行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令


公布:平成16年3月12日政令第33号

 内閣は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定(同法第三十七条(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の四の改正規定に限る。)の規定に限る。)の施行期日は、平成十六年三月二十二日とする。

以上

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