公布:昭和46年12月31日法律第131号 施行:昭和47年5月15日 改正:昭和47年5月13日法律第29号 施行:昭和47年5月13日 改正:昭和48年4月21日法律第16号 施行:昭和48年4月21日 改正:昭和48年7月17日法律第54号 施行:昭和48年7月17日 改正:昭和48年10月1日法律第108号 施行:昭和49年3月31日 改正:昭和49年3月30日法律第17号 施行:昭和49年4月1日 改正:昭和49年4月30日法律第36号 施行:昭和49年4月30日 改正:昭和50年3月31日法律第16号 施行:昭和50年4月1日(附則第1条第1号イ:昭和50年9月30日) 改正:昭和50年7月1日法律第51号 施行:昭和50年9月30日 改正:昭和51年3月31日法律第5号 施行:昭和51年4月1日 改正:昭和51年5月25日法律第28号 施行:昭和51年8月23日 改正:昭和52年6月23日法律第73号 施行:昭和52年6月23日 改正:昭和53年3月31日法律第11号 施行:昭和53年4月1日 改正:昭和53年11月18日法律第107号 施行:昭和53年11月18日 改正:昭和54年3月31日法律第15号 施行:昭和54年4月1日 改正:昭和55年3月31日法律第9号 施行:昭和55年4月1日 改正:昭和55年3月31日法律第19号 施行:昭和55年4月1日 改正:昭和55年6月10日法律第80号 施行:昭和55年6月10日 改正:昭和56年4月25日法律第27号 施行:昭和56年6月8日 改正:昭和57年3月31日法律第5号 施行:昭和57年4月1日(附則第1条ただし書:昭和57年3月31日) 改正:昭和57年3月31日法律第8号 施行:昭和57年4月1日 改正:昭和57年5月18日法律第50号 施行:昭和57年5月18日 改正:昭和58年5月4日法律第28号 施行:昭和58年5月4日 改正:昭和58年5月17日法律第39号 施行:昭和58年7月1日 改正:昭和59年3月31日法律第6号 施行:昭和59年4月1日 改正:昭和59年8月10日法律第71号 施行:昭和60年4月1日 改正:昭和59年12月25日法律第87号 施行:昭和60年4月1日 改正:昭和60年3月30日法律第7号 施行:昭和60年4月1日 改正:昭和60年5月18日法律第37号 施行:昭和60年5月18日 改正:昭和61年4月30日法律第43号 施行:昭和61年10月1日(附則第1条ただし書:昭和61年4月30日) 改正:昭和61年5月8日法律第46号 施行:昭和61年5月8日 改正:昭和61年5月20日法律第54号 施行:昭和61年10月1日 改正:昭和62年3月31日法律第23号 施行:昭和62年4月1日 改正:昭和62年9月4日法律第87号 施行:昭和62年9月4日 改正:昭和62年9月26日法律第98号 施行:昭和63年7月1日 改正:昭和63年3月31日法律第14号 施行:昭和63年4月1日 改正:昭和63年5月24日法律第64号 施行:昭和63年10月1日 改正:昭和63年6月18日法律第84号 施行:昭和63年6月18日 改正:平成元年3月31日法律第12号 施行:平成元年4月1日 改正:平成元年4月10日法律第22号 施行:平成元年4月10日 改正:平成2年6月27日法律第50号 施行:平成3年4月1日 改正:平成2年6月29日法律第58号 施行:平成3年1月1日 改正:平成3年3月30日法律第15号 施行:平成3年4月1日 改正:平成4年3月31日法律第10号 施行:平成4年4月1日(附則第1条ただし書:平成4年3月31日) 改正:平成4年6月3日法律第67号 施行:平成4年4月1日 改正:平成5年3月31日法律第8号 施行:平成5年4月1日 改正:平成6年3月31日法律第25号 施行:平成6年4月1日 改正:平成6年6月29日法律第49号 施行:平成7年6月15日 改正:平成6年7月1日法律第84号 施行:平成6年7月1日(附則第1条ただし書:平成9年4月1日) 改正:平成7年3月17日法律第27号 施行:平成7年7月1日 改正:平成7年4月21日法律第75号 施行:平成7年12月1日 改正:平成7年5月19日法律第94号 施行:平成7年7月1日 改正:平成8年3月31日法律第17号 施行:平成8年4月1日 改正:平成8年5月31日法律第55号 施行:平成8年8月30日 改正:平成9年3月31日法律第23号 施行:平成9年4月1日(附則ただし書:平成9年7月1日) 改正:平成9年5月9日法律第45号 施行:平成11年4月1日 改正:平成9年12月17日法律第124号 施行:平成12年4月1日 改正:平成9年12月19日法律第131号 施行:平成10年4月1日 改正:平成10年3月31日法律第21号 施行:平成10年4月1日(附則第1条ただし書:平成10年6月29日) 改正:平成10年3月31日法律第23号 施行:平成10年4月1日 改正:平成10年6月12日法律第101号 施行:平成11年4月1日 改正:平成10年9月28日法律第110号 施行:平成11年4月1日 改正:平成10年10月2日法律第114号 施行:平成11年4月1日 改正:平成11年3月31日法律第9号 施行:平成11年4月1日 改正:平成11年3月31日法律第18号 施行:平成11年7月2日 改正:平成11年3月31日法律第20号 施行:平成11年10月1日 改正:平成11年5月21日法律第50号 施行:平成12年3月21日 改正:平成11年7月16日法律第87号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年7月16日法律第102号 施行:平成13年1月6日 改正:平成11年12月3日法律第146号 施行:平成11年12月3日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成12年5月26日法律第86号 施行:平成14年2月1日 改正:平成12年5月31日法律第98号 施行:平成13年4月1日 改正:平成12年5月31日法律第99号 施行:平成13年4月1日 改正:平成13年3月30日法律第14号 施行:平成13年4月1日 改正:平成13年3月31日法律第18号 施行:平成13年4月1日 改正:平成13年4月25日法律第35号 施行:平成13年10月1日 改正:平成13年6月29日法律第92号 施行:平成14年4月1日 改正:平成13年11月28日法律第129号 施行:平成14年4月1日 改正:平成13年12月12日法律第153号 施行:平成14年3月1日 改正:平成14年2月8日法律第1号 施行:平成14年2月8日 失効:平成14年3月31日 |
振興開発計画に基づく事業で、平成十四年度以後に繰り越される国の負担金又は補助金に係るもの | 第五条から第八条まで及び第四十八条 |
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム | 第七条第六項 |
沖縄振興開発金融公庫がこの法律の失効前に貸し付けた第三十条第一項の貸付金 | 第三十条及び第五十八条 |
この法律の失効前に手帳の発給を受けた者に係る当該発給を受けた手帳 | 第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十三条並びに第四十七条第一項 |
平成十四年三月三十一日以前に開始された第四十四条第一項に規定する雇用・能力開発機構の業務(当該業務が終了するまでの間に行われるものに限る。) | 第四十四条 |
事業の区分 | 国庫の負担又は補助の割合の範囲 | |
農業試験研究施設 | 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置 | 十分の九・五以内 |
土地改良 | 土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの | 十分の九・五以内 |
林業施設 | 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の十以内) |
漁港 | 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の営築事業 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十))以内 |
道路 | 道路法第二条第一項に規定する道路の新設、改築及び修繕並びに同法第十三条に規定する指定区間内の国道の維持その他の管理 | 十分の九・五(道路法第十三条に規定する指定区間内の国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものの取得及び賃借にあつては十分の十、国以外の者の行う事業にあつては十分の九)以内 |
港湾 | 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあつては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)以内 |
空港 | 空港整備法第二条第一項第二号及び第三号に規定する空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事 | 十分の九・五(空港整備法第二条第一項第二号に規定する空港に係る同法第八条第四項に規定する工事であつて国土交通大臣が施行するものにあつては十分の十、国以外の者の行う事業にあつては十分の九)以内 |
公営住宅 | 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等 | 十分の七・五以内 |
住宅地区改良 | 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。) | 十分の七・五以内 |
水道 | 水道法第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業 | 十分の九以内 |
し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 | 十分の五以内 |
都市公園 | 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号に規定する都市公園の用地の取得及び同条第二項に規定する公園施設(同条第一項第一号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築 | 十分の五以内 |
下水道 | 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築 | 四分の三以内 |
消防施設 | 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 | 三分の二以内 |
感染症指定医療機関 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十二項に規定する第一種感染症指定医療機関及び同条第十三項に規定する第二種感染症指定医療機関の整備 | 十分の七・五以内 |
保健所 | 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所の整備 | 十分の七・五以内 |
精神病院 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の十に規定する精神病院(精神病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置 | 十分の七・五以内 |
児童福祉施設 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設の整備 | 十分の八以内 |
身体障害者更生援護施設 | 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設の設置 | 三分の二以内 |
生活保護施設 | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 | 十分の七・五以内 |
知的障害者援護施設 | 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者援護施設の整備 | 三分の二以内 |
老人福祉施設 | 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の整備 | 十分の七・五以内 |
義務教育施設等 | 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物、公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第二条第一項に規定する小学部及び中学部に係る建物、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する公立の中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育のための設備、理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条に規定する公立の小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)及び公立の中学校に係る理科教育のための設備、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。)、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する公立の小学校及び中学校に係る学校給食の開設に必要な施設並びにスポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第二十条第一項第一号に規定する小学校及び中学校に係る施設の整備 | 十分の八・五以内 |
高等学校教育施設等 | 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)第二条第二項に規定する建物、公立養護学校整備特別措置法第二条第一項に規定する建物で高等部に係るもの、産業教育振興法第二条に規定する公立の高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)に係る産業教育のための施設又は設備及び理科教育振興法第二条に規定する公立の高等学校に係る理科教育のための設備の整備 | 十分の七・五以内 |
砂防設備 | 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の十以内) |
海岸 | 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)以内 |
地すべり防止施設 | 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事 | 十分の八以内 |
河川 | 河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事 | 十分の九以内 |