公布:平成14年12月13日法律第166号 施行:平成14年12月13日(附則第1条ただし書:平成15年10月1日) 改正:平成14年12月13日法律第171号 施行:平成16年4月1日 改正:平成16年6月11日法律第105号 施行:平成18年4月1日 改正:平成16年6月23日法律第130号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年11月17日法律第139号 施行:平成16年11月17日 改正:平成16年12月3日法律第154号 施行:平成16年12月30日 改正:平成17年6月29日法律第77号 施行:平成18年4月1日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成18年6月2日法律第50号 施行:平成20年12月1日 改正:平成19年3月31日法律第23号 施行:平成19年4月1日 改正:平成19年4月23日法律第30号 施行:平成22年1月1日 改正:平成19年5月25日法律第58号 施行:平成20年10月1日 改正:平成22年5月28日法律第37号 施行:平成22年11月27日 |
第五条第二項 | 金額 | 金額及び年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第四条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額 |
第十四条第一項 | 業務 | 業務並びに附則第五条の二第一項に規定する業務 |
金融機関 | 金融機関その他政令で定める法人 | |
第十四条第三項 | 第一項 | 第一項(附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第一項 | 第十二条第一項 | 第十二条第一項及び附則第五条の二第三項 |
第十六条第三項 | 同条第五号に掲げる業務に係る勘定 | 同条第五号に掲げる業務に係る勘定並びに附則第五条の二第五項に規定する承継教育資金貸付けあっせん勘定 |
第二十四条第一項 | 掲げる業務 | 掲げる業務並びに附則第五条の二第一項及び第三項に規定する業務 |
第二十五条第一項及び第二十六条第一号 | 第十四条第一項 | 第十四条第一項(附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十八条 | 業務 | 業務並びに附則第五条の二第一項に規定する業務 |
第三十二条 | 第二十五条第一項 | 第二十五条第一項(附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |