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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律
公布:平成11年7月30日法律第116号
施行:平成11年7月30日(附則第1条第1号:平成11年10月29日,同条第2号:平成12年1月20日,同条第3号:平成13年1月6日,同条第4号:平成11年9月20日)
改正:平成18年12月22日法律第118号
施行:平成19年1月9日
目次
第一章
総則(第一条)
第二章 国会法の一部改正(第二条−第四条)
第三章 国家行政組織法等の一部改正(第五条−第七条)
第四章
副大臣の設置等(第八条−第十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するため、国家基本政策委員会の設置及び政府委員制度の廃止並びに副大臣の設置等について定めるものとする。
第二章 国会法の一部改正
[第二条
国会法
の一部改正]
[第三条 国会法の一部改正]
[第四条 国会法の一部改正]
第三章 国家行政組織法等の一部改正
[第五条
国家行政組織法
の一部改正]
[第六条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部改正]
[第七条
金融再生委員会設置法
(平成十年法律第百三十号)の一部改正]
第四章 副大臣の設置等
(副大臣の設置)
第八条 内閣府及び各省に副大臣を置くものとする。
2 副大臣の総数は、二十二人とするものとする。
3 内閣府に置かれる副大臣は、内閣官房長官又は特命事項を担当する大臣(以下「特命担当大臣」という。)の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理するものとする。
4 各省に置かれる副大臣は、その機関の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとする。
5 副大臣が二人以上置かれた機関においては、各副大臣の行う前二項の職務の範囲及び前項の職務代行の順序については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。
6 副大臣の任免は、その機関の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証するものとする。
7 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。
(副大臣会議)
第九条 内閣府及び各省の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとする。
(大臣政務官の設置)
第十条 内閣府及び各省に大臣政務官を置くものとする。
2 大臣政務官の総数は、二十六人とするものとする。
3 大臣政務官は、その機関の長である大臣(内閣府にあっては、内閣官房長官又は特命担当大臣)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとする。
4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。
5 大臣政務官の任免は、その機関の長である大臣の申出により、内閣がこれを行うものとする。
6 大臣政務官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。
(内閣官房副長官の任免の認証)
第十一条 内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証するものとする。
(政務次官の廃止)
第十二条 政務次官は、副大臣等及び大臣政務官等の設置の際に廃止するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条及び附則第五条の規定 第百四十六回国会の召集の日
二 第三条の規定 次の常会の召集の日
三 第四条並びに附則第四条及び第六条の規定 内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日
四 第三章の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(見直し)
第二条 政府特別補佐人については、副大臣等及び大臣政務官等の設置の時までに見直しを行い、結論を得るものとする。
(検討)
第三条 国会審議及び国の行政機関における政策決定システムの在り方については、国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一層確固たるものとする観点から、政府委員制度の廃止の日から三年以内に検討を加えるものとする。
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第四条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「政務次官」を「大臣政務官」に改める。
(議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正)
第五条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、同条第二号中「政府委員」を「政府特別補佐人」に改める。
[第六条 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部改正]
[第七条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部改正]
[第八条 国家行政組織法の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)の一部改正]
[第九条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部改正]
附 則 [平成18年12月22日法律第118号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]
以上
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