第五編 非常上告
第四百五十四条 検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。
第四百五十五条 非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
第四百五十六条 公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。
第四百五十七条 非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。
第四百五十八条 非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
一 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
二 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。
第四百五十九条 非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。
第四百六十条 裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
2 裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。
以上
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