大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。) |
一 都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務 | |
二 市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務 |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務(第十一条第二項の事業に関するものに限る。) |