不動産等の管轄登記所の指定に関する省令


公布:昭和50年12月26日法務省令第68号
施行:昭和50年12月26日
改正:昭和59年6月29日法務省令第26号
施行:昭和59年7月1日

 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第八条第二項及び工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第十七条第二項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この省令を制定する。

(不動産及び工場財団の管轄登記所の指定)
第一条 不動産若しくは工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)による工場財団(以下「工場財団」という。)を組成する工場が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合における当該不動産又は工場財団の管轄登記所は、次の各号に掲げる場合にはその区分に従い当該各号に掲げる者が、その他の場合には、法務大臣が指定する。
 一 当該数個の登記所が同一の法務局又は地方法務局管内の登記所である場合 当該法務局又は地方法務局の長
 二 前号の場合を除き、当該数個の登記所が同一の法務局の管轄区域(法務省組織令(昭和二十七年政令第三百八十四号)第六十七条第二項の事務に関する管轄区域をいう。)内の登記所である場合 当該法務局の長

(鉱業財団等の管轄登記所の指定についての準用)
第二条 前条の規定は、鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)による鉱業財団、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)による漁業財団、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)による港湾運送事業財団、道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による道路交通事業財団及び観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)による観光施設財団の管轄登記所の指定について準用する。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和59年6月29日法務省令第26号]

 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

以上

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