公布:平成12年3月31日法律第15号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成13年12月12日法律第153号 施行:平成14年3月1日 改正:平成14年2月8日法律第1号 施行:平成14年2月8日 改正:平成17年4月1日法律第25号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年7月6日法律第82号 施行:平成19年4月1日 改正:平成17年11月7日法律第123号 施行:平成18年10月1日 改正:平成18年3月31日法律第18号 施行:平成18年4月1日 改正:平成19年5月25日法律第58号 施行:平成20年10月1日 改正:平成22年3月17日法律第3号 施行:平成22年4月1日(附則第1条ただし書:平成22年3月17日) 改正:平成23年5月2日法律第35号 施行:平成23年8月1日 改正:平成23年5月2日法律第37号 施行:平成24年4月1日 失効予定:平成28年3月31日 |
事業の区分 | 国の負担割合 | |
教育施設 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となり、又は必要となつた公立の小学校又は中学校の校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) | 十分の五・五 |
児童福祉施設 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設のうち保育所の設備の新設、修理、改造、拡張又は整備 | 二分の一から十分の五・五(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものにあつては、三分の二)まで |
消防施設 | 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 | 十分の五・五 |