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鉱業抵当法
公布:明治38年3月13日法律第55号
施行:明治38年7月1日
改正:昭和25年12月20日法律第290号
施行:昭和26年1月31日
改正:昭和27年6月14日法律第192号
施行:昭和27年6月14日
改正:昭和54年3月30日法律第5号
施行:昭和55年10月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成23年7月22日法律第84号
施行:平成24年1月21日
第一条 採掘権者ハ抵当権ノ目的ト為ス為鉱業財団ヲ設クルコトヲ得
第二条 鉱業財団ハ左ニ掲クルモノニシテ鉱業ニ関シ同一採掘権者ニ属スルモノノ全部又ハ一部ヲ以テ之ヲ組成スルコトヲ得
一 鉱業権
二 土地及工作物
三 地上権及土地ノ使用権
四 賃貸人ノ承諾アルトキハ物ノ賃借権
五 機械、器具、車輛、船舶、牛馬其ノ他ノ附属物
六 工業所有権
第二条ノ二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十一条第一項ノ規定ニ依リ設定サレタ採掘権ハ租鉱権ノ目的タルトキト雖モ之ヲ鉱業財団ニ属セシムルコトヲ得
2 鉱業財団ニ属スル前項ノ採掘権ハ抵当権者ノ同意ヲ得テ之ヲ租鉱権ノ目的ト為スコトヲ得
第三条 鉱業財団ニ付テハ
工場抵当法
中工場財団ニ関スル規定ヲ準用ス
第四条 採掘権取消ノ登録アリタルトキハ経済産業大臣(鉱業法第百四十五条ノ規定ニ依リ同法第五十七条第一項ニ規定シタル経済産業大臣ノ権限ガ経済産業局長ニ委任サレテイルトキハ当該経済産業局長)ハ直ニ之ヲ抵当権者ニ通知スヘシ
2 前項ノ場合ニ於テハ抵当権者ハ直ニ其ノ権利ヲ実行スルコトヲ得
3 前項ノ規定ニ依リ抵当権ヲ実行セムトスルトキハ抵当権者ハ第一項ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六箇月内ニ其ノ手続ヲ為スヘシ
4 採掘権ハ前項ノ期間内又ハ抵当権実行ノ終了ニ至ル迄抵当権実行ノ目的ノ範囲内ニ於テ仍存続スルモノト看做ス
5 買受人ガ代金ヲ納付シタルトキハ採掘権ノ取消ハ其ノ効力ヲ生ゼザリシモノト看做ス
6 前四項ノ規定ハ鉱業法第五十二条乃至第五十四条ノ規定ニ依ル採掘権ノ取消ニ関シテハ之ヲ適用セズ
第五条 前条ノ規定ハ採掘権ノ放棄ニ因ル消滅ノ登録アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第六条 競売ニ付セラレタル鉱業ヲ目的トシ帝国法律ニ従ヒ法人ヲ設立セムトスル者カ競売ニ加入スルトキハ競買ノ申込ト同時ニ其ノ旨ヲ執行裁判所ニ申出ツヘシ
2 前項ノ規定ニ依リ競売ニ加入スル者ハ競買ノ申込ニ関シテハ連帯シテ其ノ責ニ任ス
第七条 鉱業財団ノ買受人カ前条第一項ノ規定ニ依リ競売ニ加入シタル者ナルトキハ売却許可決定カ確定シタル日ヨリ三箇月内ニ法人ヲ設立シ之ヲ執行裁判所ニ届出ツヘシ
第八条 前条ノ買受人ハ法人設立ノ日ヨリ一週間以内ニ代金ヲ執行裁判所ニ納付スベシ
第九条 前条ノ規定ニ依リ代金ノ納付アリタルトキハ競売ニ付セラレタル鉱業財団ノ所有権ハ買受人ニ依リテ設立セラレタル法人ニ移転ス
第十条 第七条ノ期間内ニ法人設立ノ届出ナキトキハ売却許可決定ハ其ノ効力ヲ失フ
2 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)
第八十条
ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十一条
工場抵当法
中工場財団ニ関スル罰則ハ鉱業財団ニ関シ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 [昭和25年12月20日法律第290号]
この法律は、新法の施行の日から施行する。
附 則 [昭和27年6月14日法律第192号]
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の工場抵当法第十条の規定は、この法律の施行の際現に効力を有する工場財団の所有権保の登記で、その工場財団につきまだ抵当権設定の登記がなされていないものについても、適用する。
3 この法律の施行前に提出された工場財団目録は、法務府令の定めるところにより、改製する。
4 前項の工場財団目録につき工場抵当法第三十九条第一項の規定により提出すべき目録については、その工場財団目録が前項の規定により改製されるまでは、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に所有権保存の登記の申請があつた工場財団の分割又は合併は、第三項の規定により工場財団目録が改製された後でなければ、することができない。
6 この法律の施行前に抵当権の消滅に因り既に消滅した工場財団の登記用紙の閉鎖については、なお従前の例による。
7 この法律による改正後の工場抵当法の規定により登記用紙を移送すべき登記所若しくはその移送を受ける登記所又は工場財団分割の登記をする登記所が不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百五十号)附則第二項の規定による工場財団登記簿の改製を完了しない登記所である場合における登記について必要な事項は、法務府令で定める。
8 前六項の規定は、鉱業財団及び漁業財団の登記に、第二項から第六項までの規定は、港湾運送事業財団の登記に準用する。
附 則 [昭和54年3月30日法律第5号] [抄]
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]
附 則 [平成23年7月22日法律第84号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]
以上
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