公布:平成16年6月11日法律第105号 施行:平成18年4月1日(附則第1条ただし書:平成16年6月11日) 改正:平成16年6月9日法律第84号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年6月23日法律第130号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年12月3日法律第154号 施行:平成16年12月30日 改正:平成17年6月17日法律第62号 施行:平成18年3月1日 改正:平成18年6月14日法律第66号 施行:平成19年9月30日 改正:平成19年3月31日法律第23号 施行:平成19年4月1日 |
第十一条第二項 | 掲げる業務 | 掲げる業務及び附則第八条に規定する業務 |
第十二条第一号 | 年金積立金 | 年金積立金及び附則第九条第一項に規定する特別の勘定(以下「承継資金運用勘定」という。)に属する資産 |
第十二条第二号 | 係る資産 | 係る資産並びに承継資金運用勘定に属する資産 |
第十九条第一項 | 前条 | 前条及び附則第八条 |
第二十条第一項から第三項まで、第二十二条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十八条第一項 | 年金積立金 | 年金積立金及び承継資金運用勘定に属する資産 |
第二十一条第一項 | 及び国民年金法第七十六条第一項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。) | 、国民年金法第七十六条第一項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。)及び承継資金運用勘定に属する資産 |
第二十四条第一項第三号並びに第二十五条第一項及び第二項 | 及び国民年金勘定 | 、国民年金勘定及び承継資金運用勘定 |
第二十四条第二項 | 勘定 | 勘定及び承継資金運用勘定 |