公布:平成14年12月4日法律第128号 施行:平成15年4月1日(附則第1条ただし書:平成15年10月1日) 改正:平成15年5月30日法律第52号 施行:平成15年7月1日 改正:平成16年6月18日法律第107号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年6月23日法律第130号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成18年12月15日法律第109号 施行:平成19年9月30日 改正:平成19年6月1日法律第74号 施行:平成20年10月1日 改正:平成19年6月8日法律第78号 施行:平成20年4月1日 改正:平成22年5月28日法律第37号 施行:平成22年11月27日 |
第十四条第二項 | 第十二条第一項第五号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに | 第十二条第一項第五号及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第六条第一項第三号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)並びにこれらに |
第十五条第二号 | 第十二条第一項第五号に掲げる業務及びこれに | 第十二条第一項第五号及び暫定措置法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる業務並びにこれらに |
第十七条第一項 | 第十二条第一項第四号及び第九号に掲げる業務 | 第十二条第一項第四号及び第九号並びに暫定措置法第六条第一項第二号に掲げる業務 |
第二十条第一項 | 又は中小漁業融資保証法 | 、中小漁業融資保証法又は暫定措置法 |
第二十八条第二号 | 第十二条 | 第十二条及び暫定措置法第六条 |