第一編 総則 第二編 第一審 第三編 上訴 第四編 再審
第五編 非常上告 第六編 略式手続 第七編 裁判の執行

刑事訴訟法 第七編 裁判の執行・附則

第七編 裁判の執行

第四百七十一条 裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。

第四百七十二条 裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
2 上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。

第四百七十三条 裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができる。

第四百七十四条 二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

第四百七十六条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

第四百七十七条 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
2 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

第四百七十八条 死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

第四百七十九条 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
2 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
3 前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
4 第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。

第四百八十条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。

第四百八十一条 前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。
2 刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入する。

第四百八十二条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
 一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
 二 年齢七十年以上であるとき。
 三 受胎後百五十日以上であるとき。
 四 出産後六十日を経過しないとき。
 五 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
 六 祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
 七 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
 八 その他重大な事由があるとき。

第四百八十三条 第五百条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。

第四百八十四条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。

第四百八十五条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。

第四百八十六条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
2 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。

第四百八十七条 収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。

第四百八十八条 収容状は、勾引状と同一の効力を有する。

第四百八十九条 収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。

第四百九十条 罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

第四百九十一条 没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。

第四百九十二条 法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。

第四百九十三条 第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があつた場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。
2 前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によつて得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

第四百九十四条 仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があつたものとみなす。
2 前項の場合において、仮納付の裁判の執行によつて得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

第四百九十五条 上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
2 上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
 一 検察官が上訴を申し立てたとき。
 二 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
3 前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。
4 上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。

第四百九十六条 没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。

第四百九十七条 没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は破壊し、又は破棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
2 没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。

第四百九十八条 偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
2 偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

第四百九十九条 押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

2 第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第一項若しくは第百二十四条第一項の規定又は第二百二十条第二項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。
3 前二項の規定による公告をした日から六箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。
4 前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。

第五百条 訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
2 前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後二十日以内にこれをしなければならない。

第五百条の二 被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。

第五百条の三 検察官は、訴訟費用の裁判を執行する場合において、前条の規定による予納がされた金額があるときは、その予納がされた金額から当該訴訟費用の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該訴訟費用の納付に充てる。
2 前項の規定により予納がされた金額から訴訟費用の額に相当する金額を控除して残余があるときは、その残余の額は、その予納をした者の請求により返還する。

第五百条の四 次の各号のいずれかに該当する場合には、第五百条の二の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。
 一 第三十八条の二の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。
 二 訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。
 三 訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。

第五百一条 刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。

第五百二条 裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分を不当とするときは、言渡をした裁判所に異議の申立をすることができる。

第五百三条 第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。
2 第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。

第五百四条 第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第五百五条 罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。

第五百六条 第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。

第五百七条 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

   附 則 [昭和28年8月7日法律第172号] [抄]

1 この法律は公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
2 この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の刑事訴訟法をいい、「旧法」とは、従前の刑事訴訟法をいう。
3 新法は特別の定がある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じた効力を妨げない。
4 前項但書の場合において、旧法によつてした訴訟手続で新法にこれに相当する規定があるものは、新法によつてしたものとみなす。

   附 則 [昭和51年5月21日法律23号] [抄]

1 この法律は、公布の日から起算して九十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前に生じた訴訟費用については、この法律による改正後の刑事訴訟法第百八十一条第三号ただし書きの規定は、適用しない。
3 この法律による改正後の刑事訴訟法第百八十八条の二の規定は、この法律の施行後に無罪の判決が確定した事件につきこの法律の施行前に生じた費用についても適用する。
4 検察官のみが上訴をした場合において、その上訴がこの法律の施行前に棄却され又は取り下げられたときは、上訴によりその審級において生じた費用の補償については、なお従前の例による。
5 この法律による改正前の刑事訴訟法第三百七十条第一項の規定による補償の請求及び前項の規定により従前の例によることとされる補償の請求がされている場合には、改正前の同法第三百六十八条の規定及び同条の規定の例により補償される費用については、改正後の同法第百八十八条の二第一項の補償をしない。

   附 則 [平成3年4月17日法律第31号] [抄]

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
[略]
4 この法律の施行前に犯した刑法の罪に係る刑事訴訟法第六十条第三項、第百九十九条第一項及び第二百十七条の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成7年5月12日法律第91号] [抄]

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
[略]
第十二条 この法律の施行前に犯したこの法律による改正前の刑法第四十条の規定を適用しない罪にあたる事件については、前条の規定による改正後の刑事訴訟法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年5月14日法律第43号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。[以下省略]

   附 則 [平成11年8月18日法律第138号]

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 [平成11年12月8日法律第151号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成12年5月19日法律第74号]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中刑事訴訟法第二百三十五条の改正規定及び第二条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
 二 第一条中刑事訴訟法第百五十七条の次に三条を加える改正規定(第百五十七条の四に係る部分に限る。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
2 前項第一号に定める日前に犯した第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百三十五条第一項第一号に掲げる罪について告訴をすることができる期間については、なお従前の例による。

   附 則 [平成12年12月6日法律第142号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成13年6月8日法律第41号]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 [平成13年12月5日法律第139号]

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 [平成13年12月5日法律第140号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成13年12月12日法律第153号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 [平成14年7月31日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年7月31日法律第100号]

(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成15年5月30日法律第61号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

   附 則 [平成16年5月28日法律第62号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条(刑事訴訟法第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第三十七条の次に四条を加える改正規定、同法第三十八条第一項を改め、同条の次に三条を加える改正規定、同法第五十八条及び第八十九条の改正規定、同法第百八十一条に一項を加える改正規定、同法第百八十三条に一項を加える改正規定、同法第百八十七条の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第二百四条第二項を改め、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二百五条に一項を加える改正規定、同法第二百七条第二項を改め、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第二百七十二条に一項を加える改正規定、同法第三百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第二編中第三章の次に一章を加える改正規定、同法第四百三条の次に一条を加える改正規定、同法第四百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五百条の次に三条を加える改正規定並びに第五百三条及び第五百四条の改正規定に限る。)、第四条、次条並びに附則第三条及び第九条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 二 第一条(刑事訴訟法第二百六十七条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第二条、第三条(検察審査会法第八条第四号の次に三号を加える改正規定を除く。)並びに附則第七条(附則第三条の規定を読み替えて準用する部分に限る。)及び第八条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第三条(検察審査会法第八条第四号の次に三号を加える改正規定に限る。)の規定 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の施行の日

(第一条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の際現に裁判所に係属している事件の被告人については、第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新法」という。)第三十六条の二及び第三十六条の三並びに第三十八条の三の規定は、適用しない。

第三条 司法警察員は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十七条の二第一項に規定する事件について逮捕されている被疑者(附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に検察官に送致する手続をした者を除く。)に対し、速やかに新法第二百三条第三項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
2 検察官は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十七条の二第一項に規定する事件について逮捕されている被疑者(前項に規定する被疑者を除く。)及び同条第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に同項に規定する事件について送致された被疑者(次項に規定する被疑者を除く。)に対し、速やかに新法第二百四条第二項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
3 検察官は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留状が発せられている被疑者に対し、速やかに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(新法第三十七条の三第二項の規定により新法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

第四条 検察官又は司法警察員は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件について逮捕され、又は勾留状が発せられている被疑者に対し、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日を告げ、その日以後、勾留を請求され、又は勾留状が発せられている被疑者が貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示することができる。
2 検察官又は司法警察員が前項の規定による教示をした被疑者については、当該事件について重ねて前条の規定による教示をすることを要しない。

第五条 新法第二百八十一条の五の規定は、この法律の施行の日前に検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等については、適用しない。

第六条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第   号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法等一部改正法第二条の規定の施行の日の前日までの間における刑事訴訟法第百五十七条の四第二項の規定の適用については、同項中「以下同じ」とあるのは、「第三百十六条の十四第二号を除き、以下同じ」とする。

(第二条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 附則第三条及び第四条の規定は、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第三十七条の二第一項の規定により新たに同項の請求をすることができることとなり、又は引き続き勾留を請求された場合において同項の請求をすることができることとなる被疑者について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第一条第一号」とあるのは、「附則第一条第二号」と読み替えるものとする。

   附 則 [平成16年12月8日法律第156号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成17年5月25日法律第50号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年6月22日法律第66号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成18年5月8日法律第36号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条 次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料
 二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金

   附 則 [平成19年5月23日法律第54号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

   附 則 [平成19年5月30日法律第60号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第三条(検察審査会法第五条、第六条及び第九条から第十二条までの改正規定、同法第十二条の次に六条を加える改正規定、同法第十三条から第十五条までの改正規定並びに同法第七章の次に一章を加える改正規定に限る。)及び次条から附則第四条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第二条及び第三条(検察審査会法第八条の改正規定に限る。)の規定 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行の日

   附 則 [平成19年6月27日法律第95号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条(刑事訴訟法第二百九十二条の二の改正規定に限る。)並びに次条及び附則第六条(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第五十八条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
 二 第一条(刑事訴訟法第二百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十一条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二百九十一条の二及び第二百九十五条の改正規定、同法第二百九十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百五条、第三百十六条の二十三、第三百二十一条の二第二項及び第三百五十条の八の改正規定に限る。)及び第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(調整規定)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百九十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「被害者等」とあるのは、「被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)」とする。

(経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の五第十一号、第三百十六条の十一(第三百十六条の五第十一号に係る部分に限る。)及び第二編第三章第三節の規定は、この法律の施行の際現に係属している刑事被告事件については、適用しない。この法律の施行の日前判決が確定した刑事被告事件であってこの法律の施行の日以後再審開始の決定が確定したものについても、同様とする。
2 第四条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五章及び第二十八条の規定は、この法律の施行の際現に係属している刑事被告事件については、適用しない。

(検討等) 第九条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第十条 政府は、被害者参加人(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

   附 則 [平成20年6月18日法律第71号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成21年7月1日法律第66号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成22年4月27日法律第26号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中刑事訴訟法第四百九十九条の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第三条 第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新法」という。)第二百五十条の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
2 新法第二百五十条第一項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。

   附 則 [平成23年6月3日法律第61号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

以上

第一編 総則 第二編 第一審 第三編 上訴 第四編 再審
第五編 非常上告 第六編 略式手続 第七編 裁判の執行

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