国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律


公布:平成12年5月17日法律第63号
施行:平成12年5月17日

[第一条 国会法の一部改正]

[第二条 公職選挙法の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の国会法第百九条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される総選挙又は当該総選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員及び施行日以後その期日を公示される通常選挙又は当該通常選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された総選挙又は当該総選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員及び施行日の前日までにその期日を公示された通常選挙又は当該通常選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員については、なお従前の例による。

第三条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院の比例代表選出議員の総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院の比例代表選出議員の通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

(漁業法の一部改正)
第四条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
 第九十四条第一項の表以外の部分中「第九十八条まで」の下に「、第九十九条の二」を加える。

(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第五条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
 第十一条の表以外の部分中「第四項まで」の下に「、第九十九条の二」を加える。

以上

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