中小漁業融資保証法


公布:昭和27年12月27日法律第346号
施行:昭和27年12月27日
改正:昭和35年4月27日法律第62号
施行:昭和35年4月27日
改正:昭和39年4月15日法律第59号
施行:昭和39年7月1日
改正:昭和49年5月17日法律第48号
施行:昭和49年8月1日
改正:昭和51年6月1日法律第43号
施行:昭和51年6月1日
改正:昭和51年6月1日法律第44号
施行:昭和51年6月1日(附則第1条ただし書:昭和52年1月1日)
改正:昭和53年7月5日法律第87号
施行:昭和53年7月5日
改正:昭和57年5月1日法律第38号
施行:昭和57年10月1日
改正:昭和58年5月2日法律第26号
施行:昭和58年11月1日
改正:昭和62年6月12日法律第79号
施行:昭和62年6月12日
改正:平成3年5月21日法律第79号
施行:平成4年5月20日
改正:平成5年11月12日法律第89号
施行:平成6年10月1日
改正:平成7年3月31日法律第57号
施行:平成7年3月31日
改正:平成9年6月6日法律第72号
施行:平成9年10月1日
改正:平成9年6月20日法律第102号
施行:平成10年6月22日
改正:平成9年12月12日法律第121号
施行:平成10年3月11日
改正:平成10年10月16日法律第131号
施行:平成10年12月15日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年11月27日法律第126号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年6月29日法律第93号
施行:平成14年1月1日
改正:平成14年6月19日法律第73号
施行:平成14年7月1日
改正:平成14年6月19日法律第75号
施行:平成15年1月1日
改正:平成14年12月4日法律第128号
施行:平成15年10月1日
改正:平成16年6月2日法律第76号
施行:平成17年1月1日
改正:平成16年12月1日法律第150号
施行:平成17年4月1日
改正:平成16年12月3日法律第154号
施行:平成16年12月30日
改正:平成17年3月31日法律第16号
施行:平成17年4月1日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日
改正:平成18年6月2日法律第50号
施行:平成20年12月1日
改正:平成19年5月25日法律第58号
施行:平成20年10月1日
改正:平成19年6月8日法律第78号
施行:平成20年4月1日

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 漁業信用基金協会
  第一節 通則(第三条−第九条)
  第二節 会員(第十条−第十九条)
  第三節 管理(第二十条−第四十四条の三)
  第四節 設立(第四十五条−第五十二条)
  第五節 解散及び清算(第五十三条−第六十四条の六)
  第六節 監督(第六十五条−第六十八条)
 第三章 漁業信用保険
  第一節 保証保険(第六十九条−第七十七条)
  第二節 融資保険(第七十八条−第八十三条)
 第四章 雑則(第八十四条・第八十四条の二)
 第五章 罰則(第八十五条−第九十一条)
 附則

第一章 総則

 
(目的)
第一条 この法律は、中小漁業者等の漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の中小漁業者等に対する貸付け等についてその債務を保証することを主たる業務とする漁業信用基金協会の制度及び独立行政法人農林漁業信用基金がその保証等につき保険を行う制度を確立し、もつて中小漁業の振興を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律で「中小漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。
 一 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人
 二 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつてその常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの
 三 水産加工業を営む個人
 四 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつてその常時使用する従業者の数が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの
 五 水産業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「信用漁業協同組合連合会」という。)並びに同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「信用水産加工業協同組合連合会」という。)を除く。)
 六 第二号及び前二号に掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの
2 この法律で「金融機関」とは、農林中央金庫、水産業協同組合法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、銀行、信用金庫並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。
3 この法律で「漁業近代化資金」とは、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項の漁業近代化資金をいい、「漁業近代化資金等」とは、漁業近代化資金及び漁業近代化資金以外の資金であつて中小漁業者等の事業又は生活に必要なもののうち漁業又は水産加工業の経営の改善に資するものとして主務大臣が指定するものをいう。

第二章 漁業信用基金協会

第一節 通則

(法人格)
第三条 漁業信用基金協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

(業務)
第四条 協会は、次の業務を行う。
 一 会員たる中小漁業者等(その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金の借入れ(ロに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。)をすることにより金融機関に対して負担する債務の保証
  イ 漁業近代化資金
  ロ イに掲げるもののほか、中小漁業者等の事業又は生活に必要な資金
 二 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて中小漁業者等に対する貸付けを行つた場合であつて、当該漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が中小漁業者等の当該借入れによる債務を保証することとなるときのその保証債務(以下「特定債務」という。)の保証
 三 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第四条第一項の認定に係る同項の改善計画に従つて漁業経営の改善のための措置を行う中小漁業者等(次項において「特定中小漁業者等」という。)であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するものに対しその経営の改善に必要な資金の貸付けを行う金融機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給
 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務
2 協会は、特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その区域内に住所又は事業場のいずれをも有しない特定中小漁業者等に対し前項第三号に規定する資金の貸付けを行う金融機関に対して同号に掲げる業務を行うことができる。

(経営の健全性の確保)
第四条の二 主務大臣は、協会の業務の健全な運営に資するため、協会がその経営の健全性を判断するための基準として協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。

(区域)
第五条 協会の区域は、都道府県の区域による。但し、主務大臣が特に指定したものにあつては、その指定する二以上の都道府県の区域を包括した区域による。

(住所)
第六条 協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)
第七条 協会は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いなければならない。
2 協会でない者は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いてはならない。

(登記)
第八条 協会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(事業年度)
第九条 協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第二節 会員

(会員たる資格)
第十条 協会の会員たる資格を有する者は、協会の区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等及び協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。
2 第五条ただし書の規定により指定された区域をその区域とする協会にあつては、会員たる資格を有する者を、次に掲げる者であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するもの及び協会の区域の一部をその区域とする地方公共団体に限ることができる。
 一 政令で定める漁業であつて定款で定めるもの(以下「特定漁業」という。)を営む者を構成員の全部又は一部とする漁業協同組合
 二 特定漁業を営む漁業協同組合及び漁業生産組合
 三 前二号に掲げる者を構成員の全部又は一部とする漁業協同組合連合会(信用漁業協同組合連合会を除く。)
 四 特定漁業を営む個人及び第二条第一項第二号又は第六号に掲げる者であつて特定漁業を営むもの
 五 前各号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員又は出資者となつている団体で、政令で定めるもの
3 協会は、前二項に規定する者のほか、協会が保証契約を結んでいる金融機関であつて定款で定めるものを会員たる資格を有する者とすることができる。
4 地方公共団体は、協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

(出資)
第十一条 会員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 前項の金額は、五万円を下つてはならない。
4 出資は、漁業権証券又は現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
5 会員は、出資の払込について、相殺をもつて協会に対抗することができない。
6 会員の責任は、その出資額を限度とする。
7 協会の出資の総額は、政令で定める金額を下つてはならない。

(持分の譲渡)
第十二条 会員は、協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 会員は、持分を共有することができない。
5 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有する者が協会に対し定款で定める期間内に加入の申出をし、協会がこれを承諾したときは、第十五条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。
6 死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

(議決権及び選挙権)
第十三条 会員は、出資一口につき一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
2 会員は、定款の定めるところにより、第三十一条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
3 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第五十五条第四項を除き、以下同じ。)により行うことができる。
4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5 代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

(議決権のない場合)
第十三条の二 協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

(加入の自由)
第十四条 会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。

(加入の時期)
第十五条 協会に加入しようとする者は、定款の定めるところにより、加入につき協会の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。

(法定脱退)
第十六条 会員は、次の事由によつて脱退する。
 一 会員たる資格の喪失
 二 死亡又は解散
 三 破産手続開始の決定
 四 除名
2 除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、協会は、その総会の会日の十日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

(任意脱退)
第十七条 会員は、事業年度末において脱退することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一 協会が、当該会員(当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)の債務を保証していること又は当該会員に代わつて債務を弁済したことにより取得した求償権を有すること。
 二 協会が当該会員に対しその脱退を承認しない旨を通知したこと。
 三 協会が保証契約を結んでいる金融機関(株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下この条及び第三十二条第三項において同じ。)が協会に対し当該会員の脱退に異議を申し出たこと。
2 会員は、前項の規定により脱退しようとするときは、六月前までに協会に予告しなければならない。
3 協会は、前項の規定による予告があつたときは、第一項第三号の金融機関に対し、当該会員の脱退につき異議があれば協会の当該事業年度の終了の日までにこれを申し出るべき旨を、遅滞なく(前項の規定による予告があつた後に協会と新たに保証契約を結ぶに至つた金融機関に対しては、その契約の締結の際又は締結後遅滞なく)、催告しなければならない。ただし、第一項第二号の通知をするときは、この限りではない。
4 協会は、当該会員の脱退によりその業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ、第一項第二号の通知をしてはならない。
5 金融機関は、当該会員の脱退により協会が現に当該金融機関と結んでいる保証契約に基づく債務の弁済に支障を及ぼす場合でなければ、第一項第三号の異議の申出をしてはならない。

(脱退者に対する払戻)
第十八条 会員は、脱退したときは、定款の定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2 会員の脱退の際当該会員(当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。)につき前条第一項第一号に掲げる事由の存するときは、協会は、同号の保証をしている債務につきその債務者に代わつて弁済をしないことが明らかになるまで又は同号の求償権に係る債務が完済されるまでは、定款の定めるところにより、その脱退した者に対し前項の払戻しを停止するとこができる。
3 第一項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払戻を停止されたときは、払戻を請求することができるようになつた時)から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

(出資口数の減少)
第十九条 会員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2 前項の場合には、前二条の規定を準用する。

第三節 管理

(定款に記載すべき事項)
第二十条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 区域
 四 事務所の所在地
 五 業務
 六 会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定
 七 出資一口の金額及び払込の方法
 八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
 九 準備金に関する規定
 十 役員の定数、職務の分担並びに選挙又は選任及び委嘱に関する規定
 十一 事業年度
 十二 公告の方法(協会が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)

(事務方法書に記載すべき事項)
第二十一条 協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。
 一 被保証人の資格及び保証に係る借入資金(手形の割引に係る保証にあつては当該手形の割引により融通を受ける資金をいい、第四条第一項第二号に掲げる保証にあつては株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が貸し付ける資金をいう。第五号において同じ。)の種類
 二 保証の範囲
 三 一被保証人についての保証の金額の最高限度
 四 保証の金額の合計額の最高限度
 五 保証に係る借入資金の借入れの期間(手形の割引に係る保証にあつては、手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間)の最高限度
 六 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
 七 保証の申込み及び承諾並びに保証契約の締結に関する事項
 八 保証債務の弁済の事由、弁済の時期その他保証債務の弁済に関する事項
 九 保証契約の変更に関する事項
 十 第三章第一節の規定による保証保険の付保に関する事項
 十一 求償権の消却に関する事項
 十二 違約金に関する事項
 十三 委託業務に関する準則
 十四 保証債務の弁済に充てるための基金及び第四十三条の二第一項の資金の管理方法
 十五 第四条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項

(規約で定めることができる事項)
第二十二条 左の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
 一 総会に関する規定
 二 業務の執行及び会計に関する規定
 三 役員に関する規定
 四 会員に関する規定
 五 その他必要な事項

(役員の定数)
第二十三条 協会に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

(役員の選挙等)
第二十四条 役員は、定款の定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会で選挙し、又は選任する。
 一 会員たる漁業協同組合、漁業生産組合若しくは水産加工業協同組合の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)若しくは組合員(准組合員を除き、法人にあつてはその代表者とする。)又は会員たる漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)
 二 会員たる法人若しくは団体(水産業協同組合及び地方公共団体を除く。)の代表者又は会員たる個人
 三 会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員
2 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
3 投票は、出資一口につき一票とする。
4 前三項の規定により選挙され又は選任される役員のほか、協会は、定款の定めるところにより、金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によつて役員に委嘱することができる。ただし、その数は、理事にあつては定数の五分の二を超えてはならない。
5 設立当時の役員は、第一項及び前項本文の規定にかかわらず、創立総会で選挙し、又は委嘱する。

(役員の任期)
第二十五条 役員の任期は、二年とする。但し、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会で定める期間とする。但し、その期間は、一年をこえてはならない。

(役員の兼職禁止)
第二十六条 何人も、理事、監事及び協会の使用人のうち二以上を兼ねてはならない。

(協会の業務の決定)
第二十六条の二 協会の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。

(協会の代表)
第二十六条の三 理事は、協会のすべての業務について、協会を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

(理事の代表権の制限)
第二十六条の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)
第二十六条の五 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(仮理事)
第二十六条の六 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

(理事の自己契約等の禁止)
第二十七条 協会が理事と契約するときは、監事が協会を代表する。協会と理事との訴訟についても、また同様とする。

(監事の職務)

第二十七条の二 監事は、次に掲げる職務を行う。
 一 協会の財産の状況を監査すること。
 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務大臣に報告をすること。
 四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

(総会の招集)
第二十八条 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

(総会の招集の請求)
第二十九条 会員が総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会招集の手続をとらなければならない。
2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
3 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

(監事による総会の招集)
第三十条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

(会員に対する通知又は催告)
第三十一条 協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を協会に通知したときはその場所)にあてれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
3 総会招集の通知は、その会日の一週間前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

(定款その他の書類の備付及び閲覧)
第三十二条 理事は、定款、業務方法書、規約及び総会の議事録を各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会員名簿には、各会員について左の事項を記載しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所
 二 加入の年月日
 三 出資口数及び出資各口の取得の年月日
3 会員及び協会の債権者(協会が保証契約を結んでいる金融機関を含む。以下同じ。)は、第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第三十三条 理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会員及び協会の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
3 第一項の書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。
4 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

(決算関係書類の公認会計士等への提出)
第三十三条の二 その事業の規模が政令で定める基準を超える協会の理事は、通常総会の会日の五週間前までに、前条第一項の書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。
2 公認会計士又は監査法人は、前条第一項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書(事業報告書については、会計に関する部分に限る。)を監事及び理事に提出しなければならない。
3 第一項の協会についての前条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「一週間」とあるのは「五週間」と、同条第三項中「監事の意見書」とあるのは「監事の意見書及び公認会計士又は監査法人の監査報告書(事業報告書については、会計に関する部分に限る。)」と、同条第四項中「監事の意見書」とあるのは「監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書」と、「これ」とあるのは「これら」とする。

(役員の協会及び第三者に対する責任)
第三十三条の三 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。
2 役員がその職務を行なうに当たつて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。

(役員の解任の請求)
第三十四条 会員は、総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反したことを理由として解任を請求する場合は、この限りでない。
3 第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第二十九条第一項及び第三十条の規定を準用する。
5 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、総会の会日から一週間前までに、当該請求に係る役員に第三項の書面又はその写しを送付し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。

(役員に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
 第三十五条 役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。

(参事及び会計主任の選任等)
第三十六条 協会は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所でその業務を行わせることができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。
3 参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。

(参事又は会計主任の解任の請求)
第三十七条 会員は、総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
4 理事は、前項の可否を決する日の一週間前までに当該参事又は会計主任に対して第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

(総会の決議事項)
第三十八条 左の事項は、総会の議決を経なければならない。
 一 定款の変更
 二 業務方法書の変更
 三 規約の設定、変更及び廃止
 四 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
 五 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
2 定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。

(総会の議事)
第三十九条 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会で選任する。
3 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
4 総会においては、第三十一条第三項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(特別決議事項)
第四十条 次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
 一 定款の変更
 二 業務方法書の変更
 三 協会の解散又は合併
 四 会員の除名
 五 事業の全部の譲渡(事業の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。以下同じ。)

第四十一条 削除

(業務の委託)
第四十二条 協会は、業務方法書の定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を次に掲げる者に委託することができる。ただし、第一号又は第四号に掲げる者に委託することができる業務は、保証債務の弁済により取得した求償権の行使(違約金の徴収を含む。)に関するものに限る。
 一 漁業協同組合及び水産加工業協同組合(金融機関に該当するものを除く。)
 二 漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
 三 金融機関
 四 前三号に掲げる者のほか、協会が適当と認める者
2 水産業協同組合(漁業生産組合及び共済水産業協同組合連合会を除く。)は、水産業協同組合法第十一条、第八十七条、第九十三条及び第九十七条の規定にかかわらず、前項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、第一項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。

(基金)
第四十三条 協会は、第十一条の規定による出資金、第四十四条第二項の規定による繰入金及び協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭(借入金を除く。)を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金として、次の方法により管理しなければならない。協会が保証債務の弁済(次条第一項の資金その他の借入れに係る資金をもつて行つたものを除く。)につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金及び当該弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)の行使により取得した金銭(第七十四条の規定による信用基金への納付金に対応する部分を除く。)についても、同様とする。
 一 農林中央金庫、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合(その事業の規模が政令で定める基準に達しない漁業協同組合を除く。)、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、銀行又は信用金庫への預金又は金銭信託
 二 国債証券、地方債証券又は主務大臣の定める有価証券の保有

(保証債務の弁済に充てるための信用基金からの借入金)
第四十三条の二 協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第八号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、その負担する保証債務のうち漁業近代化資金等に係るもの及び第四条第一項第二号に掲げるものの弁済に充てるための資金として、金融機関への預金若しくは金銭信託又は前条第二号の方法により管理しなければならない。
2 前項の資金は、同項に規定する保証債務の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

(特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の財源に充てるための信用基金からの借入金等)
第四十三条の三 協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第九号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第四条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭(当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、金融機関への預金の方法により管理しなければならない。
2 前項の金銭は、第四条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源及び前項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

(準備金)
第四十四条 協会は、毎事業年度、第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る損失のてん補に充て、又は保証債務の弁済に充てるための基金に繰り入れることができる。
3 第一項の準備金は、前項の場合を除いては、これを取り崩してはならない。

(経理の区分)
第四十四条の二 協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。
 一 漁業近代化資金に係る債務の保証の業務
 二 第四条第一項第一号ロに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第二号に掲げる債務の保証の業務
 三 第四条第一項第三号に掲げる業務

(財務及び会計についての主務省令への委任)
第四十四条の三 第四十三条から前条までに規定するもののほか、剰余金の処分及び損失の処理の方法その他協会がその財務及び会計を適正に処理するために従わなければならない準則は、主務省令で定める。

第四節 設立

(発起人)
第四十五条 協会を設立するには、第十条第一項に規定する者で協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。

(設立準備会)
第四十六条 発起人は、あらかじめ、協会の区域及び会員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

(定款作成委員の選任等)
第四十七条 設立準備会では、前条第一項の目論見書に定める会員たる資格を有する者であつて出席したもの(地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人又は団体にあつては、その代表者。第三項において同じ。)のうちから定款及び業務方法書の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、会員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
2 定款作成委員は、十五人以上でなければならない。
3 設立準備会の議事は、前条第一項の目論見書に定める会員たる資格を有する者であつて出席したものの過半数の同意をもつて決する。

(創立総会)
第四十八条 定款作成委員が定款及び業務方法書を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
3 発起人及び協会の設立に同意した会員たる資格を有する者は、創立総会の開会までに、書面によつて出資の引受けをしなければならない。
4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該発起人及び当該会員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。
5 前項前段の電磁的方法(第二十九条第三項の主務省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。
6 定款作成委員が作成した定款及び業務方法書の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
7 創立総会では、前項の定款及び業務方法書を修正することができる。ただし、区域、会員たる資格及び出資一口の金額に関する規定については、この限りでない。
8 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者であつてその開会までに出資の引受けをしたものの半数以上で、かつ、その引き受けた出資の合計額が引受出資総額の二分の一以上となるものが出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
9 創立総会については、第十三条及び第十三条の二の規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「出資」とあるのは、「引き受けた出資」と読み替えるものとする。

(設立の認可の申請)
第四十九条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款、業務方法書及び事業計画を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

(設立の認可)
第五十条 主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、中小漁業の振興に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
 一 設立の手続又は定款、業務方法書若しくは事業計画の内容が法令又はこれに基づく行政庁の処分に違反するとき。
 二 定款、業務方法書又は事業計画のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
 三 区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とし、かつ、第十条第一項又は第二項に規定する者に係る会員資格を同じくする他の協会が設立されているとき。

(理事への事務の引渡)
第五十一条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
2 理事は、前項の規定による事務の引渡を受けたときは、遅滞なく、第四十八条第三項の規定による出資の引受をした者に対し、その出資の払込をさせなければならない。

(成立の時期)
第五十二条 協会は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによつて成立する。

第五節 解散及び清算

(解散事由)
第五十三条 協会は、次の事由によつて解散する。
 一 総会の決議
 二 協会の合併
 三 協会についての破産手続開始の決定
 四 事業の全部の譲渡
 五 第六十七条第二項の規定による解散の命令
2 解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、解散の決議の手続が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。

(合併の手続)
第五十四条 協会が合併しようとするときは、総会で合併を議決しなければならない。
2 合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。

(合併に伴う財産目録等の作成等)
第五十五条 協会は、合併の決議をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
4 合併を行う協会が、第二項の規定による公告を、官報のほか、公告の方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。)によつてするときは、同項の規定にかかわらず、当該協会による各別の催告は、することを要しない。
5 協会が第二項の規定による公告を前項に規定する電子公告によつてする場合については、会社法第九百三十九条第三項(会社の公告方法)、第九百四十条第一項及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは、「中小漁業融資保証法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(合併に対する債権者の保護)
第五十六条 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、協会の合併を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、協会、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

(新設合併の手続)
第五十七条 合併によつて協会を設立するには、各協会の総会で会員(地方公共団体にあつては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人又は団体にあつては、その代表者)のうちから選任した設立委員が共同して定款及び業務方法書を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員は、第二十四条第一項及び第四項に規定する者のうちから選任しなければならない。ただし、同項に規定する者のうちから選任される理事の数は、理事の定数の五分の二を超えてはならず、監事のうち一人以上は、同条第一項に規定する者でなければならない。
3 第一項の規定による設立委員の選任については、第四十条の規定を準用する。

(合併の時期)
第五十八条 協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて成立する協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。

(合併による権利義務の承継)
第五十九条 合併後存続する協会又は合併によつて成立した協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

(事業の譲渡又は譲受けの手続)
第五十九条の二 協会は、総会の議決を経て、事業の全部の譲渡をすることができる。
2 協会は、総会の議決を経て、他の協会の事業の全部又は一部(第四条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)の譲受けをすることができる。
3 前二項の規定による事業の譲渡又は譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第五十条(第三号を除く。)の規定は第二項の規定による事業の全部又は一部の譲受けについて前項の認可の申請があつた場合について、第五十三条第三項の規定は第一項の規定による事業の全部の譲渡について前項の認可の申請があつた場合について、それぞれ準用する。
5 協会は、第一項の規定により事業の全部の譲渡をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 前項の規定による公告がされたときは、協会の債務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
7 第一項の規定による事業の全部の譲渡については、第五十五条及び第五十六条の規定を準用する。

(清算中の協会の能力)
第五十九条の三 解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)
第六十条 協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。

(裁判所による清算人の選任)
第六十条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)
第六十条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の職務及び権限)
第六十条の四 清算人は、次に掲げる職務を行う。
 一 現務の結了
 二 債権の取立て及び債務の弁済
 三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(清算人の財産調査義務)
第六十一条 清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

(債権の申出の催告等)
第六十一条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)
第六十一条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の協会についての破産手続の開始)
第六十一条の四 清算中に協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(残余財産の分配)
第六十二条 清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、各会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により会員に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
3 第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

(裁判所による監督)
第六十二条の二 協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 協会の解散及び清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 主務大臣は、協会の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(決算報告書)
第六十三条 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

(清算結了の届出)
第六十四条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第六十四条の二 協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)
第六十四条の三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)
第六十四条の四 裁判所は、第六十条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(即時抗告)
第六十四条の五 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

(検査役の選任)
第六十四条の六 裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第六十四条の四中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。

第六節 監督

(業務又は財産状況の報告の徴収)
第六十五条 主務大臣は、協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、協会又は協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。ただし、受託者に対しては、その委託された業務の範囲内に限る。

(業務又は会計状況の検査)
第六十六条 会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があることを理由として検査を請求したときは、主務大臣は、その協会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2 主務大臣は、協会又は受託者の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があると認めるときは、何時でも、その協会又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。この場合には、前条但書の規定を準用する。
3 主務大臣は、協会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

(主務大臣の監督上の命令)
第六十六条の二 主務大臣は、協会の業務又は財産の状況に照らして、当該協会の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該協会に対し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、当該協会の健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期間を定めて業務の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、協会の保証債務の弁済能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。

(法令等の違反に対する措置)
第六十七条 主務大臣は、第六十五条の規定により報告を徴した場合又は第六十六条の規定により検査を行つた場合において、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反すると認めるときは、その協会に対して、役員の解任、事業の停止、定款、業務方法書又は規約の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、主務大臣は、その役員を解任し、又はその協会の解散を命ずることができる。

(議決、選挙又は当選の取消し)
第六十八条 会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から三十日以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消を請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
2 前項の規定は、創立総会の場合に準用する。
3 前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第三章 漁業信用保険

第一節 保証保険

(保険契約)
第六十九条 信用基金は、事業年度ごとに、協会又は譲受者(以下「協会等」という。)を相手方として、その協会等が漁業近代化資金等に係る借入れ(手形の割引を受けることを含むものとし、一の借入れに係る借入金の額又は一の手形の割引に係る手形金額が政令で定める額未満のものを除く。)による債務の保証(譲受者にあつては、その者に対し第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る事業(以下「保証事業」という。)の全部を譲り渡した協会の区域であつた区域(以下「特定区域」という。)内に住所又は事業場を有する中小漁業者等が当該漁業近代化資金等に係る借入れをすることにより金融機関に対して負担する債務について行うものに限る。)又は特定債務の保証(一の保証に係る保証の金額が政令で定める額未満のものを除くものとし、譲受者にあつては特定区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等の借入れに係るものに限る。)をすることにより、その協会等が借入金(手形の割引の場合には、手形債務)及び遅延利息以外の利息(借入期間が政令で定める期間以上である借入金に係るものに限る。)で主務大臣が定めるもの(以下「借入金等」という。)並びに特定債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、信用基金とその協会等との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 信用基金は、事業年度ごとに、協会等を相手方として、その協会等が漁業近代化資金等に係る借入れ(手形の割引を受けることを含むものとし、一の借入れに係る借入金の額又は一の手形の割引に係る手形金額が前項の政令で定める額未満のものに限る。)による債務の保証(譲受者にあつては、特定区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等が当該漁業近代化資金等に係る借入れをすることにより金融機関に対して負担する債務について行うものに限る。)又は特定債務の保証(一の保証に係る保証の金額が同項の政令で定める額未満のものに限るものとし、譲受者にあつては特定区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等の借入れに係るものに限る。)をしたことを信用基金に通知することにより、その協会等が借入金等及び特定債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、信用基金とその協会等との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
3 前二項の「譲受者」とは、協会から保証事業の全部を譲り受けた者(協会を除く。)であつて、その者が行う漁業近代化資金等に係る借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の保証及び特定債務の保証の事業が主務省令で定める要件に適合するものであるものをいう。
4 信用基金は、第一項又は第二項の規定により前項の譲受者(以下「譲受者」という。)を相手方として保険契約を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 主務大臣は、前項の認可に係る譲受者の第三項に規定する事業が健全に行われ、中小漁業の振興に資することを確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該事業に関し報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。
6 第一項又は第二項の保険関係においては、協会等が借入金等又は特定債務につき保証をした金額を保険価額とし、協会等が被保証人に代わつてする借入金等の全部又は一部の弁済(手形の割引の場合には、支払。以下この節において同じ。)を保険事故とし、保険価額に一定の率を乗じて得た金額を保険金額とする。
7 前項の一定の率は、地方公共団体が会員となつている協会又は地方公共団体が出資者となつているか若しくはその基本財産の一部を拠出している譲受者であつて政令で定めるものについては、百分の七十(公害防止施設の設置の費用その他の公害防止に要する費用で主務大臣が指定するものに充てるために必要な資金(以下「公害防止資金」という。)に係る保険関係にあつては、百分の八十)とし、その他の協会等については、百分の五十(公害防止資金に係る保険関係にあつては、百分の六十)とする。

第七十条 削除

(保険金)
第七十一条 信用基金が第六十九条第一項又は第二項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、協会等が被保証人に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から協会等がその支払の請求をする時までに被保証人に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額を控除した残額に、第六十九条第六項の一定の率を乗じて得た額とする。
2 前項の求償権を行使して取得した額は、協会等が借入金等及び特定債務のほか第六十九条第一項の主務大臣が定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは、求償権を行使して取得した総額に、弁済をした借入金等及び特定債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。

(保険金支払の請求)
第七十二条 協会等は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。
2 協会等は、保険事故の発生の日から一年三月を経過した後は、前項の請求をすることができない。
3 信用基金は、特別の事由がある場合を除き、第一項の請求のあつた日から三十日以内に保険金を支払うものとする。

(協会等の求償)
第七十三条 協会等は、第六十九条第一項又は第二項の保険関係が成立した保証に基づき被保証人に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。

(回収金の納付)
第七十四条 保険金の支払を受けた協会は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権(協会が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(協会が借入金等のほか、第六十九条第一項の主務大臣が定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは、求償権を行使して取得した総額に、当該弁済をした借入金等の額の当該弁済総額に対する割合を乗じて得た額)に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第七十一条第一項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。

(契約の解除等)
第七十五条 信用基金は、協会等がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくは第六十九条第一項若しくは第二項の保険契約の条項に違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは当該保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて保険契約を解除することができる。
2 主務大臣は、譲受者の第六十九条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、信用基金に対し、前項に規定する措置をとるべき旨を命ずることができる。

(災害資金に関する特例)
第七十六条 第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金に係る保険関係を除く。)であつて、次に掲げる者の事業(第二号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金で主務大臣が指定するもの(以下「災害資金」という。)に係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、同項の政令で定める協会等については百分の八十とし、その他の協会については百分の六十とする。
 一 主務大臣が指定する暴風、豪雨、高潮、津波その他の災害を受け、かつ、主務大臣が指定する地域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等であつて、当該災害による損失額が主務大臣が定める基準に該当することについてその住所地又は事業場の所在地を管轄する市町村長又は特別区の区長の認定を受けたもの
 二 前号に掲げるもののほか、その直接又は間接の構成員のうちに同号に掲げる者を含む水産業協同組合

(改善資金に関する特例)
第七十六条の二 第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金及び災害資金に係る保険関係を除く。)であつて、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第四条第一項の認定に係る同項の改善計画に従つて漁業経営の改善のための措置を行うために必要な資金(以下「改善資金」という。)に係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、同項の政令で定める協会等については百分の八十とし、その他の協会等については百分の六十とする。

(緊急融資資金に関する特例)
第七十七条 第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金、災害資金及び改善資金に係る保険関係を除く。)であつて、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金その他漁業経営に関する事情の著しい変化により事業活動に支障を生じている中小漁業者等に対しその事業活動の継続を図るため緊急に融資される資金で主務大臣が指定するものに係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、百分の八十とする。

第二節 融資保険

(保険契約)
第七十八条 信用基金は、事業年度ごとに、農林中央金庫を相手方として、農林中央金庫が漁業近代化資金等に係る貸付け又は手形の割引(以下「貸付け等」という。)をしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の額及びその手形の割引に係る手形金額の総額が一定の金額に達するまで、その貸付け等につき、信用基金と農林中央金庫との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の規定は、漁業近代化資金等に係る貸付け等につき協会等による債務の保証が行われる場合における当該貸付け等については、適用しない。
3 第一項の保険関係においては、貸付金(手形の割引の場合には、手形の割引により融通した資金。以下同じ。)の額を保険価額とし、弁済期(手形の割引の場合には、手形の満期)後政令で定める期間を経過した時における債務の不履行による貸付金の全部又は一部の回収未済を保険事故とし、保険価額に百分の七十(前条に規定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)を乗じて得た金額を保険金額とする。

第七十九条 削除

(保険金)
第八十条 信用基金が第七十八条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第三項の回収未済の貸付金の額から農林中央金庫がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、百分の七十(第七十七条に規定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)を乗じて得た額とする。

(回収)
第八十一条 農林中央金庫は、第七十八条第一項の保険関係が成立した貸付け等について、貸付金の回収に努めなければならない。

(回収金の納付)
第八十二条 農林中央金庫は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第八十条に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。

(準用)
第八十三条 第七十二条及び第七十五条第一項の規定は、第七十八条第一項の保険関係について準用する。この場合において、第七十五条中「若しくは第六十九条第一項若しくは第二項」とあるのは「又は第七十八条第一項」と、「違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項」とあるのは「違反したときは、同項」と読み替えるものとする。

第四章 雑則

(主務大臣等)
第八十四条 この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第二条第三項、第六十九条第一項、第四項、第五項及び第七項、第七十五条第二項、第七十六条並びに第七十七条にあつては、農林水産大臣及び財務大臣とする。
2 第六十五条及び第六十六条に規定する主務大臣の権限は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第六十九条第三項にあつては、農林水産省令・財務省令とする。
4 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5 第二章に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
6 第二章に規定する農林水産大臣の権限及び第四項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(財務大臣への資料提出等)
第八十四条の二 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、協会の制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

第五章 罰則

第八十五条 第六十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第六十六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第八十六条 第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第八十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 一 第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 二 正当な理由がないのに、第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第八十九条 次の場合には、協会の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
 一 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合にその認可を受けなかつたとき。
 二 第八条第一項の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
 三 この法律の規定に基づき協会が行うことができる事業以外の事業をしたとき。
 四 第十四条の規定に違反したとき。
 五 第二十六条の規定に違反したとき。
 六 第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条の規定に違反したとき。
 七 第三十二条又は第三十三条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。
 八 第三十四条第四項若しくは第五項又は第三十七条第四項の規定に違反したとき。
 八の二 第四十三条、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項の規定に違反して資金を管理したとき。
 九 第四十四条第一項若しくは第三項又は第四十四条の二の規定に違反する経理をしたとき。
 十 第五十五条又は第五十六条第二項(これらの規定を第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業の全部の譲渡を行つたとき。
 十の二 第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
 十一 第六十一条又は第六十三条の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
 十二 第六十一条の二第一項又は第六十一条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
 十三 第六十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
 十四 第六十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
 十五 第六十二条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
 十六 第六十六条の二第一項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。

第九十条 第六十九条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第九十一条 第七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則 [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和35年4月27日法律第62号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に存する中小漁業融資保証保険の保険関係については、改正後の第七十三条第一項及び第七十四条の規定を適用する。
3 政府がこの法律の施行前に保険金を支払つたことにより改正前の第七十四条の規定により取得した権利の行使の業務の委託(当該委託業務に係る罰則の適用を含む。)については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 政府は、漁業信用基金協会(以下「協会」という。)を相手方として、政府がこの法律の施行前に当該協会に保険金を支払つたことにより当該協会が有する求償権につき改正前の第七十四条の規定による代位により取得した権利を、次項の規定によるものを除き対価を徴しないで、当該協会に譲り渡す旨の契約を締結することができる。
6 前項の契約に基づき、同項の求償権に係る権利の譲渡しを受けた協会は、その譲渡しを受けた日以後においてその求償権(その譲渡しに係る権利が改正前の第七十四条の規定による代位により国に取得された際分割された当該求償権に係る残余の権利で当該協会が引き続いて所有しているものに係る部分を含み、その求償権の取得の原因となつた借入金の弁済をした日以後当該弁済による保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この項において同じ。)を行使して取得した額(当該協会が当該求償権に係る保証により借入金のほか利息又は費用についても弁済をしたときは、当該求償権を行使して取得した総額に、当該弁済をした借入金の当該弁済総額に対する割合を乗じて得た額)に、当該求償権の取得の原因となつた借入金の弁済により支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第七十二条第一項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を政府に納付しなければならない。

   附 則 [昭和39年4月15日法律第59号]

 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和49年5月17日法律第48号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(中小漁業融資保証法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の中小漁業融資保証法(以下「旧法」という。)第四条の規定により漁業信用基金協会(以下「協会」という。)が行つている債務の保証の業務は、改正後の中小漁業融資保証法(以下「新法」という。)第四十四条の二の規定の適用については、新法第四条第一号ロに掲げる資金に係る債務の保証の業務とみなす。

第三条 この法律の施行前に成立している旧法第七十条第一項の保険関係については、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行の際現に旧法第七十条第一項の規定により政府と協会との間に締結されている保険契約については、なお従前の例による。

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [昭和51年6月1日法律第43号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和51年6月1日法律第44号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次中「第六十九条」を「第七十八条」に改め、「第三章 中小漁業融資保証保険(第七十条−第七十八条)」を削り、「第四章」を「第三章」に改める改正規定、目次中「第五章」を「第四章」に、「第六章」を「第五章」に改める改正規定、第一条、第二十一条第十号及び第四十三条の改正規定、第三章の章名を削る改正規定、第六十九条から第七十八条までの改正規定、「第四章 中央漁業信用基金」を「第三章 中央漁業信用基金」に改める改正規定、第百五条の改正規定、「第五章 雑則」を「第四章 雑則」に改める改正規定並びに「第六章 罰則」を「第五章 罰則」に改める改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条から附則第九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(中小漁業融資保証保険特別会計法の廃止)
第二条 中小漁業融資保証保険特別会計法(昭和二十七年法律第三百四十七号。以下「特別会計法」という。)は、廃止する。
2 中小漁業融資保証保険特別会計(以下「特別会計」という。)の昭和五十一年四月一日に始まる会計年度は、特別会計法の廃止の日の前日に終わるものとする。
3 特別会計の昭和五十一年度以前の年度の決算の処理に関しては、なお従前の例による。

(特別会計に属する権利義務の承継等)
第三条 特別会計法の廃止の際現に特別会計に属する権利及び義務は、その廃止の時において、改正後の中小漁業融資保証法(以下「新法」という。)により新法第百六条第一号に規定する保証保険を行うこととなる中央漁業信用基金(以下「中央基金」という。)が承継する。
2 前項の規定により中央基金が特別会計に属する権利及び義務を承継したときは、その承継に係る特別会計の資産の価額からその承継に係る特別会計の負債の価額を控除した残額に相当する金額は、その承継の時において政府から中央基金に新法第百十九条第一項の保険資金に充てるべきものとして出資されたものとする。

(緊急融資資金に関する特例)
第四条 この法律の施行の日から附則第一条ただし書の政令で定める日の前日までの間は、中小漁業融資保証法第七十六条の三の規定の適用については、同条中「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第八条第一項に規定する資金」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第八条第一項に規定する資金その他漁業経営に関する事情の著しい変化により事業活動に支障を生じている中小漁業者等に対しその事業活動の継続を図るため緊急に融資される資金のうち国の助成に係る利子補給が行われる資金で主務大臣が指定するもの」とする。

(経過措置)
第五条 第六十九条から第七十八条までの改正規定の施行の際現に成立している中小漁業融資保証保険の保険関係は、新法第三章第四節第二款の規定により成立した保険関係とみなす。
2 前項の規定により新法第三章第四節第二款の規定により成立した保険関係とみなされた保険関係のうち漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)附則第三条に規定する保険関係に該当する保険関係についての新法第百八条の二第三項及び第四項、第百八条の四並びに第百八条の七の規定の適用については、新法第百八条の二第三項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第四項中「百分の七十(公害防止施設の設置の費用その他の公害防止に要する費用で主務大臣が指定するものに充てるために必要な資金(以下「公害防止資金」という。)に係る保険関係にあつては、百分の八十)」とあるのは「百分の七十」と、「百分の五十(公害防止資金に係る保険関係にあつては、百分の六十)」とあるのは「百分の五十」と、新法第百八条の四第一項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第二項及び新法第百八条の七中「借入金等」とあるのは「借入金」と、「第百八条の二第一項の政令で定める利息以外の利息」とあるのは「利息」とする。

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [昭和53年7月5日法律第87号] [抄]
 
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 [昭和57年5月1日法律第38号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

   附 則 [昭和58年5月2日法律第26号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和62年6月12日法律第79号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(中小漁業融資保証法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 附則第七条第三項の規定により信用基金が中央基金の権利及び義務を承継したときは、中央基金の解散の際現に成立している旧中小漁業融資保証法第三章第四節第二款又は第三款の規定による保険の保険関係は、それぞれ、新中小漁業融資保証法第三章第一節又は第二節の規定により成立した保険関係とみなす。
2 前項の規定により新中小漁業融資保証法第三章第一節の規定により成立した保険関係とみなされた保険関係のうち漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)附則第三条に規定する保険関係に該当する保険関係についての新中小漁業融資保証法第六十九条第三項及び第四項、第七十一条並びに第七十四条の規定の適用については、新中小漁業融資保証法第六十九条第三項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第四項中「百分の七十(公害防止施設の設置の費用その他の公害防止に要する費用で主務大臣が指定するものに充てるために必要な資金(以下「公害防止資金」という。)に係る保険関係にあつては、百分の八十)」とあるのは「百分の七十」と、「百分の五十(公害防止資金に係る保険関係にあつては、百分の六十)」とあるのは「百分の五十」と、新中小漁業融資保証法第七十一条第一項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第二項及び新中小漁業融資保証法第七十四条中「借入金等」とあるのは「借入金」と、「第六十九条第一項の政令で定める利息以外の利息」とあるのは「利息」とする。

第二十三条 附則第二十一条の規定の施行前(附則第三十三条第三項に規定する中央基金については、同項の規定によりなお効力を有する旧中小漁業融資保証法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧林業信用基金法等の暫定的効力)
第三十三条 [第1項及び第2項 省略]
3 この法律の施行の際現に存する中央基金については、旧中小漁業融資保証法、旧漁業災害補償法、附則第三十一条の規定による改正前の漁業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 [平成3年5月21日法律第79号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
[第1号から第4号まで 省略]
 五 第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成5年11月12日法律第89号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成7年3月31日法律第57号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(中小漁業融資保証法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に成立している第一条の規定による改正前の中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成9年6月6日法律第72号]

(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成9年6月20日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成9年12月12日法律第121号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。

   附 則 [平成10年10月16日法律第131号]

(施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
 二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

   附 則 [平成12年11月27日法律第126号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

(罪則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成13年6月29日法律第93号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年6月19日法律第73号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(中小漁業融資保証法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の中小漁業融資保証法第四条第二号の規定により漁業信用基金協会から金融機関に対して供給された資金及び同号に掲げる業務に必要なものとして農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)第二十七条第一項第八号の規定により農林漁業信用基金から漁業信用基金協会に対して貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成14年6月19日法律第75号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、附則第十四条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成14年12月4日法律第128号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 [平成16年6月2日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年12月3日法律第154号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年12月1日法律第150号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 [平成17年3月31日法律第16号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年6月2日法律第50号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年5月25日法律第58号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年6月8日法律第78号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第三十条の規定 公布の日

(公認会計士等の監査に関する経過措置)
第二十七条 第二条の規定による改正後の中小漁業融資保証法(以下「新中融法」という。)第三十三条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新中融法第三十三条第一項の書類について適用する。

(設立の認可に関する経過措置)
第二十八条 新中融法第五十条の規定は、施行日以後に申請された設立の認可について適用し、施行日前に申請された設立の認可については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条 施行日前にした行為並びに附則第六条第一項、第二十条及び第二十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新水協法及び新中融法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新水協法及び新中融法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

以上

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