定するもののほか、審査会の委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 地方更生保護委員会

(地方委員会の権限及び所掌事務)
第十二条 地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、次に掲げる権限を有し、その権限に関する事務をつかさどる。
 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十八条及び第三十条第一項にいう行政官庁として、仮釈放及び仮出場を許し、並びに仮出獄の処分を取り消すこと。
 二 長期と短期を定めて言い渡された刑につき、その刑の執行を受け終わつたものとする処分を行うこと。
 三 仮退院及び退院を許すこと。
 四 その他この法律又は他の法律により地方委員会に属せしめられた権限
2 地方委員会は、前項に掲げるものの外、保護観察所の事務の監督に関する事務及びこの法律又は他の法律により地方委員会の所掌に属せしめられた事務をつかさどる。

(地方委員会の組織)
第十三条 地方委員会は、三人以上十四人以下の委員で組織する。

(委員の任期)
第十四条 委員の任期は、三年とする。

(委員長)
第十五条 地方委員会に、委員長を置く。委員長は、委員のうちから法務大臣が命ずる。
2 委員長は、会務を総理し、その地方委員会を代表する。
3 委員長の職務は、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めておいた順序により、委員が行う。

(決定その他の議決)
第十六条 地方委員会は、この法律の規定により決定をもつてなすべき処分(第四十三条の規定による申請を含む。)に関しては、委員三人で構成する合議体で、その権限を行う。
2 合議体の評決は、その合議体を構成する委員の過半数の意見による。
3 合議体の決定は、決定書を作成して行わなければならない。
4 第一項の処分に関するものを除く外、地方委員会の所掌に属せしめられた事務の処理は、地方委員会の議決によるものとする。
5 地方委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
6 第十条第三項の規定は、地方委員会の議決に、同条第四項の規定は、第一項の合議体に、それぞれ準用する。但し、三人の委員で組織される地方委員会にあつては、その議決は、委員の過半数の意見による。

(事務局)
第十七条 地方委員会に、事務局を置く。
2 事務局の内部組織は、法務省令で定める。

第三節 保護観察所等

(保護観察所)
第十八条 保護観察所は、左の事務をつかさどる。
 一 この法律の定めるところにより、保護観察を実施すること。
 二 犯罪の予防を図るため、世論を啓発指導し、社会環境の改善に努め、及び犯罪の予防を目的とする地方の住民の活動を助長すること。
 三 その他この法律又は他の法律により保護観察所の所掌に属せしめられた事務

(保護観察官)
第十九条 地方委員会の事務局及び保護観察所に保護観察官を置く。
2 保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護観察、人格考査その他犯罪者の更生保護及び犯罪の予防に関する事務に従事する。

(保護司)
第二十条 保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司は、保護観察官で充分でないところを補い、地方委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて、同法の定めるところに従い、それぞれ地方委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するものとする。

第二十一条から第二十七条まで 削除

第三章 更生の措置

第一節 仮釈放、仮出場及び仮退院

(施設の長の通告義務)
第二十八条 刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下この節並びに第四十八条、第四十八条の三、第五十四条及び第五十五条の二において同じ。)の長は、受刑者(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑の執行を受ける者(以下「少年院収容受刑者」という。)を含む。以下同じ。)が刑法第二十八条又は少年法第五十八条第一項に規定する期間を経過したときは、これを地方委員会に通告しなければならない。少年院の在院者(少年院収容受刑者を除く。以下この節及び第四十七条において同じ。)が在院六月に及んだとき、少年院の長についても、同様とする。

(仮釈放等の審理の開始)
第二十九条 地方委員会は、受刑者又は労役場に留置中の者について刑事施設の長から、在院者について少年院の長から、仮釈放、仮出場又は仮退院の申請があつた場合には、仮出獄、仮出場又は仮退院を許す旨又は許さない旨の決定をするため、委員を指名して、審理を行わせなければならない。ただし、その申請が方式に違反し、又は法律上の要件を欠くときは、審理を行わせないで、決定をもつて、これを却下することができる。
2 地方委員会は、前条の規定による通告があつた者については、前項の申請がない場合においても、仮釈放又は仮退院を許す旨又は許さない旨の決定をするため、委員を指名して、審理を行わせることができる。この場合には、あらかじめ、刑事施設の長又は少年院の長の意見を求めなければならない。

(仮釈放等の審理)
第三十条 前条の審理は、本人の人格、刑事施設、労役場又は少年院に収容されている間の行状、職業の知識、その収容前の生活方法、家族関係その他の関係事項を調査して、行うものとする。
2 仮釈放又は仮退院ににつき前条の審理を行う委員は、自ら本人に面接しなければならない。ただし、本人が重病又は重傷である場合その他法務省令で定める場合であつて、仮釈放又は仮退院を許すことを相当と認めるときは、この限りでない。
3 委員は、審理のため必要があるときは、本人の収容されている施設の長又はその他の職員の意見を聞き、及びこれらの者に面接の立会その他の協力を求めることができる。

(被害者等の意見等の聴取)
第三十条の二 委員は、仮釈放又は仮退院に係る第二十九条の審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、被害者等(本人が刑若しくは保護処分を言い渡される理由となつた犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被つた者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。次項及び第四十二条の三において同じ。)から、本人の仮釈放又は仮退院に関する意見及び被害に関する心情(以下この条において「意見等」という。)を述べたい旨の申出があつたときは、当該意見等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
2 地方委員会は、被害者等の居住地を管轄する保護観察所の長に対し、前項の申出の受理に関する事務及び同項の意見等の聴取を円滑に実施するための事務を嘱託することができる。

(仮釈放等の処分)
第三十一条 地方委員会は、第二十九条第一項の審理の結果に基づき、仮釈放、仮出場又は仮退院を不相当と認めるときは、決定をもつて、同項の申請を棄却しなければならない。
2 地方委員会は、第二十九条第一項又は第二項の審理の結果に基づき、仮釈放、仮出場又は仮退院を相当と認めるときは、決定をもつて、これを許さなければならない。
3 地方委員会は、前項の規定により仮釈放又は仮退院を許すときは、同時に、法務省令の定める範囲内で、その者が仮釈放又は仮退院の期間中遵守すべき特別の事項を定めなければならない。

(遵守事項の指示)
第三十二条 刑事施設又は少年院の長は、前条第二項の決定(仮出場を許す決定を除く。)により受刑者又は在院者を釈放するときは、本人に対し、書面で、仮釈放又は仮退院の期間及びその期間中遵守すべき事項を指示し、かつ、署名又は押印をもつて、その事項を遵守する旨を誓約させなければならない。ただし、本人が重病又は重傷である場合には、この限りでない。

第二節 保護観察

(保護観察の対象及び期間)
第三十三条 次に掲げる者は、この法律の定めるところにより、保護観察に付する。
 一 少年法第二十四条第一項第一号の保護処分を受けた者
 二 少年院からの仮退院を許されている者
 三 仮釈放を許されている者
2 前項の規定は、保護観察の期間が、言い渡された期間、大赦、特赦若しくは刑の執行の免除の日、減刑により短縮された期間又は少年法第五十九条第一項、第二項若しくはこの法律の第四十八条第一項の規定によつて定められた刑の終期の経過後まで及ぶものと解してはならない。
3 第一項第一号に掲げる者の保護観察の期間は、本人が二十歳に達するまでとする。但し、本人が二十歳に達するまでに二年に満たない場合には、その者の保護観察の期間は、二年とする。
4 前項の保護観察は、その期間中であつても、必要がないと認められるときは、停止し、又は解除することができる。

(保護観察の目的及び遵守事項)
第三十四条 保護観察は、保護観察に付されている者を、第二項に規定する事項を遵守するように指導監督し、及びその者に本来自助の責任があることを認めてこれを補導援護することによつて、その改善及び更生を図ることを目的とする。
2 保護観察に付されている者は、第三十一条第三項又は第三十八条第一項の規定により定められた特別の遵守事項のほか、左に掲げる事項を遵守しなければならない。
 一 一定の住居に居住し、正業に従事すること。
 二 善行を保持すること。
 三 犯罪性のある者又は素行不良の者と交際しないこと。
 四 住居を転じ、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察を行う者の許可を求めること。

(指導監督の方法)
第三十五条 保護観察において行う指導監督は、左に掲げる方法による。
 一 保護観察に付されている者と適当に接触を保ち、つねにその行状を見守ること。
 二 保護観察に付されている者に対し、前条第二項に規定する事項を遵守させるため、必要且つ適切と認められる指示を与えること。
 三 その他本人が社会の順良な一員となるように必要な措置を採ること。

(補導援護の方法)
第三十六条 保護観察において行う補導援護は、左に掲げる方法による。
 一 教養訓練の手段を助けること。
 二 医療及び保養を得ることを助けること。
 三 宿所を得ることを助けること。
 四 職業を補導し、就職を助けること。
 五 環境を改善し、調整すること。
 六 更生を遂げるため適切と思われる所への帰住を助けること。
 七 社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うこと。
 八 その他本人の更生を完成させるために必要な措置を採ること。
2 前項第五号の措置は、本人の家族に対しては、その承諾がなければ、行つてはならない。

(保護者に対する措置)
第三十六条の二 保護観察所の長は、必要があると認めるときは、保護観察に付されている少年(少年法第二条第一項に規定する少年であつて、第三十三条第一項第一号又は第二号に掲げる者に限る。)の保護者(同法第二条第二項に規定する保護者をいう。)に対し、その少年の監護に関する責任を自覚させ、その更生に資するため、指導、助言その他の適当な措置をとることができる。

(保護観察をつかさどる機関)
第三十七条 保護観察は、保護観察に付されている者の住居地(住居がないか、又は明らかでないときは、現在地又は明らかである最後の住居地若しくは所在地とする。)を管轄する保護観察所がつかさどる。

(遵守事項の特定及び指示)
第三十八条 少年法第二十四条第一項第一号の保護処分があつたときは、その処分を受けた者の保護観察をつかさどる保護観察所の長は、法務省令で定めるところにより、その処分をした裁判所の意見を聴き、これに基づいて、その者が保護観察の期間中遵守すべき特別の事項を定めなければならない。
2 保護観察所の長は、前項の特別の事項を定めたときは、本人に対し、書面で、保護観察の期間中遵守すべき事項を指示し、署名又は押印をもつて、その事項を遵守する旨を誓約させなければならない。
3 第三十二条但書の規定は、前項の場合に準用する。

(実行機関)
第三十九条 保護観察において行う指導監督及び補導援護は、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。
2 前項の補導援護は、本人の更生を図るため有効かつ適切であると認められる場合には、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うことができる。

(応急の救護)
第四十条 保護観察所の長は、保護観察に付されている者が、負傷若しくは疾病のため又は適当な仮泊所、住居若しくは職業がないため、更生を妨げられる虞がある場合には、その者が公共の衛生福祉その他の施設から医療、食事、宿泊、職業その他必要な救護を得るように、これを援護しなければならない。これらの施設は、その施設について定められた規則及び責任の範囲内で、利用されなければならない。
2 必要と思われる応急の救護が、前項の規定により得られない場合には、保護観察所の長は、その救護を行い、これに必要な費用を予算の範囲内で支払うものとする。
3 前項の救護は、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うことができる。

(呼出、引致)
第四十一条 地方委員会又は保護観察所の長は、いつでも、保護観察に付されている者を呼び出し、質問することができる。
2 地方委員会又は保護観察所の長は、左の場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、保護観察に付されている者を引致させることができる。
 一 保護観察に付されている者が一定の住居に居住しないとき。
 二 保護観察に付されている者が遵守すべき事項を遵守しなかつたことを疑うに足りる充分な理由があり、且つ、その者が前項の規定による呼出に応ぜず、又は応じない虞があるとき。
3 前項の引致状は、地方委員会又は保護観察所の長の請求により、当該地方委員会又は保護観察所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官が発する。
4 第二項の引致状は、判事補が一人で発することができる。
5 第二項の引致状による引致は、保護観察官に行わせるものとする。但し、保護観察官に行わせることが困難であるときは、警察官に行わせることができる。
6 第二項の引致状及び引致については、引致の性質に反しない限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六十四条、第七十三条第一項前段及び第三項、第七十四条並びに第七十六条第一項及び第二項の規定を準用する。
7 第二項の引致状により引致された者は、引致された時から二十四時間内に釈放しなければならない。但し、その時間内に第四十五条第一項の決定がなされたときは、この限りでない。

(関係人の調査、質問)
第四十一条の二 地方委員会及び保護観察所の長は、保護観察のため必要と認めるときは、保護観察官又は保護司をして、関係人について、必要な調査又は質問をさせることができる。
2 保護観察官又は保護司が前項の規定により調査質問をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(保護観察中の者に対する措置)
第四十一条の三 保護観察所の長は、少年法第二十四条第一項第一号の保護処分を受けた者が、遵守すべき事項を遵守しなかつたと認めるときは、その者に対し、これを遵守するよう警告を発することができる。
2 保護観察所の長は、前項の警告を受けた者が、なお遵守すべき事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは、少年法第二十六条の四第一項の決定の申請をすることができる。

(家庭裁判所への通告等)
第四十二条 保護観察所の長は、少年法第二十四条第一項第一号の保護処分を受けた者について、新たに同法第三条第一項第三号に掲げる事由があると認めるときは、本人が二十歳以上である場合においても、家庭裁判所に通告することができる。
2 前項の規定により保護観察所の長の通告があつたときは、その通告された者は、少年法第二条第一項の規定にかかわらず同法の少年とみなして、同法第二章の規定を適用する。
3 家庭裁判所は、前項の少年に対して少年法第二十四条第一項第一号又は第三号の保護処分をするときは、保護処分の決定と同時に、本人が二十三歳を超えない期間内において、保護観察の期間又は少年院に収容する期間を定めなければならない。
4 前項の規定により保護観察の期間が定められた者については、第三十三条第三項の規定は適用しない。

(保護観察の停止)
第四十二条の二 地方委員会は、仮釈放中の者が第三十四条第二項の規定により居住すべき住居に居住しないため、保護観察を行うことができなくなつたときは、保護観察所の長の申請により、決定をもつて、保護観察を停止することができる。
2 前項の決定により保護観察を停止されている者につき、その所在が判明したときは、その所在の地を管轄する地方委員会は、直ちに、決定をもつて、その停止を解かなければならない。
3 第一項の決定により保護観察を停止されている者が第四十一条第二項の引致状により引致されたときは、停止を解く決定があつたものとみなす。
4 刑期は、第一項の決定によつてその進行を停止し、保護観察の停止を解く決定の時からその進行を始める。
5 地方委員会は、仮釈放中の者が保護観察の停止中に遵守すべき事項を遵守しなかつたことを理由として、仮釈放の取消しをすることができない。
6 地方委員会は、第一項の決定をした後、保護観察の停止の理由がなかつたことが明らかとなつたときは、直ちに、決定をもつて、同項の決定を取り消さなければならない。
7 前項の規定により、第一項の決定が取り消されたときは、さかのぼつて、同項の決定はなかつたものとみなす。

(被害者等の心情等の伝達)
第四十二条の三 保護観察所の長は、法務省令で定めるところにより、保護観察を受けている者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は本人の生活若しくは行動に関する意見(以下この条において「心情等」という。)の伝達の申出があつたときは、当該心情等を聴取し、本人に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが本人の改善及び更生を妨げるおそれがあり、又は当該被害に係る事件の性質、保護観察の実施状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
2 保護観察所の長は、被害者等の居住地を管轄する他の保護観察所の長に対し、前項の申出の受理及び心情等の聴取に関する事務を嘱託することができる。この場合において、同項ただし書の規定により当該保護観察所の長が心情等の伝達をしないこととするときは、あらかじめ、当該他の保護観察所の長の意見を聴かなければならない。

第三節 保護観察の終了等

(仮退院者に対する措置)
第四十三条 二十三歳に満たない仮退院中の者が、遵守すべき事項を遵守しなかつたとき、又は遵守しない虞があるときは、地方委員会は、保護観察所の長の申出により、その者を送致した裁判所に対し、本人が二十三歳に達するまで、一定の期間、これを少年院に戻して収容すべき旨の決定の申請をすることができる。その裁判所のなす決定は、審理を経た後にするものとし、その審理については、少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第十一条第三項の例による。
2 二十三歳以上の仮退院中の者について、少年院法第十一条第五項の事由があるときは、地方委員会は、保護観察所の長の申出により、その者を送致した裁判所に対し、本人が二十六歳に達するまで、精神に著しい故障がある間、これを医療少年院に戻して収容すべき旨の決定の申請をすることができる。その裁判所のなす決定は、審理を経た後にするものとし、その審理については、少年院法第十一条第三項の例による。

(仮釈放の取消し)
第四十四条 仮釈放の取消しは、本人の保護観察をつかさどる保護観察所の所在地を管轄する地方委員会が、決定をもつて、するものとする。
2 遵守すべき事項を遵守しなかつたことを理由とする仮釈放の取消しの決定は、保護観察所の長の申請により、かつ、審理を経た後にしなければならない。
3 刑事訴訟法第四百八十四条から第四百八十九条までの規定は、仮釈放を取り消された者の収容について適用があるものとする。

(留置)
第四十五条 地方委員会は、第四十一条第二項の引致状により引致された者につき、第四十三条の申請又は仮釈放の取消しをするために審理を行う必要があると認めるときは、審理を開始する旨の決定をすることができる。
2 前項の決定があつたときは、引致状により引致された者は、引致後十日以内、刑事施設若しくは少年鑑別所又はその他の適当な施設に留置することができる。ただし、その期間中であつても、留置の必要がないときは、直ちにこれを釈放しなければならない。
3 仮退院中の者につき、前項の期間内に第四十三条の申請がなされたときは、同項本文の規定にかかわらず、その申請につき裁判所から決定の通知があるまで、継続して留置することができる。但し、留置の期間は、通じて二十日を越えることができない。
4 仮釈放中の者が第二項の規定により留置されたときは、その留置の日数は、仮釈放が取り消された場合においても、刑期に算入する。
5 第一項の決定は、急速を要するときは、地方委員会の指名により、いずれか一人の委員ですることができる。
6 第一項の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

第四十六条 削除

(退院の許可)
第四十七条 地方委員会は、少年院の在院者については少年院の長から、仮退院中の者については保護観察所の長から、退院の申請があつた場合において、在院中又は仮退院中の成績からみて、その退院を相当と認めるときは、決定をもつて、これを許さなければならない。
2 前項の規定により退院を許したときは、その証明書を本人に交付しなければならない。

(不定期刑の終了)
第四十八条 少年法第五十二条第一項及び第二項の規定により刑の言渡しを受けた者につき、仮釈放中にその刑の短期が経過した場合において、保護観察中の成績から見て相当と認めるときは、同法第五十九条第二項の規定にかかわらず、地方委員会は、保護観察所の長の申請により、決定をもつて、刑の執行を受け終わつたものとすることができる。その者の刑の短期が、仮釈放前に経過した場合においても、同様とする。
2 少年法第五十二条第一項及び第二項の規定により刑の言渡しを受け、その刑の短期が経過した受刑者につき、刑事施設の長から刑の執行終了の申請があつた場合において、これを相当と認めるときは、地方委員会は、決定をもつて、刑の執行を受け終わつたものとしなければならない。
3 地方委員会は、前項の規定による決定をしたときは、申請をした刑事施設の長に、書面で、その旨を通知しなければならない。
4 第二項の規定による決定を受けた者の刑期は、前項の通知が刑事施設に達した日に終了したものとみなす。
5 第一項又は第二項の規定により、刑の執行を受け終つたものとする決定をしたときは、その旨の証明書を本人に交付しなければならない。

第三節の二 更生緊急保護

(更生緊急保護)
第四十八条の二 この節において「更生緊急保護」とは、次に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助若しくは公共の衛生福祉その他の施設から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができない場合、又はこれらの援助若しくは保護のみによつては更生できないと認められる場合に、緊急に、その者に対し、帰住をあつせんし、金品を給与し、又は貸与し、宿泊所を供与し、教養、訓練、医療、保養又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、環境の改善又は調整を図る等の保護を行うことにより、本人が進んで法律を守る善良な社会人となることを援護し、その速やかな更生を保護することをいう。
 一 懲役、禁錮につき刑の執行を終わつた者
 二 懲役、禁錮又は拘留につき刑の執行の免除を得た者
 三 懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者
 四 懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかつた者
 五 訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者
 六 罰金又は科料の言渡しを受けた者
 七 労役場から出場し、又は仮出場を許された者
 八 少年院から退院し、又は仮退院を許された者(保護観察に付されている者を除く。)
2 更生緊急保護は、前項各号に掲げる者の更生に必要な限度で、国の責任において、行うものとする。
3 更生緊急保護は、保護観察所の長が、自ら行い、又は更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うものとする。
4 更生緊急保護は、本人が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後六月を超えない範囲において、その意思に反しない場合に限り、行うものとする。ただし、本人の更生を保護するため特に必要があると認められるときは、更に六月を超えない範囲において、これを行うことができる。
5 更生緊急保護を行うに当たつては、本人が公共の衛生福祉その他の施設から必要な保護を受けるようにあつせんするとともに、更生緊急保護の活動の実効を上げることに努めて、その期間の短縮と費用の節減を図らなければならない。
6 更生緊急保護に関し職業のあつせんの必要があると認められるときは、公共職業安定所は、更生緊急保護を行う者の協力を得て、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定に基づき、本人の能力に適当な職業をあつせんすることに努めるものとする。

(更生緊急保護の開始等)
第四十八条の三 更生緊急保護は、本人の申出があつた場合において、保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り、行うものとする。
2 検察官又は刑事施設若しくは少年院の長は、前条第一項各号に掲げる者につき、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解くときは、本人に対し、この法律に定める更生緊急保護及びその申出の手続を示さなければならない。
3 保護観察所の長は、第一項の規定により更生緊急保護の要否を定めるときは、本人の刑事上の手続に関与した検察官又は本人が収容されていた刑事施設若しくは少年院の長の意見を聴かなければならない。ただし、仮釈放の期間の満了によつて前条第一項第一号に該当した者又は仮退院の終了により同項第八号に該当した者については、この限りでない。

(費用の支弁)
第四十八条の四 国は、法務大臣が財務大臣と協議して定める基準に従い、第四十八条の二第三項の規定に基づく委託によつて生ずる費用を支弁する。
2 第四十八条の二第三項の規定に基づく委託は、前項の規定により国が支弁する金額が予算の金額を超えない範囲内において行わなければならない。

第三節の三 行政手続法の適用除外

第四十八条の五 この法律の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。

第四節 審査請求

(審査請求)
第四十九条 地方委員会が決定をもつてした処分に不服がある者は、審査会に対して審査請求をすることができる。

(審査請求書の提出)
第五十条 刑事施設又は少年院に収容されている者の審査請求は、審査請求書を当該刑事施設又は少年院の長に提出してすることができる。
2 前項の場合には、刑事施設又は少年院の長は、直ちに、審査請求書の正本を審査会に、副本を地方委員会に送付しなければならない。
3 第一項の場合における審査請求期間の計算については、刑事施設又は少年院の長に審査請求書を提出した時に審査請求があつたものとみなす。

(執行停止)
第五十一条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、当該処分の執行を停止することができる。

(裁決をすべき期間)
第五十一条の二 審査会は、審査請求を受理した日から六十日以内に裁決をしなければならない。

(審査請求と訴訟との関係)
第五十一条の三 地方委員会が決定をもつてした処分の取消しの訴えは、当該決定についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

第五節 雑則

(社会復帰のための環境調整)
第五十二条 保護観察所の長は、刑事施設又は少年院に収容されている者の社会復帰を円滑にするため、必要があると認めるときは、保護観察官又は保護司に、その者の家族その他の関係者を訪問させ、その者の境遇その他環境の状態の調整について、相談させることができる。

(刑執行停止中の者の保護)
第五十三条 保護観察所の長は、刑事訴訟法第四百八十条又は第四百八十二条の規定により刑の執行を停止されている者について、検察官の請求があるときは、その者に対し、適当と認める指導監督及び補導援護の措置を採ることができる。
2 第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定は、前項の場合に準用する。

(恩赦の申出)
第五十四条 審査会は、法務大臣に対し、特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施について申出をする場合には、あらかじめ、本人の性格、行状、違法の行為をする虞があるかどうか、本人に対する社会の感情その他関係のある事項について、調査をしなければならない。
2 刑事施設又は労役場に収容されている者について、特赦、減刑又は刑の執行の免除の申出をする場合には、その者が、社会の安寧福祉を脅かすことなく釈放されるに適するかどうかを、考慮しなければならない。

(関係人の呼出)
第五十五条 審査会及び地方委員会は、それぞれ、その職務権限に属する事項の調査について必要があるときは、日時及び場所を指定して、関係人を呼び出し、審問をすることができる。
2 前項の呼出に応じない者に対しては、更にこれを呼び出すことができる。
3 前項の規定により再度の呼出を受けた者が、正当な理由がなくその呼出に応じないときは、五千円以下の過料に処する。

(決定の告知)
第五十五条の二 審査会又は地方委員会の決定は、本人に告知することによつて、その効力を生ずる。
2 前項の告知は、決定を本人に言い渡し、又は決定書の謄本若しくは抄本を相当と認める方法で本人に送付して、行うものとする。但し、急速を要する場合には、その他の方法によることができる。
3 本人が刑事施設、労役場又は少年院に収容されている者である場合において、決定書の謄本又は抄本を刑事施設又は少年院の長に送付したときは、本人に対する送付があつたものとみなす。
4 決定書の謄本又は抄本を、第三十四条第二項の規定により本人が居住すべき場所に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして法務大臣が定めるものに付して発送した場合においては、その発送の日から五日を経過した日に本人に対する送付があつたものとみなす。

(費用の支給)
第五十六条 第五十五条の規定による呼出に応じた者に対しては、政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。但し、正当の理由がなく証言を拒んだ者に対しては、この限りでない。

(協力の要請等)
第五十七条 審査会、地方委員会及び保護観察所の長は、それぞれ、その権限又は所掌に属する事務を完全に行うため、公務所、地方公共団体、学校、病院、公共の衛生福祉機関又はその他の団体に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。
2 審査会及び地方委員会は、それぞれ、その職務権限に属する事項の調査について必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長及び少年院の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。

(記録の保管)
第五十八条 審査会及び地方委員会は、特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権に関してした申出、仮釈放、仮出場、仮退院、退院及び保護観察に関してなした決定並びに第四十八条の規定によりなした決定については、政令の定めるところにより、その記録を保存しなければならない。
2 前項の記録は、閲覧を求める者があるときは、その閲覧に供さなければならない。ただし、本人の更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害するおそれがあるときは、閲覧を拒むことができる。

(黙秘権)
第五十九条 審査会、地方委員会及び保護観察所の職員又は職員であつた者は、他の法律の規定により証人として尋問を受けた場合において、本人の更生を妨げる虞があると認めるときは、その職務上知り得た事実で他人の秘密に関するものに限り、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合には、この限りでない。

(費用の徴収)
第六十条 保護観察所の長は、第三十九条第二項(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要した費用、第四十条第二項(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支払つた費用及び第四十八条の四第一項の費用を、期限を指定して、本人又はその扶養義務者から徴収しなければならない。ただし、本人及びその扶養義務者が、その費用を負担することができないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による費用の徴収は、本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に嘱託することができる。
3 政府は、前項の規定により、市町村に対し費用の徴収を嘱託した場合においては、その徴収金額の百分の四に相当する金額を、その市町村に交付しなければならない。
4 第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   附 則

この法律は、昭和二十四年七月一日から施行する。

   附 則 [昭和25年5月25日法律第204号] [抄]

1 この法律は、更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)の施行の日から施行する。

   附 則 [昭和27年6月23日法律第208号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に、この法律による改正前の第四十五条第一項の規定により仮出獄を停止され、又は改正前の同条第二項の規定による引致状により引致された者については、この法律の施行後も、なお改正前の同条の規定による。
4 この法律による改正前の第四十五条の引致状による抑留及び留置は、刑事補償法の適用については、改正後の第四十一条の引致状による抑留及び留置とみなす。

   附 則 [昭和27年7月31日法律第268号] [抄]

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
7 この法律による改正後の犯罪者予防更生法第五条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後最初に行われる中央更生保護審査会の委員の任命について準用する。
8 この法律の施行後最初に任命される中央更生保護審査会の委員の任期は、この法律による改正後の犯罪者予防更生法第六条の規定にかかわらず、法務大臣の定めるところにより、それぞれ、一年、二年及び三年とする。

   附 則 [昭和28年8月10日法律第195号]

1 この法律の施行期日は、昭和二十八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
2 この法律の施行の際、この法律による改正前の犯罪者予防更生法第三十三条第一項第四号の規定により保護観察に付されている者の保護観察については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 [昭和29年3月31日法律第18号] [抄]

1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和29年4月1日法律第58号] [抄]

1 この法律は、刑法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第五十七号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行前に、刑法第二十五条ノ二第一項の規定により保護観察に付された者について犯罪者予防更生法の規定によつてなされた手続及び処分は、それぞれこの法律中の相当規定によつてなされた手続及び処分とみなす。

   附 則 [昭和29年6月8日法律第163号] [抄]

(施行期日)
1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

   附 則 [昭和37年5月16日法律第140号] [抄]

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 [昭和37年9月15日法律第161号] [抄]

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

   附 則 [昭和44年4月1日法律第11号]

この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和47年5月29日法律第42号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(委員長の任命のために必要な行為に関する経過措置)
2 この法律による改正後の犯罪者予防更生法第五条第一項の規定による中央更生保護審査会の委員長の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても、行なうことができる。

   附 則 [昭和50年3月31日法律第20号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和58年12月2日法律第78号]

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 [平成5年11月12日法律第89号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成7年5月8日法律第87号]

この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。

   附 則 [平成10年5月20日法律第61号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 [平成11年7月16日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(中央更生保護審査会に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第六条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

(人権擁護推進審議会に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第二項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第四項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 [平成11年12月8日法律第151号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
 九 第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成12年12月6日法律第142号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成14年5月29日法律第46号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成16年6月2日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年5月25日法律第50号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年10月21日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年3月31日法律第14号]

 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 [平成19年6月1日法律第68号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 第一条(少年法第二十二条の三の見出し中「検察官が関与する場合の」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第三十条第四項及び第三十一条第一項の改正規定、同法第三十二条の五の見出しを「(抗告審における国選付添人)」に改め、同条に一項を加える改正規定並びに同法第三十五条第二項の改正規定に限る。)及び第四条(総合法律支援法目次の改正規定、同法第三十条第一項第三号、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定 総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に家庭裁判所に係属している事件についてなされる保護処分については、第一条の規定による改正後の少年法第二十四条第一項ただし書の規定並びに第二条の規定による改正後の少年院法第二条第二項及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 [平成19年6月15日法律第88号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第十六条、第十九条、第二十条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

以上

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。