食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


公布:平成15年12月10日政令第504号

 内閣は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。

 食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、平成十六年二月二十七日とする。

以上

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