沖縄振興開発特別措置法(失効)


公布:昭和46年12月31日法律第131号
施行:昭和47年5月15日
改正:昭和47年5月13日法律第29号
施行:昭和47年5月13日
改正:昭和48年4月21日法律第16号
施行:昭和48年4月21日
改正:昭和48年7月17日法律第54号
施行:昭和48年7月17日
改正:昭和48年10月1日法律第108号
施行:昭和49年3月31日
改正:昭和49年3月30日法律第17号
施行:昭和49年4月1日
改正:昭和49年4月30日法律第36号
施行:昭和49年4月30日
改正:昭和50年3月31日法律第16号
施行:昭和50年4月1日(附則第1条第1号イ:昭和50年9月30日)
改正:昭和50年7月1日法律第51号
施行:昭和50年9月30日
改正:昭和51年3月31日法律第5号
施行:昭和51年4月1日
改正:昭和51年5月25日法律第28号
施行:昭和51年8月23日
改正:昭和52年6月23日法律第73号
施行:昭和52年6月23日
改正:昭和53年3月31日法律第11号
施行:昭和53年4月1日
改正:昭和53年11月18日法律第107号
施行:昭和53年11月18日
改正:昭和54年3月31日法律第15号
施行:昭和54年4月1日
改正:昭和55年3月31日法律第9号
施行:昭和55年4月1日
改正:昭和55年3月31日法律第19号
施行:昭和55年4月1日
改正:昭和55年6月10日法律第80号
施行:昭和55年6月10日
改正:昭和56年4月25日法律第27号
施行:昭和56年6月8日
改正:昭和57年3月31日法律第5号
施行:昭和57年4月1日(附則第1条ただし書:昭和57年3月31日)
改正:昭和57年3月31日法律第8号
施行:昭和57年4月1日
改正:昭和57年5月18日法律第50号
施行:昭和57年5月18日
改正:昭和58年5月4日法律第28号
施行:昭和58年5月4日
改正:昭和58年5月17日法律第39号
施行:昭和58年7月1日
改正:昭和59年3月31日法律第6号
施行:昭和59年4月1日
改正:昭和59年8月10日法律第71号
施行:昭和60年4月1日
改正:昭和59年12月25日法律第87号
施行:昭和60年4月1日
改正:昭和60年3月30日法律第7号
施行:昭和60年4月1日
改正:昭和60年5月18日法律第37号
施行:昭和60年5月18日
改正:昭和61年4月30日法律第43号
施行:昭和61年10月1日(附則第1条ただし書:昭和61年4月30日)
改正:昭和61年5月8日法律第46号
施行:昭和61年5月8日
改正:昭和61年5月20日法律第54号
施行:昭和61年10月1日
改正:昭和62年3月31日法律第23号
施行:昭和62年4月1日
改正:昭和62年9月4日法律第87号
施行:昭和62年9月4日
改正:昭和62年9月26日法律第98号
施行:昭和63年7月1日
改正:昭和63年3月31日法律第14号
施行:昭和63年4月1日
改正:昭和63年5月24日法律第64号
施行:昭和63年10月1日
改正:昭和63年6月18日法律第84号
施行:昭和63年6月18日
改正:平成元年3月31日法律第12号
施行:平成元年4月1日
改正:平成元年4月10日法律第22号
施行:平成元年4月10日
改正:平成2年6月27日法律第50号
施行:平成3年4月1日
改正:平成2年6月29日法律第58号
施行:平成3年1月1日
改正:平成3年3月30日法律第15号
施行:平成3年4月1日
改正:平成4年3月31日法律第10号
施行:平成4年4月1日(附則第1条ただし書:平成4年3月31日)
改正:平成4年6月3日法律第67号
施行:平成4年4月1日
改正:平成5年3月31日法律第8号
施行:平成5年4月1日
改正:平成6年3月31日法律第25号
施行:平成6年4月1日
改正:平成6年6月29日法律第49号
施行:平成7年6月15日
改正:平成6年7月1日法律第84号
施行:平成6年7月1日(附則第1条ただし書:平成9年4月1日)
改正:平成7年3月17日法律第27号
施行:平成7年7月1日
改正:平成7年4月21日法律第75号
施行:平成7年12月1日
改正:平成7年5月19日法律第94号
施行:平成7年7月1日
改正:平成8年3月31日法律第17号
施行:平成8年4月1日
改正:平成8年5月31日法律第55号
施行:平成8年8月30日
改正:平成9年3月31日法律第23号
施行:平成9年4月1日(附則ただし書:平成9年7月1日)
改正:平成9年5月9日法律第45号
施行:平成11年4月1日
改正:平成9年12月17日法律第124号
施行:平成12年4月1日
改正:平成9年12月19日法律第131号
施行:平成10年4月1日
改正:平成10年3月31日法律第21号
施行:平成10年4月1日(附則第1条ただし書:平成10年6月29日)
改正:平成10年3月31日法律第23号
施行:平成10年4月1日
改正:平成10年6月12日法律第101号
施行:平成11年4月1日
改正:平成10年9月28日法律第110号
施行:平成11年4月1日
改正:平成10年10月2日法律第114号
施行:平成11年4月1日
改正:平成11年3月31日法律第9号
施行:平成11年4月1日
改正:平成11年3月31日法律第18号
施行:平成11年7月2日
改正:平成11年3月31日法律第20号
施行:平成11年10月1日
改正:平成11年5月21日法律第50号
施行:平成12年3月21日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年7月16日法律第102号
施行:平成13年1月6日
改正:平成11年12月3日法律第146号
施行:平成11年12月3日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年5月26日法律第86号
施行:平成14年2月1日
改正:平成12年5月31日法律第98号
施行:平成13年4月1日
改正:平成12年5月31日法律第99号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年3月30日法律第14号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年3月31日法律第18号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年4月25日法律第35号
施行:平成13年10月1日
改正:平成13年6月29日法律第92号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年11月28日法律第129号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年12月12日法律第153号
施行:平成14年3月1日
改正:平成14年2月8日法律第1号
施行:平成14年2月8日

失効:平成14年3月31日

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 振興開発計画及び振興開発事業(第三条−第十条)
 第三章 産業振興のための特別措置(第十一条−第二十二条の二)
 第四章 自由貿易地域及び特別自由貿易地域(第二十三条−第二十八条)
 第五章 電気事業振興のための特別措置(第二十九条−第三十七条)
 第六章 職業の安定のための特別措置(第三十八条−第四十七条)
 第七章 その他の特別措置(第四十八条−第五十一条)
 第八章 沖縄振興開発審議会(第五十二条・第五十三条)
 第九章 雑則(第五十四条−第五十六条)
 第十章 罰則(第五十七条・第五十八条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、沖縄の復帰に伴い、沖縄の特殊事情にかんがみ、総合的な沖縄振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した沖縄の振興開発を図り、もつて住民の生活及び職業の安定並びに福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「沖縄」とは、沖縄県の区域をいう。
2 この法律において「離島」とは、沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「工業等」とは、工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。
4 この法律において「情報通信産業」とは、情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業(有線放送業を含む。)、ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業をいう。
5 この法律において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる者(政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営む場合にあつては、資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人)並びに企業組合及び協業組合をいう。

第二章 振興開発計画及び振興開発事業

(振興開発計画の内容)
第三条 沖縄振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 土地(公有水面を含む。)の利用に関する事項
 二 農林漁業、鉱工業等の産業の振興開発に関する事項
 三 中小企業の振興に関する事項
 四 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
 五 水資源及び電力その他のエネルギー資源の開発に関する事項
 六 都市の整備に関する事項
 七 住宅、生活環境施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備並びに医療の確保に関する事項
 八 職業の安定に関する事項
 九 教育及び文化の振興に関する事項
 十 防災及び国土の保全に係る施設の整備に関する事項
 十一 観光の開発に関する事項
 十二 離島の振興に関する事項
 十三 自然環境の保護及び公害の防止に関する事項
 十四 前各号に定めるもののほか、沖縄の振興開発に関し必要な事項
2 振興開発計画は、平成四年度を初年度として十箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

(振興開発計画の決定及び変更)
第四条 沖縄県知事は、振興開発計画の案を作成し、内閣総理大臣に提出するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の振興開発計画の案に基づき、沖縄振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議して、振興開発計画を決定する。
3 内閣総理大臣は、振興開発計画を決定したときは、これを沖縄県知事に通知するものとする。
4 前三項の規定は、振興開発計画が決定された後特別の必要が生じたことによりこれを変更する場合に準用する。

(国の負担又は補助の割合の特例等)
第五条 振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。この場合において、当該事業に要する経費に係る地方公共団体その他の者の負担又は補助の割合については、他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
2 国は、前項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
3 沖縄における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
4 沖縄における農地及び農業用施設の災害復旧事業につき農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第三条第一項及び第二項第一号又は第二号の規定により沖縄県に対して国がその費用の一部を補助する場合における国が行なう補助の比率は、同項第一号又は第二号の規定にかかわらず、十分の八とする。
5 国は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第二条第二項に規定する災害復旧事業(同条第三項において災害復旧事業とみなされるものを含む。)と合併して施行する必要があるものに要する経費については、政令で定めるところにより、その十分の六以内を負担するものとする。
6 沖縄における水道施設の災害の復旧に要する費用につき水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十四条の規定により地方公共団体に対して国が補助する場合における補助の割合は、同条に基づく政令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、十分の十以内とする。
7 沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定により沖縄県に負担させる負担金の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の額の百分の十に相当する額以内の額(以下この項において「負担額」という。)とする。ただし、同法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とする場合その他の政令で定める場合にあつては、負担額に当該借入金についての利息の額その他の政令で定める額を加えた額とする。

(沖縄の道路に係る特例)
第六条 振興開発計画に基づいて行なう県道又は市町村道の新設又は改築で、沖縄の振興開発のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十五条及び第十六条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行なうことができる。
2 前項の指定は、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の申請に基づいて行なうものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により道路の新設又は改築を行なう場合においては、政令で定めるところにより、当該道路管理者に代わつてその権限を行なうものとする。
4 第一項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、道路法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。
5 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその新設又は改築を行なう道路の道路管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

(沖縄の河川に係る特例)
第七条 振興開発計画に基づいて行なう二級河川の改良工事、維持又は修繕で、沖縄の振興開発のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行なうことができる。
2 前項の指定は、沖縄県知事の申請に基づいて行なうものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により二級河川の改良工事、維持又は修繕を行なう場合においては、政令で定めるところにより、沖縄県知事に代わつてその権限を行なうものとする。
4 第一項の規定により国土交通大臣が行う河川の改良工事、維持又は修繕に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、河川法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。
5 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、沖縄県は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。
6 第一項の規定により国土交通大臣が自ら新築するダムについては、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項中「河川法第九条第一項」とあるのは「沖縄振興開発特別措置法第七条第一項」と、同法第八条中「河川法第六十条第一項」とあるのは「沖縄振興開発特別措置法第七条第五項」と、「同法第六十条第一項に定める都道府県の負担割合」とあるのは「一から同法第七条第四項の政令で定める国の負担割合を控除した割合」と読み替えて、同法を適用する。
7 国土交通大臣は、河川法第十条の規定にかかわらず、前項の規定により特定多目的ダム法の適用を受けるダムの管理を行なうことができる。
8 前項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用のうち、河川法第五十九条の規定により沖縄県が負担すべきものについては、国は、同条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その一部を負担することができる。
9 第五項の規定は、前項の場合に準用する。

(沖縄の港湾に係る特例)
第八条 振興開発計画に基づいて行なう港湾工事(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。
)で、沖縄の振興開発のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第五十二条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣が行なうことができる。
2 前項の指定は、当該港湾の港湾管理者の申請に基づいて行なうものとする。
3 第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国は、政令で定めるところにより、港湾法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。
4 前項の規定により、国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその港湾工事を行なう港湾の港湾管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。
5 国土交通大臣は、第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするものを除く。)については、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内の額を減額した価額で港湾管理者に譲渡することができる。
6 第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするもの及び前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、港湾管理者に管理を委託しなければならない。
7 港湾法第五十四条第二項の規定は、前項の規定により港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。
8 港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設及び公用に供するため国が必要とするものを除く。)は、港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。
9 第五項及び港湾法第五十四条第二項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。この場合において、第五項中「港湾管理者が」とあるのは、「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体が」と読み替えるものとする。
10 この条における「港湾工事」、「港湾管理者」、「水域施設」、「外郭施設」、「係留施設」、「臨港交通施設」、「港湾公害防止施設」、「海洋性廃棄物処理施設」、「港湾環境整備施設」、「港湾施設用地」、「港湾施設」及び「航行補助施設」の意義は、港湾法に定めるところによる。

(国有財産の譲与等)
第九条 国は、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行なう者(以下この条において「関係地方公共団体等」という。)が振興開発計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、政令で定めるところにより、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産をいう。)を関係地方公共団体等に対して、無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。

(地方債についての配慮)
第十条 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行なう事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、地方公共団体の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金又は簡易生命保険特別会計の積立金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。

第三章 産業振興のための特別措置

(工業等開発地区の指定)
第十一条 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議して、工業等の開発を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を工業等開発地区として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の指定をするにあたつては、農林漁業構造の改善について配慮するとともに、同項の申請に係る地区について、すでに工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条の規定による工場適地の調査等工業の開発に関する国の調査がされているときは、その調査の成果を参酌しなければならない。
3 沖縄県知事は、第一項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見をきかなければならない。
4 内閣総理大臣は、工業等開発地区を指定するときは、当該工業等開発地区の名称及び区域を官報で公示しなければならない。
5 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、工業等開発地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。
6 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、工業等開発地区の区域の全部又は一部が第一項の政令で定める要件を欠くに至つたと認めるときは、沖縄県知事の意見を聴き、かつ、沖縄振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議して、当該工業等開発地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
7 第二項及び第四項の規定は、前項の規定により内閣総理大臣が工業等開発地区の指定を解除し、又はその区域を変更する場合に準用する。

(農用地等の譲渡に係る所得税の軽減)
第十二条 個人がその有する工業等開発地区内の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条に規定する農用地等をいい、その上に存する権利を含む。)を工場用地等(工場用地その他の工業等の用に供する土地をいう。第十七条において同じ。)の用に供するため譲渡した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、その譲渡に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十三条第一項に規定する譲渡所得についての所得税を軽減する。

(事業用資産の買換えの場合の課税の特例)
第十三条 工業等開発地区以外の地域にある事業用資産を譲渡して工業等開発地区内において工業等の用に供する事業用資産を取得した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例の適用があるものとする。

(設備の新増設の場合の課税の特例)
第十四条 工業等開発地区内において工業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者が当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、工業等開発地区内において工業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、総務省令で定める方法によつて算定した当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。)について同条の規定により当該地方公共団体の当該各年度における基準財政収入額に算入される額に相当する額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

(特定事業所の認定等)
第十六条 関係行政機関の長は、工業等開発地区内において製造の事業を営む事業所で沖縄の工業開発に著しく寄与するものとして政令で定める要件に該当するものを設置する者に対し、内閣総理大臣に協議して、当該事業所が当該要件に該当するものである旨の認定をすることができる。
2 関係行政機関の長は、前項の認定を受けた事業所(以下「特定事業所」という。)が同項の要件を欠くに至つたと認めるときは、内閣総理大臣に協議して、その認定を取り消すことができる。
3 第一項の認定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。
4 この法律の施行の際沖縄以外の本邦の地域に本店又は主たる事務所を有する内国法人が、特定事業所を有する法人で工業等開発地区内に本店又は主たる事務所を有するものの株式又は出資を当該法人に係る第一項の認定後五年以内に取得した場合には、政令で定めるところにより、当該法人を租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第二項第一号に規定する新開発地域内に本店又は主たる事務所を有する法人とみなして、同条の規定を適用することができる。この場合において、同条第一項中「当該事業年度(同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」とあるのは「当該事業年度」と、同項の表の第一号及び第二号中「百分の十」とあるのは「百分の十二」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第六号を除く。)」とする。

(施設の整備等)
第十七条 国及び地方公共団体は、工業等開発地区内の工業等の開発を促進するために必要な工場用地等、共同流通業務施設(トラックターミナル、倉庫又は荷さばき場であつて、相当数の企業等に利用させるためのものをいう。)、道路、港湾施設、工業用水道及び通信運輸施設並びに工業等開発地区内の工場等(工場その他の工業等を行う事業場をいう。)に使用される者に対してその就業上必要な教育又は職業訓練を行うための施設の整備の促進に努めるものとする。

(農地法等による処分についての配慮)
第十八条 国の行政機関の長又は沖縄県知事は、工業等開発地区内の土地を前条に規定する施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該工業等開発地区内の工業等の開発が促進されるよう配慮するものとする。

(情報通信産業振興地域の指定)
第十八条の二 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議して、情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域を情報通信産業振興地域として指定することができる。
2 沖縄県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、情報通信産業振興地域を指定するときは、当該情報通信産業振興地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。
4 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、情報通信産業振興地域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、前三項の規定を準用する。
5 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、情報通信産業振興地域の区域の全部又は一部が第一項の政令で定める要件を欠くに至つたと認めるときは、沖縄県知事の意見を聴き、かつ、沖縄振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議して、当該情報通信産業振興地域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
6 第三項の規定は、前項の規定により内閣総理大臣が情報通信産業振興地域の指定を解除し、又はその区域を変更する場合に準用する。

(課税の特例)
第十八条の三 情報通信産業振興地域内において情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した法人が当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(準用)
第十八条の四 第十五条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、情報通信産業振興地域内において情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

(観光振興地域の指定)
第十八条の五 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議して、観光の振興を図るため観光関連施設(スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設及び宿泊施設をいう。第二十二条において同じ。)の整備を特に促進することが必要とされる政令で定める要件を備えている地域を観光振興地域として指定することができる。
2 沖縄県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、観光振興地域を指定するときは、当該観光振興地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。
4 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、観光振興地域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、前三項の規定を準用する。
5 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、観光振興地域の区域の全部又は一部が第一項の政令で定める要件を欠くに至つたと認めるときは、沖縄県知事の意見を聴き、かつ、沖縄振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議して、当該観光振興地域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
6 第三項の規定は、前項の規定により内閣総理大臣が観光振興地域の指定を解除し、又はその区域を変更する場合に準用する。

(準用等)
第十八条の六 第十八条の三の規定は、観光振興地域内において特定民間観光関連施設(スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものであつて、当該施設が当該要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するものに限る。)であつて民間事業者が設置及び運営するものをいう。第四項において同じ。)を新設し、又は増設した法人について準用する。
2 内閣総理大臣は、前項の指定を受けた販売施設が同項の要件を欠くに至つたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
3 第一項の指定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。
4 第十五条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、観光振興地域内において特定民間観光関連施設を新設し、又は増設した者について、当該特定民間観光関連施設に係る事業に対する事業税、当該特定民間観光関連施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定民間観光関連施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

(航空機燃料税の軽減)
第十八条の七 沖縄島と沖縄以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。)との間を航行する航空機で旅客の運送の用に供されるものに積み込まれる航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第二号に規定する航空機燃料については、租税特別措置法で定めるところにより、航空機燃料税を軽減する。

(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)
第十八条の八 沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため空港内の旅客ターミナル施設(内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して指定する部分に限る。)において購入する物品で当該旅客により携帯して沖縄以外の本邦の地域へ移出されるものについては、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)で定めるところにより、その関税を免除する。

(中小企業の業種別の振興)
第十九条 関係行政機関の長は、沖縄振興開発審議会の意見を聴いて、次の各号に該当する業種であつて政令で定めるもの(以下この条から第二十一条までにおいて「指定業種」という。)に属する沖縄の中小企業について、近代化計画を定めなければならない。
 一 沖縄における当該業種の事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われていること。
 二 当該業種に属する沖縄の中小企業の近代化を図ることが沖縄の経済の振興に資するため特に必要であると認められること。
2 近代化計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 次のイ又はロに掲げる事項
  イ 製造業にあつては、目標年度における製品の性能又は品質、生産費その他の近代化の目標及び製品の供給の見通し
  ロ 製造業以外の業種にあつては、イに掲げる事項に準ずる事項
 二 新商品又は新技術の開発、設備の近代化、生産又は経営の規模又は方式の適正化、競争の正常化又は取引関係の改善その他の近代化の目標を達成するために必要な事項
 三 従業員の福祉の向上、消費者の利益の増進、環境の保全その他の近代化に際し配慮すべき重要事項
3 関係行政機関の長は、第一項の規定により近代化計画を定めたときは、その要旨を公表するとともに、当該指定業種に属する事業を行う沖縄の中小企業者又は当該沖縄の中小企業者を直接若しくは間接の構成員(以下この条から第二十一条までにおいて単に「構成員」という。)とする団体に対し、必要な指導を行うものとする。
4 関係行政機関の長は、経済事情の変化のため必要があると認めるときは、沖縄振興開発審議会の意見を聴いて、近代化計画を変更するものとする。
5 第三項の規定は、前項の規定により近代化計画を変更した場合について準用する。
6 関係行政機関の長は、近代化計画に定める沖縄の中小企業の近代化の目標を達成するため、当該近代化計画に定める生産若しくは経営の規模若しくは方式の適正化に関する事項又は競争の正常化若しくは取引関係の改善に関する事項に関し、当該指定業種に属する事業を行う沖縄の中小企業者が相互に協力して事業活動を行うことが特に必要であると認めるときは、当該沖縄の中小企業者又は当該沖縄の中小企業者を構成員とする団体に対し、必要な勧告をすることができる。
7 関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、同項の勧告のみによつては当該勧告に係る事項の実施が著しく困難であり、かつ、その主たる理由が当該沖縄の中小企業者の事業と競合し若しくは関連する事業を行う者又は当該事業を行う者を構成員とする団体の事業活動にあると認めるときは、当該事業を行う者又は当該事業を行う者を構成員とする団体に対し、必要な勧告をすることができる。
8 関係行政機関の長は、前二項の勧告をしようとするときは、沖縄振興開発審議会の意見を聴かなければならない。
9 関係行政機関の長は、政令で定めるところにより、指定業種に属する事業(以下この条及び次条において「指定事業」という。)を行う沖縄の中小企業者に対し、その者が指定事業を行う他の法人である中小企業者と合併し、又は指定事業を行う他の法人である中小企業者に対して出資し、若しくは指定事業を行う他の中小企業者とともに出資して指定事業を行う法人(会社又は企業組合に限る。)を設立することにより、当該指定事業を行う沖縄の中小企業者の事業の近代化が著しく促進され、かつ、当該沖縄の中小企業者が当該指定業種に係る近代化計画に定める近代化の目標に達することとなると認められる旨の承認をすることができる。
10 関係行政機関の長は、前項の規定による出資をする沖縄の中小企業者であつて法人であるものに対して同項の承認をする場合には、政令で定めるところにより、当該沖縄の中小企業者に対し、当該出資に係る資産が当該出資を受ける法人又は当該出資に基づいて設立される法人の行う指定事業の用に供するため必要なものである旨の承認を併せてすることができる。
11 関係行政機関の長は、近代化計画を定め又は近代化計画の円滑な実施を確保するため当該指定業種に属する沖縄の中小企業の実態を明らかにする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該指定事業を行う沖縄の中小企業者に対し、その業務又は経理の状況について報告を求めることができる。
12 関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該沖縄の中小企業者の事業と競合し又は関連する事業を行う者の事業活動が当該沖縄の中小企業者の経営に著しい影響を及ぼしていると認めるときは、政令で定めるところにより、当該事業を行う者に対し、その業務の状況について報告を求めることができる。
13 関係行政機関の長は、前二項の報告を求めようとするときは、報告を求めるべき事項について沖縄振興開発審議会の意見を聴かなければならない。
14 この条及び次条の規定に係る関係行政機関の長は、当該指定事業を所管する大臣とする。ただし、第七項又は第十二項の勧告又は報告の徴収に関しては、当該勧告又は報告の徴収の対象となる者の行う事業を所管する大臣(その対象となる者が特別の法律によつて設立された組合又はその連合会であるときは、その対象となる者の行う事業を所管する大臣及びその組合又は連合会を所管する大臣)とする。

第二十条 指定業種のうちその業種に属する沖縄の中小企業の構造改善を図ることが緊急に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの(以下この条において「特定業種」という。)に属する事業を行う沖縄の中小企業者を構成員とする商工組合その他の政令で定める法人(以下この条及び次条において「商工組合等」という。)は、その構成員たる中小企業者が行う特定業種に属する事業に係る生産又は経営の規模又は方式の適正化、取引関係の改善その他の構造改善に関する事業(以下この条において「構造改善事業」という。)について構造改善計画を作成し、これを関係行政機関の長に提出して、その構造改善計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 特定業種に属する事業(以下この条において「特定事業」という。)を行う沖縄の中小企業者を構成員とする商工組合等(以下この条及び次条において「特定商工組合等」という。)は、関連業種(その業種に属する事業と特定事業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして関係行政機関の長が特定業種ごとに指定する業種をいう。以下この条において同じ。)に属する事業を行う者(以下この条及び次条において「関連事業者」という。)又は関連事業者を構成員とする商工組合等と共同して、その特定商工組合等の構成員たる中小企業者が行う特定事業に係る構造改善事業について構造改善計画を作成し、これを関係行政機関の長に提出して、その構造改善計画が適当である旨の承認を受けることができる。
3 構造改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 構造改善事業の目標
 二 構造改善事業の内容及び実施時期
 三 構造改善事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
 四 特定商工組合等が構造改善事業を実施する場合において、必要な試験研究費に充てるためその構成員又は関連事業者に対し負担金の賦課をしようとするときは、その賦課の基準
4 関係行政機関の長は、第一項又は第二項の承認の申請があつた場合において、その構造改善計画が、近代化計画に定める近代化の目標を達成するため適当なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
5 関係行政機関の長は、第二項の指定又は承認をしようとするときは、当該関連業種に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、構造改善計画の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
7 関係行政機関の長は、政令で定めるところにより、第一項の承認を受けた商工組合等の構成員たる沖縄の中小企業者であつて特定事業を行うものに対し、その者が当該承認に係る構造改善計画に従つて、指定事業を行う他の法人である中小企業者と合併し、又は特定事業を行う他の法人である中小企業者に対して出資し、若しくは指定事業を行う他の中小企業者とともに出資して特定事業を行う法人(会社又は企業組合に限る。)を設立し、かつ、それにより当該特定事業を行う沖縄の中小企業者の事業の近代化が著しく促進されることとなると認められる旨の承認をすることができる。特定事業以外の指定事業を行う中小企業者が同項の承認を受けた商工組合等の構成員たる沖縄の中小企業者であつて特定事業を行うものと当該承認に係る構造改善計画に従つて合併する場合であつて、その合併により当該特定事業を行う沖縄の中小企業者の事業の近代化が著しく促進されることとなると認められるときにおける当該指定事業を行う中小企業者に対しても、同様とする。
8 関係行政機関の長は、政令で定めるところにより、第二項の承認を受けた特定商工組合等の構成員たる沖縄の中小企業者であつて特定事業を行うものに対し、その者が当該承認に係る構造改善計画に従つて、指定事業を行う他の法人である中小企業者若しくは当該承認を受けた関連事業者たる法人である中小企業者と合併し、又は特定事業を行う他の法人である中小企業者に対して出資し、若しくは指定事業を行う他の中小企業者若しくは当該承認を受けた関連事業者たる中小企業者とともに出資して特定事業を行う法人(会社又は企業組合に限る。)を設立し、かつ、それにより当該特定事業を行う沖縄の中小企業者の事業の近代化が著しく促進されることとなると認められる旨の承認をすることができる。特定事業以外の指定事業を行う中小企業者が同項の承認を受けた特定商工組合等の構成員たる沖縄の中小企業者であつて特定事業を行うものと当該承認に係る構造改善計画に従つて合併する場合であつて、その合併により当該特定事業を行う沖縄の中小企業者の事業の近代化が著しく促進されることとなると認められるときにおける当該指定事業を行う中小企業者及び同項の承認を受けた関連事業者たる中小企業者が当該承認に係る構造改善計画に従つて、当該承認を受けた特定商工組合等の構成員たる法人である沖縄の中小企業者であつて特定事業を行うものと合併し、又は当該特定事業を行う法人である沖縄の中小企業者に対して出資し、若しくは当該特定事業を行う沖縄の中小企業者とともに出資して特定事業を行う法人(会社又は企業組合に限る。)を設立する場合であつて、その合併又は出資により当該特定事業を行う沖縄の中小企業者の事業の近代化が著しく促進されることとなると認められるときにおける当該関連事業者たる中小企業者に対しても、同様とする。
9 前条第十項の規定は、前二項の規定による出資をする中小企業者であつて法人であるものに対して前二項の承認をする場合について準用する。
10 関係行政機関の長は、第一項又は第二項の承認を受けた商工組合等及び同項の承認を受けた関連事業者に対し、構造改善事業の実施状況について報告を求めることができる。
11 前条第十三項の規定は、前項の報告の徴収について準用する。

(指定業種に属する中小企業等の課税の特例)
第二十一条 次の各号に掲げる者については、政令で定めるところにより、租税特別措置法第八十条第一項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十六条の三の規定を適用する。
 一 第十九条第九項若しくは第十項(前条第九項において準用する場合を含む。)又は前条第七項若しくは第八項の承認を受けた中小企業者
 二 第十九条第九項又は前条第七項若しくは第八項の承認に係る合併後存続する法人若しくは当該合併により設立した法人又は当該承認に係る出資を受けた法人若しくは当該出資に基づいて設立された法人
2 指定業種に属する事業を行う沖縄の中小企業者については、政令で定めるところにより、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十条第十一項又は第二十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二及び第四十六条の規定を適用する。
3 前条第一項又は第二項の承認を受けた構造改善計画及び特定商工組合等並びにその構成員たる沖縄の中小企業者及び関連事業者たる中小企業者については、政令で定めるところにより、租税特別措置法第十八条、第五十二条及び第六十六条の十の規定を適用する。

(研究開発等事業を行う中小企業等の課税の特例)
第二十一条の二 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)第二条第一項各号に掲げる者又は同条第二項に規定する組合等であつて同法第四条第一項の規定により都道府県知事の認定を受けた法人のうち、沖縄においてその業種における事業活動の活性化の促進が沖縄の経済の振興に資すると認められる業種であつて政令で定めるものに属する事業を行い、又は行おうとするものが、当該認定に係る同項の研究開発等事業計画に従つて沖縄において機械及び装置並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(資金の確保等)
第二十二条 国及び地方公共団体は、事業者が行う工業等開発地区内の工業等の用に供する施設、情報通信産業振興地域内の情報通信産業の用に供する施設又は観光振興地域内の観光関連施設の整備並びに中小企業及び農林漁業の振興のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

(公共施設の整備)
第二十二条の二 国及び地方公共団体は、情報通信産業振興地域における情報通信産業の振興を図るために必要な公共施設及び観光振興地域における観光の開発を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。

第四章 自由貿易地域及び特別自由貿易地域

(自由貿易地域の指定)
第二十三条 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議して、沖縄における企業の立地を促進するとともに貿易の振興に資するために必要な地域(次条第一項に規定する地域に該当する地域を除く。)を自由貿易地域として指定することができる。
2 沖縄県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見をきかなければならない。

(特別自由貿易地域の指定)
第二十三条の二 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議して、企業の立地が進んでいない地域(その面積が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当する地域に限る。)であつて、相当数の従業員を使用する企業等の集積を促進すること等が沖縄における産業及び貿易の振興に資するため必要とされる地域を特別自由貿易地域として指定することができる。
2 沖縄県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、特別自由貿易地域を指定するときは、当該特別自由貿易地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。
4 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、特別自由貿易地域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、前三項の規定を準用する。
5 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、特別自由貿易地域の区域の全部又は一部が第一項の政令で定める要件を欠くに至つたと認めるときは、沖縄県知事の意見を聴き、かつ、沖縄振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議して、当該特別自由貿易地域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
6 第三項の規定は、前項の規定により内閣総理大臣が特別自由貿易地域の指定を解除し、又はその区域を変更する場合に準用する。

(自由貿易地域又は特別自由貿易地域内における事業の認定)
第二十四条 自由貿易地域又は特別自由貿易地域内において次に掲げる事業を行おうとする者は、当該事業を当該地域内で行うことが適当である旨の内閣総理大臣の認定を受けることができる。
 一 貿易の振興に資するための施設として政令で定めるものの設置又は運営に係る事業
 二 前号に掲げる事業以外の事業
2 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 第一項の認定を受けることができる者の要件その他同項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十四条の二 特別自由貿易地域内において前条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた法人で当該特別自由貿易地域内において設立され、専ら当該地域内において製造業、倉庫業又はこん包業を営むものは、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の内閣総理大臣の認定を併せて受けることができる。
2 前項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

(指定保税地域等)
第二十五条 自由貿易地域又は特別自由貿易地域内の土地又は建設物その他の施設(政令で定めるものを除く。)で国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第三十七条第一項に規定する指定保税地域とみなす。
2 税関長は、第二十四条第一項の認定(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が自由貿易地域又は特別自由貿易地域内において所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下この項において「施設等」という。)において当該認定に係る施設の集積の程度が高く、かつ、関税法第六十二条の八第一項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれる場合において、同法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該施設等のうち必要と認められる部分につき、同項に規定する総合保税地域の許可をするものとする。
3 税関長は、関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、第二十四条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者に対し、当該認定に係る事業の用に供する土地又は施設のうち必要と認められる部分につき、同法第四十二条第一項、第五十六条第一項又は第六十二条の二第一項に規定する保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可をするものとする。

(手数料の軽減)
第二十五条の二 税関長は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第三項の規定により保税蔵置場又は保税工場の許可を受けた者が関税法第百条の規定により納付すべき当該許可の手数料を軽減することができる。

(課税物件の確定に関する特例)
第二十五条の三 第二十五条第二項の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第三項の規定により許可を受けた保税工場における保税作業(関税法第五十六条第一項に規定する保税作業をいう。)による製品である外国貨物が輸入される場合における当該外国貨物に係る関税の確定については、関税暫定措置法で定めるところにより、関税法第四条第一項第二号に係る同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定を適用することができるものとする。

(自由貿易地域投資損失準備金)
第二十六条 内国法人は、第二十四条第一項の認定を受けた法人で自由貿易地域又は特別自由貿易地域内に本店若しくは主たる事務所を有するものの株式又は出資を当該認定の日以後五年以内に取得した場合には、当該株式又は出資については、租税特別措置法で定める自由貿易地域投資損失準備金を設けることができる。

(課税の特例)
第二十六条の二 第二十四条の二第一項の認定を受けた法人の同項に規定する製造業、倉庫業又はこん包業に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(準用)
第二十七条 第十四条及び第十五条の規定は、自由貿易地域及び特別自由貿易地域について準用する。
(資金の確保等)
第二十七条の二 国及び地方公共団体は、事業者が行う自由貿易地域又は特別自由貿易地域内の事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

(公共施設の整備)
第二十七条の三 国及び地方公共団体は、自由貿易地域及び特別自由貿易地域における企業の立地を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。

(特別の法人の設置)
第二十八条 国は、必要があると認めるときは、自由貿易地域又は特別自由貿易地域となるべき地域の土地の造成、自由貿易地域又は特別自由貿易地域内の施設の整備その他自由貿易地域又は特別自由貿易地域内の土地及び施設に関する事業を行うことを目的とする特別の法人を設けるものとする。
2 前項の特別の法人に関し必要な事項は、別に法律で定める。

第五章 電気事業振興のための特別措置

(資金の確保等)
第二十九条 国及び地方公共団体は、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する電気事業をいう。以下同じ。)の用に供する設備であつて沖縄における電気の安定的かつ適正な供給の確保に特に寄与すると認められるものの整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

(一般担保)
第三十条 沖縄振興開発金融公庫は、一般電気事業会社(電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者であつて会社であるものをいう。以下同じ。)に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
3 第一項の貸付金を借り入れた一般電気事業会社は、二週間以内に、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 一 一般電気事業会社の名称及び住所
 二 借入先及び借入金額
 三 借入金の利率
 四 借入金の償還の方法及び期限
 五 利息の支払の方法及び期限
4 第一項の貸付金を借り入れた一般電気事業会社は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十三条第四項本文又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第十六条第二項本文の規定により公告する貸借対照表又はその要旨の公告をする場合には、当該貸借対照表又はその要旨に、当該借入先及び借入金額を付記しなければならない。
5 前項の一般電気事業会社は、商法第二百八十三条第五項又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十六条第三項の規定により当該各項に規定する措置を執る場合には、当該各項の規定により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かれている情報に、当該借入先及び借入金額に係る情報を付さなければならない。

(準用)
第三十一条 第十四条の規定は、電気事業の用に供する設備であつて沖縄における電気の安定的かつ適正な供給の確保に特に寄与すると認められるものを新設し、又は増設した電気事業者(電気事業法第二条第一項第十号に規定する電気事業者をいう。)について準用する。

第三十二条から第三十七条まで 削除

第六章 職業の安定のための特別措置

(職業の安定のための計画の作成等)
第三十八条 厚生労働大臣は、沖縄の労働者の雇用を促進し、その職業の安定を図るため、沖縄県知事の意見をきいて、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施、就業の機会の増大を図るための事業の実施その他必要な事項に関する計画を作成し、その計画に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(振興開発計画に基づく事業等への就労)
第三十九条 厚生労働大臣は、沖縄における雇用及び失業の状況からみて必要があると認めるときは、沖縄県知事の意見を聴き、内閣総理大臣に協議して、振興開発計画に基づく事業その他の事業であつて国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(以下この条において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業について、その事業種別に従い、職種別又は地域別に、当該事業に使用される労働者の数とそのうちの失業者の数との比率(以下この条において「吸収率」という。)を定めることができる。
2 吸収率の定められている事業を計画実施する国等又は地方公共団体等(これらのものとの請負契約その他の契約に基づいて、その事業を施行する者を含む。次項において同じ。)は、公共職業安定所の紹介により、常に吸収率に該当する数の失業者を雇い入れていなければならない。
3 吸収率の定められている事業を計画実施する国等又は地方公共団体等は、前項の規定により雇入れを必要とする数の失業者を公共職業安定所の紹介により雇い入れることが困難な場合には、その困難な数の労働者を、公共職業安定所の書面による承諾を得て、直接雇い入れることができる。
4 前三項に定めるもののほか、吸収率の定められている事業への失業者の吸収に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(転業等のための資金の確保等)
第四十条 国及び地方公共団体は、沖縄における事業者で沖縄の復帰若しくはアメリカ合衆国の軍隊の撤退、縮小等に伴い転業を余儀なくされるもの又は沖縄の失業者で自立のため事業を開始しようとするものに対し、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

(沖縄失業者求職手帳の発給等)
第四十一条 公共職業安定所長は、次のいずれにも該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
 一 次のいずれかに該当する者であること。
  イ 沖縄の復帰に伴い、一定の事業を行なうことについての制限又は禁止を定めている本邦の法令の規定が新たに沖縄に適用されることとなつたため、従前行なつていた事業が行なえなくなり、若しくは当該事業を行なうことにつき著しい支障を生じたことにより、又は従前の沖縄と本邦との間の輸出若しくは輸入に関する通関手続の代理事務が消滅したことにより、やむなく失業するに至つた者であること。
  ロ 沖縄の復帰に伴い、沖縄において適用されていた輸入の制限又は禁止に関する法令が失効したことその他これに準ずる政令で定める事由が発生したためその事業
を行なうことにつき著しい支障を生じたことにより、政令で定める期間内にやむなく失業するに至つた者であること。
  ハ 琉球列島米国民政府の廃止、昭和四十六年六月十七日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊の撤退、部隊の縮小又は予算の削減その他これらに準ずる政令で定める事由の発生に伴い、やむなく失業するに至つた者であつて政令で定める要件に該当するものであること。
 二 前号の規定に該当することとなつた日まで、一年以上引き続き、同号イの事業若しくは事務に従事し、同号ロの事業に従事し、又は同号ハの政令で定める要件に該当していた者であること。
2 手帳は、当該手帳の発給を受けた者が前項第一号の規定に該当することとなつた日(その日がこの法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日の前日)の翌日から起算して三年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなつたことその他厚生労働省令で定める事由に該当すると認めたときは、その効力を失う。
3 前二項に定めるもののほか、手帳の発給の申請その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(就職指導の実施)
第四十二条 公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行なうものとする。
2 公共職業安定所長は、就職指導を受ける者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

(給付金の支給)
第四十三条 国は、手帳所持者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

(雇用・能力開発機構による援護業務)
第四十四条 雇用・能力開発機構は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)第十九条に規定する業務のほか、沖縄の労働者の雇用を促進し、その職業の安定を図るため、次の業務を行う。
 一 手帳所持者が事業を開始する場合において、必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
 二 手帳所持者が公共職業安定所の紹介により移転して就職することを容易にするため宿舎の貸与を行うこと。
 三 沖縄の失業者に対して求職のための公共職業安定所との連絡その他求職活動に関し必要な協力を行うこと。
 四 沖縄の失業者に対して再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。
 五 沖縄の失業者に対して生活の指導を行うこと。
 六 前各号に附帯する業務を行うこと。
 七 前各号に掲げるもののほか、沖縄の失業者の再就職の促進及びその生活の安定に関し必要な業務を行うこと。
2 国は、雇用・能力開発機構に対して前項に規定する業務に要する費用に相当する金額を交付する。
3 第一項第一号に規定する債務の保証に関する業務は、雇用・能力開発機構法第二十条及び第三十八条第一項の規定の適用については、同法第十九条第三項に規定する業務とみなし、当該業務の委託を受けた金融機関は、同法第三十四条及び第四十条の規定の適用については、同法第二十条第三項に規定する業務の委託を受けた受託金融機関とみなす。
4 雇用・能力開発機構法第二十一条及び第三十八条第一項(同法第二十条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、第一項に規定する業務について準用する。この場合において、同法第三十八条第一項(同法第二十一条第一項に係る部分に限る。)中「財務大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び財務大臣」と読み替えるものとする。
5 雇用・能力開発機構法第二十三条第二項及び第二十五条第四項の規定は、第一項に規定する業務については、適用しない。
6 第一項に規定する業務は、雇用・能力開発機構法第四十一条第三号の規定の適用については、同法第十九条に規定する業務とみなす。

第四十五条及び第四十六条 削除

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の適用除外)
第四十七条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三章第三節の規定は、手帳所持者及び手帳の発給を受けることができる者については、適用しない。
2 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十一条及び第二十二条の規定は、沖縄については、適用しない。

第七章 その他の特別措置

(無医地区における医療の確保)
第四十八条 沖縄県知事は、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し、次に掲げる事業を実施しなければならない。
 一 診療所の設置
 二 患者輸送車(患者輸送船を含む。)の整備
 三 定期的な巡回診療
 四 保健師による保健指導等の活動
 五 医療機関の協力体制の整備
 六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業
2 沖縄県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
 一 医師又は歯科医師の派遣
 二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
3 国及び沖縄県は、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
4 沖縄県知事は、国に対し、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保について協力を求めることができる。
5 第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用は、沖縄県が負担する。
6 国は、前項の費用のうち第一項第一号に掲げる事業に係るものについては四分の三を、同項第二号及び第三号に掲げる事業並びに第二項に規定する事業に係るものについては二分の一を、それぞれ政令で定めるところにより、補助するものとする。
7 国及び沖縄県は、沖縄県の市町村が振興開発計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

(離島の地域における高齢者の福祉の増進)
第四十九条 国は、離島の地域における高齢者の福祉の増進を図るため、地方公共団体その他の者が振興開発計画に基づいて老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備をしようとするときは、当該施設の整備が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

(交通の確保)
第五十条 国の行政機関の長は、沖縄県の市町村が、その区域内で他に一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者がない地域について、一般乗合旅客自動車運送事業を経営し、又は自家用自動車を共同で使用し、若しくは有償で運送の用に供するときは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)に基づく許可又は認可について適切な配慮をするものとする。

(離島の地域の小規模校における教育の充実)
第五十条の二 国及び地方公共団体は、離島の地域に所在する小規模の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程における教育の特殊事情にかんがみ、その教育の充実について適切な配慮をするものとする。

(減価償却の特例)
第五十条の三 離島の地域内において旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者がある場合には、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は建設した建物及びその附属設備については、租税特別措置法で定めるところにより、特別償却を行うことができる。

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第五十一条 第十五条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、離島の地域内において旅館業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは離島の地域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかつた場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

第八章 沖縄振興開発審議会

(沖縄振興開発審議会の設置及び権限)
第五十二条 この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項その他沖縄の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、内閣府に沖縄振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、沖縄の振興開発に関する重要事項につき、内閣総理大臣に対し意見を申し出ることができる。

(審議会の組織等)
第五十三条 審議会は、次に掲げる者につき、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。
 一 沖縄県知事
 二 沖縄県議会議長
 三 沖縄県の市町村長を代表する者 二人
 四 沖縄県の市町村の議会の議長を代表する者 二人
 五 学識経験のある者 十四人以内
2 前項第三号から第五号までに掲げる者につき任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 委員の互選により審議会の会長として定められた者は、会務を総理する。
5 委員は、非常勤とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第九章 雑則

(土地の利用についての配慮)
第五十四条 国及び地方公共団体は、沖縄において土地(公有水面を含む。)をその用に供する必要がある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が振興開発計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければならない。

(他の法律の適用除外)
第五十五条 離島振興法、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)、奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)及び農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)は、沖縄については、適用しない。
2 国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)中都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画に係る部分は、沖縄については、適用しない。

(政令への委任)
第五十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第十章 罰則

第五十七条 第十九条第十一項若しくは第十二項又は第二十条第十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

第五十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした一般電気事業会社の役員は、百万円以下の過料に処する。
 一 第三十条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
 二 第三十条第四項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
 三 第三十条第五項の規定に違反して同項に規定する借入先若しくは借入金額に係る情報を付さず、又は虚偽の情報を付したとき。

   附 則 [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第六条及び別表道路の項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。ただし、第五章第二節、第五十八条から第六十二条まで、次条、附則第八条、附則第十条及び附則第十九条の規定は、公布の日から施行する。

(琉球政府行政主席への通知)
第二条 内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。

(この法律の失効)
第三条 この法律は、平成十四年三月三十一日限り、その効力を失う。
2 次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
振興開発計画に基づく事業で、平成十四年度以後に繰り越される国の負担金又は補助金に係るもの第五条から第八条まで及び第四十八条
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム第七条第六項
沖縄振興開発金融公庫がこの法律の失効前に貸し付けた第三十条第一項の貸付金第三十条及び第五十八条
この法律の失効前に手帳の発給を受けた者に係る当該発給を受けた手帳第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十三条並びに第四十七条第一項
平成十四年三月三十一日以前に開始された第四十四条第一項に規定する雇用・能力開発機構の業務(当該業務が終了するまでの間に行われるものに限る。)第四十四条

3 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(経過措置)
第四条 昭和四十七年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で、振興開発計画が決定されるまでの間に、沖縄の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして沖縄開発庁長官が関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、この法律を適用する。

第五条 この法律の施行の際琉球水道公社が建設している政令で定めるダム(政令で定める施設又は工作物を含む。)の存する河川について、当該ダムの建設を行なう河川の部分として建設大臣が指定する区間は、第七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により指定された区間とする。
2 前項のダムは、同項の指定があつた時において第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用される多目的ダムとなるものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
3 第一項のダムの建設に要する政令で定める費用は、第七条第五項及び特定多目的ダム法第七条第一項の規定にかかわらず、国が支弁するものとする。

(昭和六十年度から平成四年度までの特例)
第六条 第五条第一項に規定する経費のうち次に掲げる事業に係るもの並びに第六条第四項、第七条第四項及び第八項並びに第八条第三項に規定する費用に対する昭和六十年度における国の負担又は補助については、第六条第四項中「その全額を負担し、又は道路法」とあるのは「道路法」と、第七条第四項中「その全額を負担し、又は河川法」とあるのは「河川法」と、同条第八項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第八条第三項中「その全額を負担し、又は港湾法」とあるのは「港湾法」と、別表中「十分の十」とあるのは「十分の九・五」とする。
 一 別表土地改良の項に掲げる事業
 二 別表林業施設の項に掲げる事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものを除く。)
 三 別表漁港の項に掲げる事業(水産業協同組合が施行するものを除く。)
 四 別表道路の項に掲げる事業(道路法第十三条に規定する指定区間内の国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものの取得及び賃借を除く。)
 五 別表港湾の項に掲げる事業
 六 別表空港の項に掲げる事業(空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項第二号に規定する空港に係る同法第八条第四項に規定する工事であつて運輸大臣が施行するものを除く。)
 七 別表水道の項に掲げる事業
 八 別表砂防設備の項に掲げる事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものを除く。)
 九 別表海岸の項に掲げる事業
 十 別表河川の項に掲げる事業
2 第五条第一項に規定する経費のうち前項各号に掲げる事業及び次に掲げる事業に係るもの並びに第六条第四項、第七条第四項及び第八項並びに第八条第三項に規定する費用に対する昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度並びに平成三年度及び平成四年度における国の負担又は補助については、第六条第四項中「その全額を負担し、又は道路法」とあるのは「道路法」と、第七条第四項中「その全額を負担し、又は河川法」とあるのは「河川法」と、同条第八項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第八条第三項中「その全額を負担し、又は港湾法」とあるのは「港湾法」と、前項第一号及び第一号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九・五」と、前項第二号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九(国の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、前項第七号及び第十号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、第二号に掲げる別表の項中「十分の九」とあるのは「十分の八・五」とする。
 一 別表農業試験研究施設の項に掲げる事業
 二 別表義務教育施設等の項に掲げる事業
3 第五条第一項に規定する経費のうち第一項各号に掲げる事業及び前項各号に掲げる事業に係るもの並びに第六条第四項、第七条第四項及び第八項並びに第八条第三項
に規定する費用に対する平成元年度及び平成二年度における国の負担又は補助については、第六条第四項中「その全額を負担し、又は道路法」とあるのは「道路法」と、第七条第四項中「その全額を負担し、又は河川法」とあるのは「河川法」と、同条第八項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第八条第三項中「その全額を負担し、又は港湾法」とあるのは「港湾法」と、第一項第一号及び第六号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、第一項第二号から第五号まで及び第八号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九(国の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、第一項第七号及び第十号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の八・七五」と、第一項第九号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の八・七五(国の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、前項第一号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九・五」と、前項第二号に掲げる別表の項中「十分の九」とあるのは「十分の八・五」とする。

第七条 振興開発計画に基づく事業に要する経費に対する国の補助については、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)附則第二項及び第三項の規定は、適用しない。

第八条 前二条に定めるもののほか、振興開発計画に基づく事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度から平成四年度までの間における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。

(国の無利子貸付け等)
第九条 国は、当分の間、港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第五条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。
以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法第二条第三項第二号ロに掲げる交通安全施設等整備事業で第五条第二項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 国は、当分の間、地方公共団体に対し、水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業で第五条第二項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4 国は、当分の間、地方公共団体に対し、公立の高等学校に係る校舎、屋内運動場及び寄宿舎の整備に関する事業で第五条第二項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5 国は、当分の間、地方公共団体に対し、振興開発計画に基づく事業であつて、情報通信産業に係る事業場として相当数の企業に利用させるための施設(これと一体的に設置される共同利用施設を含む。)及び健康の保持増進に資することを目的として主として生物工学的方法を用いた研究開発を行うための施設を整備するもので社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
6 前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
7 前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
8 国は、第一項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第五条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9 国は、第二項から第四項までの規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第五条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 国は、第五項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 港湾管理者又は地方公共団体が、第一項から第五項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

   附 則 [昭和47年5月13日法律第29号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条、附則第十条及び附則第十一条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

   附 則 [昭和48年4月21日法律第16号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法及び同条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [昭和48年7月17日法律第54号] [抄]

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
[2及び3 省略]
4 第三条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法別表の規定は、昭和四十八年度の予算に係る国の補助金に係る港湾工事の費用から適用する。

   附 則 [昭和48年10月1日法律第108号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和49年3月30日法律第17号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和49年4月30日法律第36号]

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の沖縄振興開発特別措置法別表の規定は、昭和四十九年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用し、昭和四十八年度以前の年度分の予算に係る国の負担金及び補助金で、昭和四十九年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 [昭和50年3月31日法律第16号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 一 次に掲げる規定 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)の施行の日
  イ 第十六条の二、第十八条第一項、第五十一条の二、第五十二条第一項及び第六十六条の五第一項の改正規定並びに附則第二十九条中第二十一条の改正規定

   附 則 [昭和50年7月1日法律第51号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法の一部改正等)
第六条 [第1項 沖縄振興開発特別措置法の一部改正 省略]
2 前項の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法第十九条第二項において準用する改正前の中小企業近代化促進法第八条第一項又は第三項の規定によつてした承認であつてこの法律の施行の際現にその効力を有するものは、前項の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法第十九条第二項において準用する改正後の中小企業近代化促進法第八条第一項又は第四項の規定によつてしたものとみなす。
3 この法律の施行前にした行為に対する沖縄振興開発特別措置法の罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [昭和51年3月31日法律第5号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和51年5月25日法律第28号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和52年6月23日法律第73号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和53年3月31日法律第11号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和53年11月18日法律第107号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和54年3月31日法律第15号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和55年3月31日法律第9号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和55年3月31日法律第19号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和55年6月10日法律第80号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和56年4月25日法律第27号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第五条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第四十三条の規定は、施行日前に旧法第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
2 前項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者が、職業訓練(作業環境に適応させる訓練を含む。)を施行日前に受け始めた場合における旧法第四十四条第一項第一号の職業訓練手当その他の手当、就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転を施行日前に開始した場合における同項第二号の移転資金、事業を施行日前に開始した場合における同項第三号の自営支度金(施行日前に再就職した場合における同項第十一号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における同項第五号の雇用奨励金及び作業環境に適応させる訓練を施行日前に受け始めた場合における同項第六号の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
3 旧法第四十三条の就職促進手当及び雇用促進事業団が旧法第四十四条第一項の規定に基づいて支給する給付金(以下この条において「就職促進手当等」という。)の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利の譲渡、担保としての提供及び差押えの禁止並びに就職促進手当等を標準とする租税その他の公課の禁止については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [昭和57年3月31日法律第5号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項及び第二項の改正規定並びに第二条の規定は公布の日から、第三条並びに附則第三条及び第四条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(以下「旧沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画に基づく事業で、昭和五十七年度以後に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第一条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法(以下「新沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画(以下「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法第五条から第八条まで及び第四十九条の規定を適用する。
2 この法律の施行の際、旧沖縄振興開発特別措置法第四十八条第一項の規定により関係行政機関の長が指定している同項に規定する市町村道等(過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当する地域以外の地域内のものに限る。)の新設又は改築で当該新設又は改築が完了していないものについては、旧沖縄振興開発特別措置法第四十八条の規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「振興開発計画」とあるのは、「振興開発計画(沖縄振興開発特別措置法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法第三条の沖縄振興開発計画を含む。)」とする。
3 昭和五十七年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で、新計画が決定されるまでの間に、沖縄の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして沖縄開発庁長官が関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法の規定(前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧沖縄振興開発特別措置法第四十八条の規定を含む。)を適用する。

   附 則 [昭和57年3月31日法律第8号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和57年5月18日法律第50号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和58年5月4日法律第28号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第二条の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和58年5月17日法律第39号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十八年七月一日から施行する。

   附 則 [昭和59年3月31日法律第6号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和59年8月10日法律第71号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [昭和59年12月25日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 [昭和60年3月30日法律第7号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [昭和60年5月18日法律第37号] [抄]

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 [昭和61年4月30日法律第43号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定、附則第七条の規定(沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十七条第一項の改正規定中「第三章」を「第三章第三節」に改める部分を除く。)、附則第八条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二十三条第三項の改正規定中「第二条第三項」を「第二条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和61年5月8日法律第46号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 [昭和61年5月20日法律第54号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。

   附 則 [昭和62年3月31日法律第23号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和62年9月4日法律第87号]

 この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。

   附 則 [昭和62年9月26日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和63年5月24日法律第64号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(一般担保に関する経過措置)
第二条 改正後の第三十条及び第五十八条の規定は、沖縄振興開発金融公庫がこの法律の施行前に貸し付けた改正後の第三十条第一項の貸付金であつて、この法律の施行の際現に当該貸付金の担保として当該貸付金に係る一般電気事業会社の財産の上に登記した抵当権が設定されているものについても、適用する。ただし、同条第三項の期間は、この法律の施行の日から起算する。
2 前項の抵当権は、この法律の施行の日に消滅するものとする。

(定款の変更等)
第三条 改正前の沖縄振興開発特別措置法(以下「旧法」という。)により設立された沖縄電力株式会社(以下「会社」という。)は、この法律の施行の日前に、この法律の施行の日から効力を生ずる定款の変更並びに監査役の選任及び解任について株主総会の決議を行うことができる。
2 前項の決議については、旧法第三十六条において準用する電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)第三十二条第一項並びに旧法第三十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

(旧法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 会社に係る電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条第一項の許可については、なお従前の例による。
2 旧法附則第十九条第二十項の規定により会社が設けた特別勘定については、同条第二十一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [昭和63年6月18日法律第84号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成元年3月31日法律第12号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 [平成元年4月10日法律第22号] [抄]

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 [平成2年6月27日法律第50号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成2年6月29日法律第58号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 [平成3年3月30日法律第15号]

1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2 この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度、平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 [平成4年3月31日法律第10号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項の改正規定、同条第二項の表の改正規定(「第四十九条」を「第四十八条」に改める部分を除く。)及び第二条の規定は、公布の日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(第三項において「旧沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画に基づく事業で、平成四年度以降の年度に繰り越される国の負担又は補助に係るものは、第一条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法(以下この条において「新沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画(次項において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法第五条から第八条まで及び第四十八条の規定を適用する。
2 平成四年度の予算に係る国の負担又は補助に係る事業で、新計画が決定されるまでの間に、沖縄の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして沖縄開発庁長官が関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法の規定を適用する。
3 この法律の施行前に旧沖縄振興開発特別措置法第十一条の規定により指定された工業開発地区は、新沖縄振興開発特別措置法第十一条の規定により指定された工業等開発地区とみなす。
4 この法律の施行の日から平成五年三月三十一日までの間における新沖縄振興開発特別措置法第四十九条の規定の適用については、同条中「第十条の四第一項第二号」とあるのは、「第十条の三第一項第二号」とする。

   附 則 [平成4年6月3日法律第67号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 [平成5年3月31日法律第8号] [抄]

(施行期日等)
1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 [平成6年3月31日法律第25号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 [平成6年6月29日法律第49号] [抄]

(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 [平成6年7月1日法律第84号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

   附 則 [平成7年3月17日法律第27号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 [平成7年4月21日法律第75号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成7年5月19日法律第94号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 [平成8年5月31日法律第55号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成9年3月31日法律第23号]

 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法第十八条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十五条第一項の改正規定は、平成九年七月一日から施行する。

   附 則 [平成9年5月9日法律第45号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 [平成9年12月17日法律第124号] [抄]

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

   附 則 [平成9年12月19日法律第131号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 [平成10年3月31日法律第21号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十八条の二を第十八条の七とし、同条の次に一条を加える改正規定(第十八条の二を第十八条の七とする部分を除く。)及び第二十五条の二の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成10年3月31日法律第23号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成10年6月12日法律第101号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 [平成10年9月28日法律第110号]

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 [平成10年10月2日法律第114号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 [平成11年3月31日法律第9号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 [平成11年3月31日法律第18号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年3月31日法律第20号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成11年5月21日法律第50号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 [平成11年12月3日法律第146号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成11年7月16日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条から第三条までの規定並びに次条及び附則第三十一条から第三十八条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
 二 [省略]

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成12年5月31日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成12年5月31日法律第99号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成13年3月30日法律第14号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成13年3月31日法律第18号]

 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成13年4月25日法律第35号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 [平成13年6月29日法律第92号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。[後略]

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成13年11月28日法律第129号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。[後略]
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成13年12月12日法律第153号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成14年2月8日法律第1号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。


別表(第五条関係)
事業の区分国庫の負担又は補助の割合の範囲
農業試験研究施設農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置十分の九・五以内
土地改良土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの十分の九・五以内
林業施設森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の十以内)
漁港漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の営築事業十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十))以内
道路道路法第二条第一項に規定する道路の新設、改築及び修繕並びに同法第十三条に規定する指定区間内の国道の維持その他の管理十分の九・五(道路法第十三条に規定する指定区間内の国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものの取得及び賃借にあつては十分の十、国以外の者の行う事業にあつては十分の九)以内
港湾港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあつては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)以内
空港空港整備法第二条第一項第二号及び第三号に規定する空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事十分の九・五(空港整備法第二条第一項第二号に規定する空港に係る同法第八条第四項に規定する工事であつて国土交通大臣が施行するものにあつては十分の十、国以外の者の行う事業にあつては十分の九)以内
公営住宅公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等十分の七・五以内
住宅地区改良住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)十分の七・五以内
水道水道法第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業十分の九以内
し尿処理施設及びごみ処理施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置十分の五以内
都市公園都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号に規定する都市公園の用地の取得及び同条第二項に規定する公園施設(同条第一項第一号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築十分の五以内
下水道下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築四分の三以内
消防施設消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置三分の二以内
感染症指定医療機関感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十二項に規定する第一種感染症指定医療機関及び同条第十三項に規定する第二種感染症指定医療機関の整備十分の七・五以内
保健所地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所の整備十分の七・五以内
精神病院精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の十に規定する精神病院(精神病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置十分の七・五以内
児童福祉施設児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設の整備十分の八以内
身体障害者更生援護施設身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設の設置三分の二以内
生活保護施設生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設の整備十分の七・五以内
知的障害者援護施設知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者援護施設の整備三分の二以内
老人福祉施設老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の整備十分の七・五以内
義務教育施設等義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物、公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第二条第一項に規定する小学部及び中学部に係る建物、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する公立の中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育のための設備、理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条に規定する公立の小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)及び公立の中学校に係る理科教育のための設備、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。)、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する公立の小学校及び中学校に係る学校給食の開設に必要な施設並びにスポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第二十条第一項第一号に規定する小学校及び中学校に係る施設の整備十分の八・五以内
高等学校教育施設等公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)第二条第二項に規定する建物、公立養護学校整備特別措置法第二条第一項に規定する建物で高等部に係るもの、産業教育振興法第二条に規定する公立の高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)に係る産業教育のための施設又は設備及び理科教育振興法第二条に規定する公立の高等学校に係る理科教育のための設備の整備十分の七・五以内
砂防設備砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の十以内)
海岸海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)以内
地すべり防止施設地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事十分の八以内
河川河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事十分の九以内


以上

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