公布:平成19年5月18日法律第51号 施行:平成22年5月18日(附則第1条ただし書前段:平成19年8月7日,同後段:平成19年5月18日) 改正:平成19年12月28日法律第135号 施行:平成20年4月1日 改正:平成22年12月3日法律第65号 施行:平成23年6月30日 |
第四十九条第一項 | 各投票区における投票人名簿に登録された者 | 国民投票の投票権を有する者 |
二人以上五人以下 | 二人 | |
三日 | 十五日 | |
第四十九条第二項 | 投票所 | 期日前投票所 |
その投票区における投票人名簿に登録された者 | 国民投票の投票権を有する者 | |
第四十九条第三項 | 投票区において、二人以上 | 期日前投票所において、二人 |
第五十三条第一項 | 国民投票の当日投票所 | 第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第五十六条第一項 | 国民投票の当日、投票所 | 第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第五十七条第一項 | 投票所 | 期日前投票所 |
第六十四条 | 第七十四条 | 第六十条第三項において準用する第七十四条 |
投票所 | 期日前投票所 | |
最後 | 当該投票の日の最後 | |
第六十七条第一項 | 投票所 | 期日前投票所 |
閉鎖しなければ | 閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ | |
第六十七条第二項 | できない | できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない |
第六十九条 | 投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日 | 投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に |
を開票管理者 | (以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日に、当該投票箱等を開票管理者 | |
第五十条 | 市役所 | 国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所 |
第五十一条第一項 | 午前七時 | 午前八時三十分 |
投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において | 二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を | |
第五十一条第二項 | 通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ | 通知しなければ |
第五十二条第一項 | から少なくとも五日前に、投票所 | 前十四日に当たる日から少なくとも五日前に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間) |
第五十二条第二項 | 投票所 | 期日前投票所 |
国民投票の当日を除くほか、市町村 | 市町村 |
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |