公布:平成18年6月15日法律第77号 施行:平成18年10月1日 改正:平成19年6月27日法律第96号 施行:平成19年12月26日(附則第1条第1号:平成20年4月1日) 改正:平成20年12月3日法律第85号 施行:平成22年4月1日 改正:平成22年12月10日法律第71号 施行:平成24年4月1日 改正:平成23年5月2日法律第37号 施行:平成24年4月1日 |
第二十四条第二項 | 市町村に提出しなければ | 入所を希望する私立認定保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「就学前保育等推進法」という。)第十条第一項第四号に規定する私立認定保育所をいう。以下同じ。)に提出するものとし、当該私立認定保育所はこれを市町村に送付しなければ |
保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる | 市町村は、当該申込書に係る児童が前項に規定する児童に該当すると認めるときは、当該私立認定保育所に対し、その旨を通知するとともに、当該申込書を送付しなければならない | |
第二十四条第三項 | 市町村は、一の保育所について、当該保育所 | 私立認定保育所は、当該私立認定保育所 |
申込書に係る児童のすべて | 規定により送付された申込書に係る児童のすべて(就学前保育等推進法第三条第一項の認定を受けた保育所にあつては、当該児童のすべて及び就学前保育等推進法第四条第一項第四号に掲げる数の同号に規定する子ども) | |
当該保育所に | 当該私立認定保育所に | |
児童を | 当該申込書に係る児童(就学前保育等推進法第三条第一項の認定を受けた保育所にあつては、当該児童及び当該子ども)を厚生労働省令の定めるところにより | |
第四十六条の二 | 都道府県知事又は市町村長(第三十二条第三項の規定により保育所における保育を行うことの権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置又は助産の実施若しくは母子保護の実施のための委託若しくは保育所における保育を行うことの委託 | 第二十四条第二項の規定による通知 |
これ | 当該通知に係る児童の入所 | |
第五十一条第五号 | 保育費用 | 保育費用から就学前保育等推進法第十三条第四項の保育料に相当する額(当該額が第五十六条第三項の市町村の長が定める額を基礎として政令の定めるところにより算定した額を下回るときは当該算定した額とする。以下「保育料額」という。)を控除した額 |
第五十六条第八項 | 第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第五項の規定による費用の支払の命令 | 保育料額の算定 |
本人又はその扶養義務者 | 私立認定保育所における保育を行うことに係る児童の保護者 |